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2025/02/17 17:23

契約書作成eコース>「OEM/ODMの取引設計、契約書作成」のページを更新しました。
(より詳細な記載内容、並びに契約書ひながた・テンプレートは、上記リンク先をご参照下さい。)

OEM/ODMの取引設計、契約書作成

OEM/ODMに関する取引/契約の様々な形態と戦略的活用
当事務所は、OEM/ODMの取引に必要となる契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、OEM/ODMの取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


OEM/ODM
OEMは Original Equipment Manufacturing/Manufacturer の略であり、納入先ブランドによる製品の受託製造(者)をいいます。すなわちメーカーが納入先である依頼主の注文により、依頼主のブランドの製品を製造すること、またはある企業がメーカーに対して自社ブランド製品の製造を委託することです。
OEM契約書においては、製造委託者が指定する商標・商号・その他の表示を、製造受託者は製品やその梱包材等に付することを定めます。

なお、若干なじみの無い言葉かもしれませんが、ODMというのもあります。 ODMは Original Design Manufacturing の略であり、委託者のブランドで製品を設計、製品開発から生産まですることをいいます。OEMの形が深化した形ともいえます。契約書を作成する立場からいえば、少なくとも「製品開発契約」と「OEM契約」の2本立ての契約で考えた方が良いように思われます。

【ご参考|JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ) 貿易投資相談Q&A】
JETRO|OEM契約とライセンス契約の違い
JETRO|OEM生産とODM生産の違い


製造物責任について
OEMの場合、製品には製造委託者の商標・商号等が付されており、製造委託者は自社の製品として(一見、製造業者として)販売するので、通常、製造委託者は少なくとも製造物責任法(第2条3項2号)における表示製造者に該当します。 表示製造者であれば、製造業者等に含まれ、通常の製造業者と同じく製造物責任を負うことになります。

→ただし、製造元が製造受託者である旨の表示を製品に付し、かつ、製造委託者が製造業者と誤認させるような表示を製品に付さなければ、製造委託者は製造業者等には含まれない;すなわち製造物責任は専ら製造受託者、ということになるかと思われます。


※製造物責任法 第2条・第3条の抜粋

第二条 (定義)
 この法律において「製造物」とは、製造または加工された動産をいう。
2  この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3  この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一  当該製造物を業として製造、加工または輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二  自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者または当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三  前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入または販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

第三条 (製造物責任)
 製造業者等は、その製造、加工、輸入または前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。


【下請法に基づく規制について】
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の特別法です。親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護することを内容とする法律です。

※ご参考:独占禁止法について

OEM契約を締結する当事者間の取引に下請法が適用される場合があります。下請法は強行法規ですので、注意が必要です。

下請法によって、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為が取り締まられます。 例えば、下請事業者に責任がないのに、親事業者が発注後に下請代金の額を減じることは禁じられています。 たとえ当事者間で協賛金、値引き、歩引き等の名目で発注後に一定金額を下請代金から差し引くことで合意している場合であっても、下請法違反になります。 また、親事業者の社内検査などの事務手続の遅れや、下請事業者から請求書が提出されていないことを理由に、下請代金の支払日を遅らせることも認められません。

【アフターサービスについて】
製品のアフターサービスを製造委託者と製造受託者のどちらが行うかは、OEM契約で取り決めておく必要があります。 また、製品の補修用の部品をどちらの負担でどれだけの期間保有しておくかについても取り決めて、OEM契約書に記載しておいた方が良いでしょう。

【知的財産権の取扱いについて】
OEMにおいては、製造委託者と製造受託者の間で、双方の知的財産(特許、実用新案、意匠権、著作権など)が相互に開示され利用される場合が多いです。 その場合は、知的財産の帰属などについて契約で取り決めておく必要があります。また、秘密保持に関する取り決めもあわせて行います。

※OEM/ODMは、生産に関する業務提携(アライアンス)です。


以下のページもご覧下さい。
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
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