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2024/07/29 09:00
【名義貸しの禁止と業務委託契約】
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません(古物営業法第9条)。
一方で、他人から委託を受けて古物の売買若しくは交換をする営業は、古物営業法上の「古物営業」に該当します(古物営業法第2条第2項)。
【古物営業に関する業務を委託しても、名義貸しが問題にならない場合がある】
→古物営業の業務委託契約でも、古物営業法上問題とされない場合(名義貸しが問題にならない場合)があります。
例;ある事業者(古物商許可を取得済み)が他の事業者(古物商許可を取得済み)に対し「古物の売買若しくは交換をする業務」を委託する。
→「古物の売買若しくは交換をする業務」を他者に委託する場合は、その取引内容に問題がないかどうか、事前に管轄の警察署に問い合わせて下さい。 問い合わせた結果、その取引内容に問題がないことが確認できましたら、委託者と受託者の間で業務委託契約を締結して下さい。
→当事務所にもご相談下さい。古物営業に関する業務を委託しても名義貸しが問題にならない取引を設計し、業務委託契約書を作成いたします。
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません(古物営業法第9条)。
一方で、他人から委託を受けて古物の売買若しくは交換をする営業は、古物営業法上の「古物営業」に該当します(古物営業法第2条第2項)。
【古物営業に関する業務を委託しても、名義貸しが問題にならない場合がある】
→古物営業の業務委託契約でも、古物営業法上問題とされない場合(名義貸しが問題にならない場合)があります。
例;ある事業者(古物商許可を取得済み)が他の事業者(古物商許可を取得済み)に対し「古物の売買若しくは交換をする業務」を委託する。
→「古物の売買若しくは交換をする業務」を他者に委託する場合は、その取引内容に問題がないかどうか、事前に管轄の警察署に問い合わせて下さい。 問い合わせた結果、その取引内容に問題がないことが確認できましたら、委託者と受託者の間で業務委託契約を締結して下さい。
→当事務所にもご相談下さい。古物営業に関する業務を委託しても名義貸しが問題にならない取引を設計し、業務委託契約書を作成いたします。
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