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2025/05/07 16:38

契約書作成eコース>「貨物運送業の取引設計、契約書作成」のページを更新しました。
(より詳細な記載内容、並びに契約書及び利用規約のひながた・テンプレートは、上記リンク先をご参照下さい。)

貨物運送業の取引設計、契約書作成

当事務所は、貨物運送業に関する契約書を作成しています。また、契約書作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスも行っています。

貨物運送業のビジネスモデル

貨物運送業のビジネスモデルは、主に以下の4つの形態に分類されます。

1. トラック運送業(企業向け輸送)
荷主企業から依頼を受け、中型~大型トラックで貨物を輸送し「運賃」を収益源とするモデルです。B2Bが中心で、製造業や卸売業との取引が多く、実車率(貨物積載時の走行率)や積載率(最大積載量に対する実際の積載量)などのKPI管理が重要です。

2. 宅配便業(消費者向け)
佐川急便・ヤマト運輸・日本郵便などが寡占するB2Cモデルです。EC市場の拡大により需要が急増しており、個人宅への小口配送が特徴です。

3. 軽貨物運送業
軽自動車(最大積載量350kg)を使った配送サービスです。
主に以下の収益モデルがあります:
・直接配送:1個150円~200円の単価で荷物を配送
・案件紹介手数料:ドライバーと荷主を仲介してマージンを獲得
・定期契約:企業と日当2万円前後の定額契約を結ぶ
 特にEC需要の増加で、個人宅向け小口配送の案件が急増しています。

4. 貨物利用運送事業
自社で車両を保有せず、荷主と実運送業者を仲介するモデルです。
以下の特徴があります:
・複数の運送業者を組み合わせた複合輸送(陸・海・空)を手配
・国際輸送の場合、通関手続きや書類作成などの付加サービスを提供
・荷主の交渉力が低い特性を活かし、手数料率を決定できる。

効率化のポイント
KPI管理:実車率80%以上、積載率70%以上が利益確保の目安
デジタル活用:GPS追跡システムやAI配送最適化ツールの導入が増加
ニッチ特化:半導体部品など特定貨物の専門輸送で差別化

EC市場が拡大する中、小口配送とデジタル技術を組み合わせたハイブリッドモデルが新たな成長分野となっています。

第一種貨物利用運送事業の「利用運送契約書」

貨物利用運送事業は、自らの運送手段ではなく、他の事業者(実運送事業者)が経営する自動車等の運送事業を利用して荷主の貨物を運送する事業です。

貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって、第一種又は第二種の事業に分類されます。 第一種貨物利用運送事業を行うには国土交通大臣の登録が必要です。 また、第二種貨物利用運送事業を行うには国土交通大臣の許可が必要です。


運輸局が認める内容の「利用運送契約書」が必要です。

貨物利用運送事業の登録または許可においては、利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者と、運送に関する契約書(利用運送契約書)を取り交わし、その写しを提出することが求められます。

利用運送契約書の見本は、運輸局の「登録申請書作成の手引き」にもあります。
例:第一種貨物利用運送事業 (貨物自動車運送)登録申請書作成の手引き:北陸信越運輸局 (pdfファイル)

→ただし、これはあくまでも簡単な見本ですので、実際の契約においては、相手方の実運送事業者等と交渉のうえ、合意した内容で利用運送契約書を作成する必要があります。 また、その利用運送契約書の内容は、貨物利用運送事業の登録または許可において、運輸局に認められるものでなければなりません。


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