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2024/05/26 11:33

New!「契約書作成eコース」に以下のページを追加しました。


AI・データ分析に関する契約書の作成

当事務所は、AI・データの収集,加工,処理,分析に関する取引の設計・デザイン、契約書・規約の作成サービスを提供しています。また、契約書・規約の作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


【データ分析の工程】

データ分析の基本的な工程は以下のとおりです。
(1) 要件定義:前段階として、データ分析の要件定義を行います。
(2) データ収集:必要なデータを収集します。
(3) データ加工・処理:収集したデータを利活用しやすい形に加工・処理します。
(4) データ分析:加工・処理されたデータを分析します。
(5) ビジネスへの反映:データの分析結果をビジネスに反映させます。


【従来のシステム開発とAI・データ分析プロジェクトとの違い】

従来のシステム開発では、全体の仕様を決めてからプログラミングを行うウォーターフォール開発が一般的です。 完成したシステムは、入力されたデータに対して仕様どおりに動きます。

これに対して、AI・データ分析プロジェクト(AIシステム開発)では明確な仕様を決められません。 これは、AIは学習させるデータによって精度が変わるため、常に同じ処理で同じ結果が出せるとは限らないからです。 ウォーターフォール開発の手法による場合もありますが、アジャイル開発という、短い期間で開発とテストを繰り返す手法がよく用いられています。

→AIにおける精度とは、出力が正解にどれだけ近いかを測る尺度です。 将来の予測などの様々は可能性を含んだ処理を行うため、従来型システムで実行される処理のように正確な結果ではなく、「100%ではないが高い精度」を目指すことが前提となります。 結果を判断するためのデータは常に変化するので、完成後も精度が低下しないように。システムの見直しやデータの再取得といったメンテナンスも必要です。


【契約形態:請負契約、準委任契約(成果完成型, 履行割合型)】

契約形態には、システムの完成を保証する請負契約とシステム開発の際の稼働に対して報酬を支払う準委任契約があります。

請負契約は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約です(民法第632条)。

準委任契約は、仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。
→民法では、「法律行為」という一定の種類の行為を委託する契約として「委任契約」という契約類型を規定しています(民法第643条)。
→準委任契約は、法律行為でない事務の委託に関する契約ですが、この「委任契約」の規定が準用されている契約類型になります(民法第656条)。

ここで、準委任契約には、成果完成型(民法第648条の2第1項)と履行割合型(民法第648条2項)という2つの類型があります。
→成果完成型の準委任契約とは、準委任契約のうち、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した契約をいいます。
→履行割合型の準委任契約とは、準委任契約のうち、受任者既にした履行の割合に応じて報酬を支払うことを約した契約をいいます。

※精度を考慮したAI・データ分析プロジェクト(AIシステム開発)では、完成品を納品する請負契約ではなく、稼働に対して報酬を支払う準委任契約を前提とする場合があります。


【データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト】

データ分析に関する職種の名称に、以下の3つがあります。(業務内容は重複する場合があります。)

データエンジニア
→データ活用の基盤(データの収集や保管、加工や分析をするためのシステム)の構築、データの加工・処理、AIや機械学習などのプログラミング・運用・改善
データアナリスト
→収集したデータの整理・分析、データ分析結果の可視化、クライアントの意思決定支援
データサイエンティスト
→クライアントの課題を理解し、データ分析結果に基づく解決策の提案


【フリーランスとしてのデータ分析エンジニア】

データ分析に関する業務は高度な専門性を有するものであり、会社に雇用されて(従業員として)働く以外にも、フリーランス(個人事業主)として働く選択肢があります。

以下のページもご覧下さい。
データベース利用契約書、使用許諾契約書の作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成

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