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2019/03/24 08:00

神戸の運送会社様(第一種貨物利用運送事業)から、クライアントと継続的に取引をするための契約書の作成依頼を頂きました。
ありがとうございます。

【運送業における「標準約款」の存在】
運送業は、概ね許認可の取得が必要な業種です。
許認可を取得していることを前提として話を進めます。

運送業においては運送約款があり、国土交通省が公示したものが「標準約款」になります。
標準約款には、運送業務の遂行に関し法令で定められた必要的記載事項が網羅されており、これに基づき運送委託契約の内容が決まります。

しかしながら「標準約款」は、法令で定められた最低限の事項を網羅しているに過ぎません。
→標準約款は、それ自体だけではなく、当事者間の合意によって取引内容の追加修正があることを想定しています。

従って、運送事業者がクライアントと継続的に取引をするためには、具体的な取引内容(金額その他の事項)について、別途、運送委託に関する契約を締結する必要が出てきます。


【「標準約款」の適用と運送委託契約について】
許認可を取得した運送事業者は、クライアントに対して、取引に「標準約款」が適用されることを認識してもらう必要があります。
そのうえで、別途、運送委託契約を締結するのです。
「運送委託契約書」には、以上の事項についても記載しておく必要があります。

 
【ご参考】

【当事務所 関連HP】



Ken RitchieによるPixabayからの画像