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フードバイヤー(食材の買付・仕入代行)業務委託契約書
(フードバイヤー(食材の選定・買付・仕入代行)業務委託契約書.docx)
【フードバイヤー(食材の買付・仕入代行)業務委託契約書】
※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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※本契約書は、フードバイヤーの業務(食材の調査・選定・仕入れに関する業務)を法人または個人事業主にアウトソーシングする場合の契約書です。
※フードバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せる場合を想定しています。
→ここでは、フードバイヤーが仕入先に対し、自らの名と責任をもって、食材の仕入及びそれに付帯関連する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務まで任せるものとしています。
→従って、フードバイヤーも仕入れリスクを負担することになります。(ただし、食材の仕入に必要な前渡金をバイヤーに支払うケースも想定しています。)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金(お見積もりします)を支払うことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
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※ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
http://keiyaku.info/buyer01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
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★『フードバイヤー(食材の買付・仕入代行)業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:業務内容を列挙しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
(1)本件食材の調査・選定・提案に関する業務
(2)本件食材を使用した料理メニューの提案に関する業務
(3)本件食材を使用した料理レシピの開発・提案に関する業務
(4)本件食材に係る仕入先の調査・選定・提案に関する業務
(5)本件食材の仕入先からの仕入、ならびに甲への納入に関する業務
(6)本件食材の検査に関する業務
(7)本件食材を輸送する際の、物流(物流業者の選定・手配を含む)に関する業務
※「○○の食材」は、適宜変更して下さい。
例:「○○地域で生産される○○の食材」「○○地域で生産される牛肉」
第2項:乙が仕入れる本件食材については、独占的に甲が仕入れることを定めています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
第2条(基本契約、個別契約)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:個別契約は、「甲が本件食材の仕入を品名、数量、納期その他の取引内容を定めて書面または電子メール等の電磁的方法で乙に注文し、乙がこれを承諾したとき」に成立するものとしました。
第3項:甲としては、乙の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、乙が一定期間明示的に注文を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。(乙は、甲からの注文に気がつかなかった場合、甲に対する債務不履行責任を負う可能性はあります。)
第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。
第4条(報告義務)
第5条(食材の仕入、納入)
第1項:乙が、本件食材の仕入において、(甲の代理ではなく)自らの名と責任で仕入れ等をすることを規定しています。
なお、乙が本件食材を仕入れる前に確認するため、「ただし本件食材の仕入先からの購入にあたっては、甲の事前承諾を得るものとする。」という文言を入れています。(乙に仕入れの判断を任せる場合は、この文言を削除して下さい。)
第3項:納期遅れの場合、甲主導で対応するものとしています。
第4項:本件食材の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合も、甲主導で対応するものとしています。
第6条(特別採用)
本件食材の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合であっても、甲は値引き等のうえ、本件食材を引き取ることができる旨の規定です。
第7条 (所有権の移転時期)
本件食材の所有権移転時期を、引渡しが完了した時点としています。
第8条 (危険負担)
第9条(品質保証、安全衛生責任)
第1項〜第3項:品質保証に関する規定です。乙に「本件食材」の品質管理基準を策定させ、チェックできるようにした例です。
第4項〜第7項:使用する食材に係る安全衛生責任について、規定しています。乙は、甲に提供した食材における安全衛生面の不備により、一般消費者その他の第三者の身体または財産に損害を及ぼすことが予想される場合、直ちに甲にその旨を通知し、甲と協議して処理解決し、責任を負担しなければなりません。
第7項は、生産物賠償責任保険の加入に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第10条(検査)
第6項:引渡しの完了時を明確にしています(甲の検査終了と同時に完了するものとしています)。
第11条(前渡金、業務委託料及びそれらの支払方法)
第11条では、お金のやりとりについて規定しています。
→第1項:甲は乙に対し、本件食材の仕入に必要な前渡金を支払うものとしています。
→第2項:甲は乙に対し、業務委託料として、「乙からの本件食材の仕入価格の○%相当額」を支払うものとしています。
※第2項の別例:「甲は乙に対し、業務委託料として、乙本件食材の日本への輸入額(日本の通関に申告した額を基準とする)の○%相当額を支払うものとする。」
→第3項:前渡金と業務委託料の支払方法について規定しています。
→第4項:甲が本契約以外に乙に対して何らかの債権を有する場合、乙に対する前渡金と業務委託料の債務と相殺できるものとしています。
第12条(費用)
必要に応じて変更・追加・削除して下さい。
第13条 (不可抗力免責)
第14条 (秘密保持)
第15条 (第三者の権利侵害)
第16条 (権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 (契約期間)
第18条(契約解除)
第19条(協議)
第20条(準拠法、管轄)
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※フードバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せる場合を想定しています。
→ここでは、フードバイヤーが仕入先に対し、自らの名と責任をもって、食材の仕入及びそれに付帯関連する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務まで任せるものとしています。
→従って、フードバイヤーも仕入れリスクを負担することになります。(ただし、食材の仕入に必要な前渡金をバイヤーに支払うケースも想定しています。)
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追加料金(お見積もりします)を支払うことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
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※ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
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バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
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販売代理店契約書、販売委託契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
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★『フードバイヤー(食材の買付・仕入代行)業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:業務内容を列挙しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
(1)本件食材の調査・選定・提案に関する業務
(2)本件食材を使用した料理メニューの提案に関する業務
(3)本件食材を使用した料理レシピの開発・提案に関する業務
(4)本件食材に係る仕入先の調査・選定・提案に関する業務
(5)本件食材の仕入先からの仕入、ならびに甲への納入に関する業務
(6)本件食材の検査に関する業務
(7)本件食材を輸送する際の、物流(物流業者の選定・手配を含む)に関する業務
※「○○の食材」は、適宜変更して下さい。
例:「○○地域で生産される○○の食材」「○○地域で生産される牛肉」
第2項:乙が仕入れる本件食材については、独占的に甲が仕入れることを定めています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
第2条(基本契約、個別契約)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:個別契約は、「甲が本件食材の仕入を品名、数量、納期その他の取引内容を定めて書面または電子メール等の電磁的方法で乙に注文し、乙がこれを承諾したとき」に成立するものとしました。
第3項:甲としては、乙の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、乙が一定期間明示的に注文を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。(乙は、甲からの注文に気がつかなかった場合、甲に対する債務不履行責任を負う可能性はあります。)
第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。
第4条(報告義務)
第5条(食材の仕入、納入)
第1項:乙が、本件食材の仕入において、(甲の代理ではなく)自らの名と責任で仕入れ等をすることを規定しています。
なお、乙が本件食材を仕入れる前に確認するため、「ただし本件食材の仕入先からの購入にあたっては、甲の事前承諾を得るものとする。」という文言を入れています。(乙に仕入れの判断を任せる場合は、この文言を削除して下さい。)
第3項:納期遅れの場合、甲主導で対応するものとしています。
第4項:本件食材の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合も、甲主導で対応するものとしています。
第6条(特別採用)
本件食材の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合であっても、甲は値引き等のうえ、本件食材を引き取ることができる旨の規定です。
第7条 (所有権の移転時期)
本件食材の所有権移転時期を、引渡しが完了した時点としています。
第8条 (危険負担)
第9条(品質保証、安全衛生責任)
第1項〜第3項:品質保証に関する規定です。乙に「本件食材」の品質管理基準を策定させ、チェックできるようにした例です。
第4項〜第7項:使用する食材に係る安全衛生責任について、規定しています。乙は、甲に提供した食材における安全衛生面の不備により、一般消費者その他の第三者の身体または財産に損害を及ぼすことが予想される場合、直ちに甲にその旨を通知し、甲と協議して処理解決し、責任を負担しなければなりません。
第7項は、生産物賠償責任保険の加入に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第10条(検査)
第6項:引渡しの完了時を明確にしています(甲の検査終了と同時に完了するものとしています)。
第11条(前渡金、業務委託料及びそれらの支払方法)
第11条では、お金のやりとりについて規定しています。
→第1項:甲は乙に対し、本件食材の仕入に必要な前渡金を支払うものとしています。
→第2項:甲は乙に対し、業務委託料として、「乙からの本件食材の仕入価格の○%相当額」を支払うものとしています。
※第2項の別例:「甲は乙に対し、業務委託料として、乙本件食材の日本への輸入額(日本の通関に申告した額を基準とする)の○%相当額を支払うものとする。」
→第3項:前渡金と業務委託料の支払方法について規定しています。
→第4項:甲が本契約以外に乙に対して何らかの債権を有する場合、乙に対する前渡金と業務委託料の債務と相殺できるものとしています。
第12条(費用)
必要に応じて変更・追加・削除して下さい。
第13条 (不可抗力免責)
第14条 (秘密保持)
第15条 (第三者の権利侵害)
第16条 (権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 (契約期間)
第18条(契約解除)
第19条(協議)
第20条(準拠法、管轄)
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