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2025/05/21 13:17

契約書作成eコース>「YouTube/YouTuberの取引設計、契約書作成」のページを更新しました。
→「YouTubeチャンネルの事業譲渡・営業譲渡に関する契約書」に関する下記の項目を追加しました。
(より詳細な記載内容、並びに契約書のひながた・テンプレートは、上記リンク先をご参照下さい。)

YouTubeチャンネルの事業譲渡・営業譲渡に関する契約書

収益を上げているYouTubeチャンネルは、それ自体、売買・事業譲渡・営業譲渡の対象となり得ます。

注;YouTubeの個人アカウントは、Googleアカウントに紐づいているため、譲渡することができません。譲渡するには「ブランドアカウント」に変更しておくことが必要となります。

譲渡対象となるYouTubeチャンネルの特定
契約書において、売買(譲渡)の対象となるYouTubeチャンネルを特定する必要があります。 特定する項目としては、YouTubeチャンネルの名称、URL等の他、YouTubeチャンネルに掲載される文章、画像、動画等の著作物があります。 さらに、そのYouTubeチャンネルトで行っている事業の内容などが、特定する項目として考えられます。

YouTubeチャンネルのデータのみならず、そのYouTubeチャンネルで行っている事業をも譲渡するという観点に立てば、そのYouTubeチャンネルならびにそれに付随する事業/資産を譲渡する事業譲渡という観点で契約書を作成したほうがよいでしょう。

→事業譲渡契約の詳細につきましては、事業譲渡契約書をご覧下さい。

譲渡対象となるYouTubeチャンネルに関する著作権等の知的財産権
譲渡対象となるYouTubeチャンネルに関する著作権等の知的財産権を譲渡する場合は、その旨を契約書に明記しておく必要があります。 また、譲渡することができない『著作者人格権』の取り扱いについても、契約書に明記しておいたほうがよいでしょう。

→著作権譲渡契約の詳細につきましては、著作権譲渡契約書をご覧下さい。

『譲渡』の他にも方法がある
YouTubeチャンネルにブランド価値が認められる場合は、そのブランドに関する権利を留保しつつ、そのブランドを使用したECサイトを別途制作し、 第三者にそのサイトの事業運営を委託して収益を上げるといった方法も考えられます。 また、ECサイトの事業に関する独自ノウハウを蓄積した場合は、他の商品・サービスに水平展開することも考えられます。
ご相談いただければ幸いです。

業務提携契約書販売代理店契約書経営委任契約書、 フランチャイズ契約書
などをご覧下さい。


YouTubeチャンネルに関する事業の資産(例)
YouTubeチャンネルで行っている事業をも譲渡するという観点に立った場合における、その事業の資産例の包括的な一覧を以下に記載します。YouTuberとVTuberの双方に対応する資産例としています。

【資産】
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 譲渡人がオーナー権限を有するYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/○○○○、以下「本件チャンネル」という。)並びに本件チャンネルに関連するSNS、ブログ及びウェブサイト(以下、本件チャンネルとまとめて「本件プラットフォーム」という。)にかかる、以下の各号に定める資産。

(1)本件プラットフォームのオーナー権限(YouTubeアカウント、SNSアカウントやサーバーアカウントにログインするID・パスワード等を含む。)

(2)本件プラットフォームにアップロードされた全ての動画、画像、音楽、音声その他の一切のコンテンツ(以下まとめて「本件コンテンツ」という。)に関する権利(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含み、これらを総称して「知的財産権」という。著作権については著作権法27条及び第28条に定める権利を含む。以下同じ。)

(3)本件プラットフォームにかかるYouTuber・VTuberのキャラクター(アバターを含む。)の知的財産権

(4)本件プラットフォームにアップロードされた全ての本件コンテンツを制作する過程で生じた一切の権利(知的財産権を含む。)

(5)本件プラットフォームにアップロードされた全ての本件コンテンツを閲覧可能とするウェブサイトデータ等のデータ一式

(6)本件プラットフォームにかかるYouTuber・VTuberのキャラクター(アバターを含む。)に関連する一切の商品(以下「本件商品」という。)

(7)本件コンテンツの制作に使用する撮影・録画・録音用の機材一式

(8)本件チャンネルにかかるVTuberのモデリングデータ一式

※譲渡人は、上記資産の第2号、第3号及び第4号にかかる著作者人格権を行使しないものとする。

※譲渡人は譲受人に対し、本件プラットフォーム及び本件商品に関する営業秘密・ノウハウ、顧客情報、営業手法等、譲受人が指定した全ての情報を譲渡するものとする。
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