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2018/10/25 09:26

"個人事業主の事業承継時の許認可手続の簡素化について"
内閣府 規制改革推進会議 第2回行政手続部会 平成30年10月22日(月)
 
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個人事業主が死亡した際に子が相続する場合には、簡易な手続(承継届等)による地位の承継が可能。

一方で、それ以外の事業承継の場合には、新規の許認可の取得が必要になる。(多数の添付書類や検査等)。

①子が健在の際に孫や兄弟が承継
②生前承継(子への相続も含む)
③従業員などの第三者による承継
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これをもっと簡素化できないか、という議論。
 
おそらく、事業承継することを称する書面(事業譲渡契約書)を作成し提出することで、許認可手続きが簡素化される方向にいくのではなかろうかー。

ご参考(当事務所 #オカダオフィス HP)

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