blog

2018/11/14 10:05

このタイミングで、きょう、
外国企業が日本国内の投資先株式会社と交わす契約書で、
その株式会社の代表取締役に加えて「実質的支配者」にも記名押印させる契約書をレビューしました。



→"金融庁・金融機関等は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与への対策(以下、マネロン・テロ資金供与対策)に取り組んでいます。"

→改正「犯罪収益移転防止法」の施行(2016年10月1日)にともない、金融機関で、会社の「実質的支配者」を確認することが必須となっています。
例:楽天銀行

→2018年11月30日から、法人設立時における「定款認証」の手続きが変わり、「法人の実質的支配者の申告」が必要になります。