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2019/07/10 10:25

「プログラミング教育の提供」は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」とみなされる場合があります。

→プログラミング教育の提供に「パソコンの操作に関する知識や技術の教授」が含まれる場合、「特定継続的役務提供」のうち「いわゆるパソコン教室(電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授)」とみなされる可能性があります。



Free-PhotosによるPixabayからの画像

ここで、「パソコンの操作に関する知識や技術の教授」が含まれない場合はどう判断されるでしょう。


→インターネットを通じたプログラミング教育の提供が、「特定継続的役務」のうち、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」(いわゆるパソコン教室)に該当するか否か等について照会があり、
これに対し、『パソコンの操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り、「特定継続的役務」に該当しない』『これにより、インターネットを通じてプログラミング教育を提供する新たなサービスが生まれ、高いプログラミング能力を有するエンジニアの育成に資することが期待されます』
と回答されたケースがあります。


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