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2018/11/09 09:44
文化庁:最近の法改正等について > 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備
施行日は2018年12月30日。 ← "TPP11協定は同年12月30日に発効することとなり,TPP12整備法において予定されていた著作権法の改正については,同日より施行されることとなりました"
上位リンク先より「一部非親告罪化」を引用します。
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(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化
現在親告罪とされている著作権等侵害罪について,以下のすべての要件を満たす場
合に限り,非親告罪の対象とする。
①対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
②有償著作物等(※)について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
③有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること
(※)有償で公衆に提供又は提示されている著作物等
「非親告罪となる侵害行為の例」
・販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為
・映画の海賊版をネット配信する行為
「親告罪のままとなる行為の例」
・漫画等の同人誌をコミケで販売する行為
・漫画のパロディをブログに投稿する行
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同人誌のコミケ販売は「親告罪」のまま、みたいですね。
(注意)
非親告罪にならなかったからといっても、著作権を侵害していることには変わりません、
著作権者から訴えられることがありますからー!
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写真は、兵庫県立美術館に至る、海沿いの公園道。