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2018/11/02 08:23

定款認証(公証人保倉裕先生のHP:ほくらOffice

2018年11月30日以降、定款認証に実務上重要な改正があるらしい。広く周知する必要あり。
→"定款認証嘱託の際、設立する会社、一般法人の実質的支配者・その者が暴力団員等か否かの申告が必要になります”とのこと。

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「実質的支配者」とは、
法人の事業経営を実質的に支配する事が可能な関係にある者(自然人)をいう。

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なお、既に金融機関では、法人顧客に対しては「自然人にまで遡った実質的支配者の確認」が行われている。
新規法人の銀行口座開設時手続きについては、「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」でも検討されている。
 

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