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イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
(イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け).docx)

イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
【イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★タレント、アーティスト等の主な活動として、イベント(各種催事、ライブ、ショー)への出演があります。タレントがイベントに出演する場合、所属のプロダクションがイベント主催者(プロモーター、企画会社等)と出演契約を取り交わします。

★本契約書は、乙が丙との間でマネジメント契約を締結し、乙が丙の代理として本契約を甲(プロモーター、企画会社等)と締結する権限を有していることを前提としています。(乙に該当する業種としては、「芸能プロダクション」「モデル事務所」などがあります。)

注;フリーのタレント、アーティスト等がイベント主催者と直接契約する場合は、次の契約書ひながたをご利用下さい。

 イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(フリーのタレント向け)
 https://akiraccyo.thebase.in/items/50372111


★出演については、開催会場における生出演のみである場合と、映像等(スチール写真、動画、音声を含む)の二次利用も含む場合とがあります。
→出演契約においては、対価が生出演のみに対するものか、二次利用も含むものかを明確にする必要があります。
→二次利用の可否、二次利用を行う場合はその範囲や著作権の取扱いについて定める必要があります。
→映像の複製・販売(DVD等)による二次利用については、別契約にて、販売数量に応じたロイヤリティ方式で対価を定める場合も多いです。

★本契約書ひながたにおいては、以下の2つの場合に関する条項を併記して、選択できるようにしています。
(1)「イベントにおける出演者の実演にかかる一切の権利」を主催者(甲)に譲渡する場合
(2)「イベントにおける出演者の実演にかかる権利」を主催者(甲)に譲渡しない場合

【ご参考(当事務所HP)】
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
http://keiyaku.info/s_event02.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html


★「イベント、映像等 出演契約書」に含まれる条項
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第1条(開催日時及び開催会場)
本件イベントの開催日時及び開催会場を特定しています。

第2条(出演者及び同行者)
本件イベントに出演するタレント等及び同行者を特定しています。
出演する丙・同行者のリストを別紙にまとめて、本契約書と綴じる形式です。

第3条(本件イベントへの出演)
第1項では、本契約における乙の基本的債務である「出演者を本件イベントに出演させる」債務を規定しています。
第2項では、本件イベントに必要な打ち合わせやリハーサルを含めた本件イベントのスケジュールを「開催スケジュール」と定義し、乙に「出演者及び同行者を開催スケジュールに参加させる」債務を規定しています。
第3項では、本件イベントに必要な打ち合わせ、リハーサル等への出演者を参加させることや、同行者を参加させる等の乙の債務を、個別具体的に規定しています。

第4条(甲の責務)
本件イベントにおける主催者(甲)の基本的な債務として、会場の確保、発券業務、会場警備などを規定しています。
但し、甲はこれらの業務を第三者に委託することができます。

第5条(安全の確保)
主催者(甲)が本件イベントにおいて出演者の安全を確保する義務があることを注意的に規定しています。

第6条(出演料)
プロダクション(タレント)に対して支払われるべき本件イベントへの出演料及び、支払方法について規定しています。

第2項:出演料を「本契約成立日より起算して●日間まで」「平成●●年●●月●●日まで」「平成●●年●●月●●日まで」の三分割で支払うようにしています。(実情に応じて変更して下さい。)

第7条(移動及び宿泊)
開催スケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。

第8条(肖像等の利用)
主催者(甲)(または主催者の指定する者)が、本件映像等および丙肖像等を、本件イベントの宣伝広告のために、無償で利用できることを規定しています。

第9条(本件イベントの映像等の二次利用)
第1項において、乙が、本件イベントにおける出演者の実演にかかる一切の権利を主催者(甲)に譲渡することを規定しています。主催者(甲)は、乙から権利を譲り受けることによって、本件映像等をCD・DVDパッケージとして二次利用することができます。但し、別途著作者(作家)の著作権の権利処理が必要です。
第2項では、主催者(甲)が本件映像等の撮影・収録を自由に行うことができることを規定しています。
第3項では、主催者(甲)によって撮影・収録された本件映像等の著作権が主催者(甲)に帰属することを確認しています。
第4項では、本件映像等及び本件アーティスト肖像等を、本件イベントの宣伝広告のために、無償で利用できることを規定しています。
第5項では、本件映像等の二次利用(本件イベントの宣伝目的の利用を除く)について規定しています。主催者(甲)は本条1項及び5項に基づいて、本件映像等を、地域、範囲等の制限なく、二次利用することが できます。
第6項では、本件映像等の二次利用についての乙への報酬は、ロイヤルティ方式で定められることも多いです。(ここでは別途契約を締結する方式としています)。
第7項では、出演者らが実演家人格権を行使しないことを確約させています。

★以上、「イベントにおける出演者の実演にかかる一切の権利」を主催者(甲)に譲渡する場合の規定となります。
「イベントにおける出演者の実演にかかる権利」を主催者(甲)に譲渡しない場合についても、規定を併記して、選択できるようにしています。

第10条(本件イベントへの協賛等)
第1項では、主催者(甲)が、本件イベントに対するスポンサーからの協賛金等を受領できることを規定しています。
第2項では、かかるスポンサーの獲得に支障が出ることを防ぐため乙自らまたは丙をしてスポンサー会社と競合する可能性のある企業の商号等を使用することを禁止しています。
第3項では、丙の既存の契約において、主催者(甲)によるスポンサーの獲得に支障が出る可能性のあることを認識した場合の、乙の通知義務を規定しています。

第11条(同一・類似イベントへの出演等の禁止等)
タレント(丙)が、本件イベントと競合する可能性のあるイベントに出演すること及びその宣伝広告活動を行うことを禁止しています。
→本条が不要の場合は削除して下さい。

第12条(表明・保証)
本契約は、乙が出演者との間でマネジメント契約を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、
本条において、乙がかかる権限を有していることを表明し、保証しています。

第13条(損害賠償責任、不可抗力による開催の不能)
第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、丙が出演できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし丙が出演していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症等の不可抗力によって本件イベントの 実施が不能となった場合の規定です。

第14条(権利義務の譲渡禁止)

第15条(契約解除)

第16条(協議解決)

第17条(準拠法・合意管轄)

【別紙】

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