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2024/10/31 08:54
契約書作成eコース>「ヘッドスパ業界、ヘッドスパサロンの契約書作成」のページを追加しました。
(関連する契約書ひながたは、上記リンク先をご参照下さい。)
ヘッドスパ業界、ヘッドスパサロンの契約書作成 全国対応
【ヘッドスパ業界の概要】
ヘッドスパ(頭皮マッサージ)は、専業のヘッドスパサロンで提供される他、美容院・リラクゼーションサロン・エステサロンでサービスメニューの一つとして提供されています。
ヘッドスパはウェットヘッドスパとドライヘッドスパの2つの種類に分けられます。ウェットヘッドスパは、頭皮と髪に水や特殊な液体を使用して行われる施術であり、美容師免許が必須とされています。一方、ドライヘッドスパは、主に頭部や頭皮のマッサージを行うものであり、施術の際に髪を洗ったり薬剤等を使用したりすることがないため、一般的には美容師免許が不要とされています。
【種々の資格(民間資格)の存在】
ヘッドスパそのものに関する国家資格はありませんが、種々の民間資格が存在しています。(但し、ウェットヘッドスパを行う場合は美容師免許が必要です。)
専門家の独立志向も高く、「雇用契約」の他「業務委託契約」など、多様な働き方ができる環境が求められています。
【美容業・身体のケアに関する隣接業界との競合、コラボレーション】
さらに、美容業・身体のケア・リラクゼーションに関する隣接業界との競合もあります。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも考えられます。
→隣接業界:美容業、フットマッサージ、リフレクソロジー、アロマセラピー、リンパマッサージ、リラクゼーション、エステティック、etc.
【企業の福利厚生】
多くの企業が、役員・従業員向けの福利厚生として、出張/訪問ヘッドスパ等のサービスを導入しています。こうした企業と継続的かつ安定した取引を図ることが、ヘッドスパ業界に求められています。
【回数券(チケット制)、定額制(月額課金制・サブスクリプション)の導入】
回数券(チケット制)や定額制(月額課金制・サブスクリプション)を導入し、差別化を図るヘッドスパサロンが出てきています。
ヘッドスパ業界はもともと典型的な労働集約産業であり、家族経営的な小さいサロンも多い業界ですが、競争が激しいため、一部でサロンの大型化、サロン同士の合従連衡も起こっています。個々の施術者・ヘッドスパセラピストにあっては、独立志向が高いのも特徴であり、「雇用契約」の他「業務委託契約」「レンタルサロン利用」「マネジメント契約」など、多様な働き方ができる環境が求められています。隣接業界(美容業界、エステティック業界、治療院業界等)との戦略的なコラボレーションも重要となってきます。
当事務所は、こうしたヘッドスパ業界、ヘッドスパサロンが必要とする契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
→当サイトの関連ページもご覧下さい。
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ等)
特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
ヘッドスパ施術者と取り交わす契約書
【個人事業主としてのヘッドスパ施術者と取り交わす、業務委託契約書】
ヘッドスパサロンや美容院が、ヘッドスパ施術者と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているヘッドスパ施術者にとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『ヘッドスパサロンや美容院内で働いているスタッフと適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所では、個人事業主としてのヘッドスパ施術者と取り交わす業務委託契約書を作成しています。また、契約書ひながたも販売しています。ご利用下さい。
外部の事業者との業務提携 宿泊施設、企業の福利厚生 etc.
【スパホテル・温泉旅館等の施設との提携】
ヘルスツーリズム、ウェルネスツーリズムに対応するため、スパホテル・温泉旅館等の施設は、訪問・出張ヘッドスパ・マッサージ・リラクゼーション等のサービス提供者と業務提携をすすめています。
【事例】
・スパホテル・温泉旅館等の施設に対し、ヘッドスパサロンが、施術者/セラピストによる「訪問・出張ヘッドスパ」のサービスを提供する。
【本サイト関連ページ】
インバウンド:ヘルス,ウェルネスツーリズムの契約書
【企業の福利厚生】
多くの企業が、役員・従業員向けの福利厚生として、出張/訪問ヘッドスパ等のサービスを導入しています。こうした企業と継続的かつ安定した取引を図ることが、ヘッド業界に求められています。
【本サイト関連ページ】
福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ等)
【ご参考】
NISSAY Business INSIGHT|福利厚生でマッサージを導入するには?経費や契約について解説
当事務所では、このような業務提携・取引内容に関する契約書を作成しています。また、契約書ひながたも販売しています。ご利用下さい。
ヘッドスパサロンの店舗開発・運営に関する契約書
【ヘッドスパサロンの店舗経営委託契約書】
ヘッドスパサロンの『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借してヘッドスパサロンを経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮したヘッドスパサロンの店舗経営委託契約書を作成いたします。
【ヘッドスパサロンのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、ヘッドスパサロンの フランチャイズ契約書を作成いたします。
【ヘッドスパサロンのパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、ヘッドスパサロンのパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【ヘッドスパサロンのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、ヘッドスパサロンのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【ヘッドスパサロンの継続的売買取引基本契約書】
ヘッドスパサロンを運営するためには、備品(ベッド、タオル、クッション etc.)や消耗品(洗髪料、消毒液 etc.)など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、ヘッドスパサロンと仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【ヘッドスパ業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
美容業・身体のケアに関する隣接業界が存在することも、ヘッドスパ業界の特徴です。場合によっては、これらの隣接業界と戦略的にコラボレーションを図ることも大切です。
当事務所は、ヘッドスパ業界と隣接業界・他業界の、当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるヘッドスパサロンをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・ヘッドスパ施術者/セラピストの教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 ヘッドスパサロンのオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、ヘッドスパサロンのオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
【本サイト関連ページ】
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。
【本サイト関連ページ】
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
ヘッドスパ業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定ヘッドスパ施術者/セラピスト・認定講師と認定し、 認定認定ヘッドスパ施術者/セラピスト・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な治療院業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
ヘッドスパと、特定商取引法上の「特定継続的役務」
【ヘッドスパは、特定継続的役務(いわゆるエステティック)に該当するのか】
ヘッドスパが特定商取引法における「特定継続的役務提供」としての「いわゆるエステティック」に該当するかどうかは、以下の点を考慮する必要があります。
エステティックの定義
特定商取引法では、「いわゆるエステティック」を以下のように定義しています。
「人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと」
ヘッドスパの特徴
ヘッドスパは、一般的に以下のような特徴を持ちます。
・頭皮や髪の毛のケア
・リラクゼーション効果
・頭皮の血行促進
・頭皮の洗浄や保湿
該当性の判断
ヘッドスパは、頭皮という人体の一部の皮膚に対して清潔にしたり美化したりする施術を行うものと考えられます。この点で、エステティックの定義に合致する可能性があります。 しかし、特定継続的役務提供として規制対象となるかどうかは、以下の条件も満たす必要があります。
・サービス提供者が事業者であること
・契約期間が1ヶ月を超えること
・契約金額が5万円を超えること
結論
ヘッドスパそのものは、エステティックの定義に該当する可能性が高いです。ただし、実際に特定継続的役務提供として規制対象となるかどうかは、上記の契約期間と金額の条件を満たすかどうかによって決まります。
例えば、「3ヶ月コース 60,000円」のようなプランであれば、特定継続的役務提供として規制対象となる可能性が高いでしょう。一方、単発のヘッドスパや短期間・少額のプランであれば、規制対象外となる可能性があります。
事業者は、提供するヘッドスパサービスの内容や契約条件を慎重に検討し、必要に応じて法律の専門家に相談することが推奨されます。
エステティックの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
【特定商取引法とエステティックサービス】
契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。
※特定継続的役務とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
※いわゆるエステティック(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)は、特定商取引法で特定継続的役務に指定されています。
【書面の交付に関する規制(特定商取引法第42条)】
※契約の締結前
契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
※契約の締結後
遅滞なく、契約内容を明示した書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A
当事務所は、エステサロン等を経営される事業者様に対し、エステティックサービスをお客様に提供する際に必要となる概要書面、契約書面を作成いたします。
また、これらの書類作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
契約の解除:クーリング・オフ制度(特定商取引法第48条)
特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
関連商品とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品のことです。 消費者が本体の特定継続的役務提供など契約をクーリング・オフ(または中途解約)した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ(または中途解約)することができます。
エステティックについては、以下のものが関連商品として指定されています。
・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤
・下着類・美顔器、脱毛器
クーリング・オフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務がすでに提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでにに頭金など対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができます。 ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。
エステティックサービスの中途解約(特定商取引法第49条)
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません) 。
※契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める額。(エステティックの場合、2万円。)
※契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める額。(エステティックの場合、2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額。)
契約残額とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。