blog

2024/11/11 15:58

契約書作成eコース>「OEM/ODMに関する契約書の作成」のページを追加しました。


OEM/ODMに関する契約書の作成

OEM/ODMに関する契約の様々な形態と戦略的活用
当事務所は、OEM/ODMの取引に必要となる契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、OEM/ODMの取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


OEM/ODM
OEMは Original Equipment Manufacturing/Manufacturer の略であり、納入先ブランドによる製品の受託製造(者)をいいます。すなわちメーカーが納入先である依頼主の注文により、依頼主のブランドの製品を製造すること、またはある企業がメーカーに対して自社ブランド製品の製造を委託することです。
OEM契約書においては、製造委託者が指定する商標・商号・その他の表示を、製造受託者は製品やその梱包材等に付することを定めます。

なお、若干なじみの無い言葉かもしれませんが、ODMというのもあります。 ODMは Original Design Manufacturing の略であり、委託者のブランドで製品を設計、製品開発から生産まですることをいいます。OEMの形が深化した形ともいえます。契約書を作成する立場からいえば、少なくとも「製品開発契約」と「OEM契約」の2本立ての契約で考えた方が良いように思われます。

【ご参考|JETRO 日本貿易振興機構(ジェトロ) 貿易投資相談Q&A】
JETRO|OEM契約とライセンス契約の違い
JETRO|OEM生産とODM生産の違い


製造物責任について
OEMの場合、製品には製造委託者の商標・商号等が付されており、製造委託者は自社の製品として(一見、製造業者として)販売するので、通常、製造委託者は少なくとも製造物責任法(第2条3項2号)における表示製造者に該当します。 表示製造者であれば、製造業者等に含まれ、通常の製造業者と同じく製造物責任を負うことになります。

→ただし、製造元が製造受託者である旨の表示を製品に付し、かつ、製造委託者が製造業者と誤認させるような表示を製品に付さなければ、製造委託者は製造業者等には含まれない;すなわち製造物責任は専ら製造受託者、ということになるかと思われます。


※製造物責任法 第2条・第3条の抜粋

第二条 (定義)
 この法律において「製造物」とは、製造または加工された動産をいう。
2  この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3  この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一  当該製造物を業として製造、加工または輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二  自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者または当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三  前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入または販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

第三条 (製造物責任)
 製造業者等は、その製造、加工、輸入または前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。


【下請法に基づく規制について】
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の特別法です。親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護することを内容とする法律です。

※ご参考:独占禁止法について

OEM契約を締結する当事者間の取引に下請法が適用される場合があります。下請法は強行法規ですので、注意が必要です。

下請法によって、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為が取り締まられます。 例えば、下請事業者に責任がないのに、親事業者が発注後に下請代金の額を減じることは禁じられています。 たとえ当事者間で協賛金、値引き、歩引き等の名目で発注後に一定金額を下請代金から差し引くことで合意している場合であっても、下請法違反になります。 また、親事業者の社内検査などの事務手続の遅れや、下請事業者から請求書が提出されていないことを理由に、下請代金の支払日を遅らせることも認められません。

【アフターサービスについて】
製品のアフターサービスを製造委託者と製造受託者のどちらが行うかは、OEM契約で取り決めておく必要があります。 また、製品の補修用の部品をどちらの負担でどれだけの期間保有しておくかについても取り決めて、OEM契約書に記載しておいた方が良いでしょう。

【知的財産権の取扱いについて】
OEMにおいては、製造委託者と製造受託者の間で、双方の知的財産(特許、実用新案、意匠権、著作権など)が相互に開示され利用される場合が多いです。 その場合は、知的財産の帰属などについて契約で取り決めておく必要があります。また、秘密保持に関する取り決めもあわせて行います。

※OEM/ODMは、生産に関する業務提携(アライアンス)です。


以下のページもご覧下さい。
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務
商品化権ライセンス契約書、商品化権使用許諾契約書
キャラクター広告利用契約書、商品化権ライセンス契約書
継続的取引基本契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

→ 食品OEM_製造・加工委託基本契約書
※食品のOEM取引に関する継続的取引基本契約書です。
※OEMとは、相手先ブランドによる製造のことです。
※食品製造・加工会社が他社ブランド食品の製造・加工を受託する際に委託元と締結する契約書です。
→ アパレル製造・供給委託基本契約書(OEMにも対応)+個別契約書
※アパレル製品の製造供給を委託するための基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

Search商品検索

Categoryカテゴリー

Guideご利用ガイド