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2024/11/30 05:27
スポーツジム・フィットネスクラブの取引設計、契約書作成
スポーツジム・フィットネスクラブ業界は、近年の健康志向の高まりやライフスタイルの変化に伴い、多様な形態とビジネスモデルを持つようになっています。
【業界の概要】
スポーツジム・フィットネスクラブ業界は、主に以下のような施設を含む広範な産業です。
総合型フィットネスジム
プール、トレーニングマシン、スタジオなど多様な設備を備えたジム。
特化型フィットネスジム
女性専用やパーソナルトレーニングに特化したジム。
24時間型フィットネスジム
利便性を重視し、24時間営業を行うジム。
オンライン型フィットネスジム
自宅でオンラインレッスンを受ける形態のジム。
【主なビジネスモデルの種類】
スポーツジム・フィットネスクラブのビジネスモデルは多様で、各ジムの特性やターゲット市場に応じて異なります。以下に、主なビジネスモデルの種類を詳しく説明します。
会員制モデル
概要:最も一般的なモデルで、顧客は月額または年額の会費を支払うことでジムの施設を利用できます。
特徴:定期的な収入が見込めるため、安定した経営が可能です。会費は立地や提供するサービスによって異なり、一般的には3,000円から30,000円程度です。
パーソナルトレーニングモデル
概要:個別指導を重視したモデルで、トレーナーがマンツーマンで指導を行います。
特徴:高額な料金設定が一般的ですが、個別のニーズに応じたトレーニングが受けられるため、顧客満足度が高いです。
グループクラスモデル
概要:ヨガ、ピラティス、ボクシングなどの特定のクラスを提供するモデルです。
特徴:大人数でのレッスンが可能で、参加者同士のコミュニティ形成が促進されます。クラスごとに料金を設定することもあります。
24時間営業モデル
概要:利用者がいつでも自由にトレーニングできるよう、24時間営業を行うジムです。
特徴:忙しいビジネスパーソンや夜間活動を行う人々に人気があります。低コストで運営できるため、競争力があります。
オンラインフィットネスモデル
概要:自宅でトレーニングできるよう、オンラインでのフィットネスプログラムやクラスを提供します。
特徴:コロナ禍で急速に普及し、今後も需要が見込まれています。ハイブリッドモデルとして、対面とオンラインの両方を提供するジムも増えています。
フランチャイズモデル
概要:大手フィットネスブランドのフランチャイズとして運営するモデルです。
特徴:ブランドの知名度を活かし、安定した集客が期待できますが、フランチャイズ料やロイヤリティが発生します。
ニッチ市場モデル
概要:特定のターゲット層(例:女性専用、シニア向け)に特化したジムです。
特徴:特定のニーズに応えることで、競争が少ない市場での成功が期待できます。
スポーツジム・フィットネスクラブのビジネスモデルは、顧客のニーズや市場のトレンドに応じて多様化しています。各モデルにはそれぞれの利点と課題があり、成功するためにはターゲット市場を明確にし、適切なサービスを提供することが重要です。特に、デジタル化や健康志向の高まりに伴い、オンラインやハイブリッドモデルの重要性が増しています。
【リラクゼーション・身体のケアに関する隣接業界との競合、コラボレーション】
さらに、身体のケアに関する隣接業界との競合もあります。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも考えられます。
→隣接業界:接骨、整体、鍼灸、各種マッサージ、リフレクソロジー、アロマセラピー、リラクゼーション、エステティック、美容 etc.
【企業の福利厚生】
多くの企業が、役員・従業員向けの福利厚生として、スポーツジム・フィットネスクラブのサービスを導入しています。こうした企業と継続的かつ安定した取引を図ることが、スポーツジム・フィットネスクラブ業界に求められています。
当事務所は、こうしたスポーツジム・フィットネスクラブ業界が必要とする契約書・利用規約を作成いたします。また、契約書・利用規約作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
※以下のページもご覧下さい。
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
スポーツビジネスの取引設計、契約書作成
福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)
リハビリテーション業界の契約書作成、契約法務
治療院業界のビジネス契約書作成、契約法務
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書
メディカルサービス法人/MS法人の契約書
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
パーソナルトレーナー・スポーツインストラクターと取り交わす契約書
【個人事業主としてのパーソナルトレーナー・スポーツインストラクターと取り交わす、業務委託契約書】
治療院が、パーソナルトレーナー・スポーツインストラクターと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているパーソナルトレーナー・スポーツインストラクターにとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『治療院内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所では、個人事業主としてのパーソナルトレーナー・スポーツインストラクターと取り交わす業務委託契約書を作成しています。
企業における福利厚生としての導入
企業が福利厚生としてスポーツジム・フィットネスクラブを導入する際には、いくつかのステップと考慮すべきポイントがあります。以下に、具体的な導入方法や注意点を説明します。
目的の明確化
健康促進:従業員の健康を維持・増進するための施策としてジムを導入する目的を明確にします。
従業員満足度向上:福利厚生の一環として、従業員の満足度を高めることを目指します。
予算の設定
コストの見積もり:スポーツジム・フィットネスクラブの利用料金や契約にかかる費用を見積もり、予算を設定します。法人契約を結ぶことで、個人に向けた一般の契約よりも割引が適用される場合があります。
ジムの選定
提携先の選定:目的や従業員のニーズに合ったジムを選びます。例えば、24時間営業のジムや特定のトレーニングプログラムを提供するジムなど、さまざまな選択肢があります。
法人契約の検討:スポーツジム・フィットネスクラブと法人契約を結ぶことで、従業員が利用しやすくなります。契約内容や条件を確認し、最適なプランを選びます。
導入方法の決定
直接契約:企業が直接ジムと契約し、従業員に利用を促す方法です。
提携プログラム:ジムと提携し、従業員が特別料金で利用できるプログラムを導入する方法もあります。
利用規約、就業規則の整備
利用規約の作成、就業規則への記載を行います。
→税務調査が入った場合でも、利用規約や就業規則にルールを記載しておけば、全従業員を対象とした福利厚生であることを証明できます。
→なお、福利厚生費として認められるには、全従業員が利用できる環境を整える必要があります。役員のみや一部の従業員のみを対象とした福利厚生は認められません。
従業員への周知
導入したスポーツジム・フィットネスクラブの利用方法や特典について、朝礼や社内メール、掲示板などを通じて従業員に周知します。また、利用規約:就業規則についても、あわせて従業員に周知します。
効果の測定とフィードバック
利用状況の把握:従業員がどの程度スポーツジム・フィットネスクラブを利用しているかを定期的に確認し、効果を測定します。
フィードバックの収集:従業員からの意見を収集し、必要に応じてプログラムの改善を行います。
【導入のメリット】
従業員の健康維持:定期的な運動は、生活習慣病の予防やストレスの軽減に寄与します。
従業員満足度の向上:福利厚生としてのジム利用は、従業員の満足度を高め、企業への忠誠心を向上させる効果があります。
生産性の向上:健康な従業員は業務においても高いパフォーマンスを発揮しやすくなります。
【社内にジムを設置する方法もある】
条件が許せば、企業の施設内にスポーツジム・フィットネスジムを設置することも考えられます。従業員が勤務時間内で手軽に利用できるように設計することができます。社内のコミュニケーション促進にも寄与します。
【本サイト関連ページ】
福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)
【ご参考】
NISSAY Business INSIGHT|福利厚生でマッサージを導入するには?経費や契約について解説
当事務所では、企業が福利厚生としてスポーツジム・フィットネスクラブを導入する際に必要となる契約書・利用規約を作成しています。
外部の事業者との業務提携 宿泊施設 スポーツ選手/団体 etc.
【スパホテル・温泉旅館等の施設との提携】
ヘルスツーリズム、ウェルネスツーリズムに対応するため、スパホテル・温泉旅館等の施設は、スポーツジム・フィットネスクラブと業務提携をすすめています。
【本サイト関連ページ】
インバウンド:ヘルス,ウェルネスツーリズムの契約書
【スポーツ選手/スポーツ団体との提携】
スポーツ選手/スポーツ団体は、パフォーマンスサポートや協賛を得る目的で、スポーツジム・フィットネスクラブと業務提携をすすめています。
【本サイト関連ページ】
スポーツビジネスの取引設計、契約書作成
当事務所では、このような業務提携・取引に関する契約書を作成しています。
スポーツジム・フィットネスクラブの店舗開発・運営に関する契約書
【スポーツジム・フィットネスクラブの店舗経営委託契約書】
スポーツジム・フィットネスクラブの『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借してスポーツジム・フィットネスクラブを経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮した治療院の店舗経営委託契約書を作成いたします。
【スポーツジム・フィットネスクラブのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、治療院の フランチャイズ契約書を作成いたします。
【スポーツジム・フィットネスクラブのパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブのパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【スポーツジム・フィットネスクラブのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【スポーツジム・フィットネスクラブの継続的売買取引基本契約書】
スポーツジム・フィットネスクラブを運営するためには、設備・備品(トレーニング機器、タオル etc.)や消耗品(消毒液 etc.)など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブと仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ヘルスケア等の隣接業界が存在することも、スポーツジム・フィットネスクラブ業界の特徴です。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも大切です。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブ業界と隣接業界・他業界の、当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるスポーツジム・フィットネスクラブをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・治療家の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 スポーツジム・フィットネスクラブのオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、スポーツジム・フィットネスクラブのオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
【本サイト関連ページ】
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。
【本サイト関連ページ】
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
スポーツジム・フィットネスクラブ業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定治療家・認定講師と認定し、 認定治療家・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な治療院業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
