blog

2024/12/20 10:14

契約書作成eコース>「強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法」のページを更新しました。


※とくに、事業者がフリーランスに支払う報酬⽀払期⽇の設定について加筆しています。

〜以下、抜粋〜

原則的には、発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払うこととされています。

※役務の提供を委託した場合
役務の提供委託では、原則として受領という概念はありません。委託者(特定業務委託事業者)は、役務の提供委託においては、フリーランス(特定受託事業者)が提供する個々の役務ごとに役務の提供を受けることになります。

役務の提供を委託した場合における「給付を受領した日」とは、委託者(特定業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)から個々の役務の提供を受けた日をいいます。 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日が役務の提供を受けた日となります。

ただし、個々の役務が連続して提供される役務であって、次の①から③までの全ての要件を満たす場合には、月単位で設定された締切対象期間の末日(個々の役務が連続して提供される期間が1か月未満の役務の提供委託の場合には、当該期間の末日)に当該役務が提供されたものとして取り扱い、当該日から起算して60日(2か月)以内に報酬を支払うことが認められます。

①報酬の支払は、特定受託事業者と協議の上、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され、その旨が3条通知に明確に記載されていること。
②取引条件(3条通知)に、当該期間の報酬の額又は報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明確に記載されていること。
③特定受託事業者が連続して提供する役務が同種のものであること。

すなわち、ある月の1日に提供された役務については、その日から起算して60日以内(かつ、できる限り短い期間内)に報酬支払期日を設定して支払わなければならないのが原則ですが、上記の条件が満たされる場合、ある月の1日に行った役務についても、その月の締め日から起算して60日以内と計算することが可能になります。

→多くの場合「毎月末日締め翌月末日払い」とすることが可能になります。

→ただし、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する観点から、「毎月末日締め翌月25日払い」等、支払い期日を早めることが推奨されるでしょう。

→引用:厚生労働省 厚生労働省|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(pdfファイル20ページ目)

→引用:厚生労働省 厚生労働省|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(pdfファイル20ページ目)
-----
契約書作成eコース>「強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法




Search商品検索

Categoryカテゴリー

Guideご利用ガイド