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2024/05/18 19:43

New! 「契約書作成eコース」に「シーシャ業界の契約書」のページを追加しました。



当事務所は、シーシャ業界・シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)が必要とする契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

【シーシャを店舗に導入する場合に必要となる許可について】
シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)を開業したりシーシャを店舗に導入する場合、以下の2つのうちいずれかの許可を取得する必要があります。

(1) 製造たばこの小売販売業の許可
 →手続対象者:製造たばこの小売販売を業として行おうとする者

(2) 製造たばこの小売販売業の出張販売の許可
 →手続対象者:製造たばこの小売販売業者で、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとする者
 →製造たばこの小売販売業の許可を持つ業者と業務提携契約を結ぶことで取得できます。

実際には、ほとんどの場合、(2)の「たばこ出張販売許可」を取得することになります。
→「たばこ出張販売」とは、製造たばこ小売販売業者が許可営業所以外の場所で出張販売を行う形態を言います。
→製造たばこ小売


販売業者(シーシャの仕入先業者)がシーシャの店舗営業者に対し、その店舗でのシーシャの販売に関する業務を委託することになります。
→「たばこ出張販売許可」の申請の際、「業務委託の内容を明らかにした書類」を必要に応じて添付することになります。

ご参考(財務省HP)
たばこ事業法等に基づく各種申請手続について
製造たばこの小売販売業の出張販売の許可

なお、「業務委託の内容を明らかにした書類」の例として、財務省の関東財務局/東京財務事務所のサイトに、「たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書」の記載例/書式が公開されています。→記載例(PDF)書式(WORD)

→但し、この書式は、許可に必要な最低限の内容を記載したものです。

→当事務所は、製造たばこ小売販売業者(シーシャの仕入先業者)とシーシャの店舗営業者の間における、製造たばこ・シーシャの出張販売に関する業務を委託/受託する際の取引設計及び契約書作成を承っています。

シーシャ業界に関する契約書の例

【店舗経営委託契約書】
シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して店舗を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した店舗経営委託契約書を作成いたします。

【フランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば 以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)向けのフランチャイズ契約書を作成いたします。

【パッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、自社で開発した ビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。

→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

当事務所は、シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)向けのパッケージライセンスビジネス契約書を作成いたします。

【ボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、ボランタリーチェーン向けの組合契約書や、業務提携契約書を作成いたします。

【代理店契約書、継続的売買取引基本契約書】
代理店とは、本部との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を取得し、商品・サービスの供給を実施していくものです。 フランチャイズ契約では、フランチャイザーが経営ノウハウを付与し、それに対してフランチャイジーがロイヤリティを支払うという点が中核となりますが、代理店契約で決められるのは商品の販売や継続的売買取引に関する項目が中核となります。

当事務所は、シーシャ業界向けの代理店契約書継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【シーシャに関する講師業務委託契約書/コンサルティング契約書】
魅力的であり儲かるシーシャ屋/シーシャバー等をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 シーシャ関連店舗でしたら、市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・メニュー作成・シーシャの仕入れ先の選定・接客・広告・従業員の教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、シーシャ関連店舗(シーシャ屋、シーシャバー等)のオーナー様もしくは外部の講師、コーディネーター、コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす講師業務委託契約書、 コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

飲食店業、外食産業の契約書のページもご覧下さい。