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2024/07/29 09:00

【古物商:古物営業における「名義貸し」の禁止と「業務委託契約」】

古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません(古物営業法第9条)。

一方で、他人から委託を受けて古物の売買若しくは交換をする営業は、古物営業法上の「古物営業」に該当します(古物営業法第2条第2項)。

→古物営業の業務委託契約でも、古物営業法上問題とされない場合があります。
例;ある事業者(古物商許可を取得済み)が他の事業者(古物商許可を取得済み)に対し「古物の売買若しくは交換をする業務」を委託する。

→「古物の売買若しくは交換をする業務」を他者に委託する場合は、その取引内容に問題がないかどうか、事前に管轄の警察署に問い合わせて下さい。 問い合わせた結果、その取引内容に問題がないことが確認できましたら、委託者と受託者の間で業務委託契約を締結して下さい。

当事務所は、古物商、リユース・リサイクル業界に必要となる契約書・規約類を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

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