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2024/08/04 11:05

New!「契約書作成eコース」に以下のページを追加しました。


【原作の利用・使用】
映画、アニメ、舞台、ゲーム... その他様々な商品やサービスにおいて、定評のある"原作"の利用・使用が広く行われています。

何らかの原作を利用・使用して(原作をもとにして)別のものを作る場合、原作の権利者(創作者、または創作者から権利を譲渡された権利者)の許諾を得る必要があります。

→原作(もとになる著作物)は「原著作物」となり、原作ををもとにした著作物は「二次的著作物」となります(著作権法第28条)。

当事務所は、原作の利用・使用に関する取引のデザイン・業務提携プロデュースに取り組み、契約書に落とし込んでいきます。


【小説・漫画を原作として利用・使用する場合】
原作が小説・漫画の場合、「著者」及び「著者から著作権の譲渡を受けた著作権者」と原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。

→「著者」が「出版社」との間で著作権を共有している場合、「出版社」とも原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。

→「出版社」が小説・漫画の利用・使用に関する契約を締結する権限を専有している場合、「出版社」と原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。


【映画を原作として利用・使用する場合】
原作が映画の場合、「映画製作者」(映画の著作物の製作に発意と責任を有する者:著作権法第2条第1項第10号)に著作権が帰属するので(著作権法第29条第1項)、「映画製作者」と原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。

→「映画製作者」は、映画製作会社、プロデューサー等になります。

→「映画製作者」が、「映画の脚本」の原作者からその脚本を原作として利用・使用する権限を得ているかどうかの確認も必要となります。

→その映画自体に原作(小説、漫画等)がある場合、その原作の著作権者とも原作の利用・使用に関する契約を締結することになります。


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コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
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