blog

2022/01/11 05:34

New! リフォーム業(住宅リフォーム業)の取引設計、規約・契約書作成に関するサービスをローンチしました。


★サービスのローンチにともない、リフォーム業に関する以下の3つのひながたをリリースしました。



★リフォーム業の種類/カテゴリーとして、例えば以下のようなものが挙げられます。

(1) 壁紙・クロスのリフォーム
(2) 壁の穴・凹みの補修(壁紙補修)
(3) 剥がせる壁紙・アクセントクロス張付け
(4) お風呂(浴室)リフォーム
(5) 玄関ドアリフォーム
(6) 洗面台リフォーム
(7) トイレリフォーム
(8) バリアフリーリフォーム
(9) フロアコーティング
(10) フローリング補修
(11) フロアタイル張替え(重ね張り)
(12) フローリング張替え
(13) カーペット張替え
(14) クッションフロア張替え
(15) 畳張替え(表替え)
(16) ふすま張替え
(17) 障子張替え
(18) 網戸張替え
(19) 窓ガラスフィルム施工
(20) 雨樋掃除・修理
(21) 水回りのコーキング(打ち替え)
(22) 外壁塗装・コーキング補修(戸建て)
(23) シャッター自動化工事
(24) 屋根塗装
(25) 屋根修理
(26) 屋根の融雪対策
(27) 庭木の清掃、剪定
(28) オーニング・シェードの取り付け
(29) ベランダマット・タイル敷き
(30) ウッドデッキメンテナンス
(31) カーゲートの施工
(32) バルコニーの屋根設置
(33) ラティス(目隠しフェンス)の取り付け
(34) カーポートの設置
(35) サイクルポートの設置
(36) コンセント増設・電気スイッチの修理
(37) レンジフード(換気扇)の交換・取り付け
(38) トイレ換気扇の交換・取り付け
(39) インターホン・ドアホンの取り付け
(40) 手すり取り付け
(41) 浴室乾燥機・浴室換気扇の交換・取り付け
(42) ビルトインコンロの交換・取り付け
(43) IHクッキングヒーターの交換・取り付け
(44) 給湯器交換
(45) 浴室ドア交換
(46) カーテンレール・ブラインド・ロールスクリーン取り付け
(47) 水栓蛇口交換
(48) 室内ドアノブ交換
(49) 和室から洋室へのリフォーム
(50) ホームインスペクション(住宅診断)

【注意事項:軽微な建設工事】
リフォーム業は、多くの場合「軽微な建設工事」に該当するため、必要な資格や許認可は不要ですが、「軽微な建設工事」の枠を超える内容・規模になれば、一級建築士などの資格や建設業許可が必要となってきます。

「軽微な建設工事」
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1] 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事



Photo #bidvine from #pixabay

#リフォーム業 #リフォーム業界
#住宅リフォーム #住宅リフォーム業界
#取引設計 #契約書作成 #規約作成
#契約書作成eコース

#経営コンサルタント #MBA #行政書士 #オカダオフィス