Item

認定技術者向け講座の受講及び修了後の権利付与に関する契約書
(認定技術者向け講座の受講及び修了後の権利付与に関する契約書.docx)

認定技術者向け講座の受講及び修了後の権利付与に関する契約書
【認定技術者向け講座の受講及び修了後の権利付与に関する契約書】

---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------

★スクール・講座の受講及び受講修了後の権利付与(営業ライセンス付与)に関する、受講者(甲)と協会ビジネス・スクール事業等の運営者(乙)とが締結する契約書です。

→講座の受講を修了した甲が「認定技術者」として認定される内容としています。
→受講者(甲)が(一般消費者ではなく)事業者であることを想定しています。(例:施術者・トレーナー等がスキルアップ等を目的としてスクール・講座を受講する。)

→第1章(講座の受講)、第2章(認定技術者)、第3章(総則)の3つの章で構成されています。(講座の受講のみではなく、受講修了後の「認定技術者」としての活動する際の権利付与(営業ライセンス付与)に関する内容も含めた構成としています。)

---------------------------------------------------
【注意:事業者を対象とした契約について(消費者契約法、特定商取引に関する法律の不適用)】
★本契約の当事者となる受講者(甲)は一般消費者ではなく事業者として本契約を締結することを想定しています。
→本契約における取引は、その営利性、事業性・営業性の観点で「事業者間取引」となり、消費者保護を目的とした法律(消費者契約法、特定商取引に関する法律)の適用対象にはなりません。
★しかしながら、乙は甲に対し、所定の期間内は本契約の解除ができるものとしています(本契約第7条)。

★通常、特定商取引法は「営業のために締結される契約」や「事業者間取引」には適用されません(特定商取引法第26条第1項第1号)。しかし、以下のような場合には例外的に適用される可能性があるので注意が必要です。

・契約の目的が「営業のため」ではなく、主に個人用や家庭用である場合。
・契約を行った事業者が実質的に廃業している、または事業実態がほとんどない場合。
・契約内容が「業務提供誘引販売取引」に該当し、消費者保護の観点から特定商取引法が適用されるべきと判断される場合。

→例えば、法人や個人事業主が「事業者」として契約を結んだ場合でも、その契約が実質的に個人用のものであれば、特定商取引法の適用対象となり、クーリング・オフが可能となる場合があります。

ご参考:消費者庁|特定商取引法ガイド|業務提供誘引販売取引
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/
---------------------------------------------------

★ご参考(当事務所HP)
スクール事業:『スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立』
http://keiyaku.info/school01.html


★「認定技術者向け講座の受講及び修了後の権利付与に関する契約書」に含まれる条項
-----------------------------------

 第1章 講座の受講

第1条(目的)

第1項:本契約の目的を定義しています。また、当該目的を達成するため、甲は、乙が提供するノウハウ(本ノウハウ)の講座(本講座)といいます。)を受講するものとしています。

第2項:本ノウハウ及び関連する営業表示で(本営業表示)に関する独占営業権は、乙が有している旨の規定です。
→商標がある場合、「本ノウハウ及び関連する営業表示」は「本ノウハウ及び関連する商標その他の営業表示」等に変更して下さい。


第2条(契約締結、事前準備)

第1項:「事前準備金」の支払いに関する規定です。

第2項:教材の提供に関する規定です。

第3項:受講開始前の、事前自習に関する規定です。

第4項:本講座を受講する甲が所定の資格を取得していることを条件とする旨の規定です。
(不要である場合は削除して下さい。)

第5項:乙が甲に本講座を提供することができず、本契約を締結又は履行することができない場合の項目を列挙しています。(例:甲が他人に伝染するおそれのある感染症にかかっていること。)必要に応じて変更して下さい。


第3条(講座及び教材の提供方法)

第1項:乙は、「個別契約」に基づきその内容を定めた本講座を、乙の認定する講師(認定講師)を講師として開講することにより、甲に本講座を提供する旨の規定です。
→「個別契約」は、前文(冒頭の文章)により、「乙が本契約を補充するため別途定めた、本契約と一体をなすテキスト・マニュアル・規約・規程・ガイドライン・説明事項等」と定めています。

第2項:本講座の受講期間に関する規定です。
→本講座の提供は、甲と認定講師間で協議の上本講座の実施計画書を作成し、それに基づき甲と認定講師の双方が協調して行うものとしています。

第5項:本講座又は本教材がオンラインで提供される場合、甲側で要する端末・コンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信等は、甲側で負担する旨を規定しています。

第6項:「第三者が提供するサービス」の例としては「ZOOM」「Instagram」などが挙げられます。


第4条(休講)

講座の休講に関する規定です。

【講座の受講に関する、その他の条項につきまして】
必要に応じて、以下のような条項を、本契約もしくは個別契約(本契約と一体をなすテキスト・マニュアル・規約・規程・ガイドライン・説明事項等)の書面に記載して下さい。

 第●条(欠席・遅刻・早退、振替受講)→契約書ひながたに規定例を記載しています。
 第●条(一部受講))→契約書ひながたに規定例を記載しています。
 第●条(休学))→契約書ひながたに規定例を記載しています。


第5条(事前準備金、受講料)

事前準備金、受講料及びそれらの支払方法に関する規定です。
→「事前準備金」は「受講料」に含まれないものとしています。


第6条(認定技術者としての認定、ディプロマの発行)

第1項:講座の受講を完了し、講座の講師である認定講師から合格を認められた甲を「認定技術者」として認定する旨の規定です。

第2項:修了証書(ディプロマ)の発行に関する規定です。


第7条(受講開始前の契約解除)

【注意:事業者を対象とした契約について(消費者契約法、特定商取引に関する法律の不適用)】
★本契約におきましては、受講者としてフリーランス/個人事業主を想定しています(本契約第1条第1項)。
★すなわち、本契約の当事者となる受講者は一般消費者ではなく事業者として本契約を締結することを想定しています。
→以上より、本契約における甲乙間の営利性、事業性・営業性の観点から鑑みて、甲及び乙は、本契約においては、消費者保護を目的とした法律(消費者契約法、特定商取引に関する法律)の適用対象にはなりません。
★しかしながら、乙は甲に対し、所定の期間内は本契約の解除ができるものとしています(本契約第7条)。

 第2章 認定技術者

第8条(認定技術者への権利付与)

認定技術者への、以下のような権利を付与することに関する規定です。
・所定の肩書きを使用して乙に認定された業務(認定業務)を行うこと
・所定の営業表示を所定の条件に基づき使用すること
・個別契約で別途定める権利


第9条(標章の使用許諾、使用義務)

認定技術者に対する、標章の使用許諾(ライセンス付与)に関する規定です。


第10条(標章の適正使用の遵守)

認定技術者には、標章の正しい使用を遵守させる必要があります。


第11条(標章の使用に関する保護・責任)

第2項:認定技術者の不正な標章の使用により第三者との争いが生じ、乙が損害を被った場合には、認定技術者が賠償責任を負う旨あらかじめ定めることで、認定技術者に使用方法の遵守を担保させることも有効です。


第12条(個人情報)

認定技術者が「認定業務」を行うにあたって、顧客の個人情報の取扱いについて定めています。
(顧客個人情報を、本契約に基づき認定業務を行うことを目的として利用し、それ以外の目的には利用しないものとしています。)


第13条(SNS等の利用)

認定技術者が「認定業務」の遂行中にSNS等の私的利用、閲覧、書込み及び投稿することを原則禁止する一方で、「認定業務」の遂行状況を撮影・収録した動画・静止画等のコンテンツ(事例コンテンツ」を、認定業務を行う対象となるお客様等(本顧客)が承諾した場合に限り、SNS等に投稿等することができるものとした規定です。


第14条(アフターフォロー)

 第3章 総則

第15条(禁止行為、解除と資格の喪失)

第1項:甲の禁止行為について記載しています。
(例:乙の許可なく本講座の内容を第三者に開示する行為、本講座と同一又は類似する内容の講座を開講する行為。)

第2項:甲に対し、「認定講師」として活動できるのは、認定技術者のうち乙が認定講師と認定した者に限ることについて留意していただく旨の規定です。


第16条(競業禁止)

競業禁止に関する規定です。
→労働者の場合、競業避止義務の有効期間は、一般的に退職してから1~2年程度で、3年を過ぎると無効になる場合が大半です。
(日本国憲法の第22条第1項で「職業選択の自由」が保障されているため、一方的に競業避止義務を課すことは難しい面があります。)
→本契約におきましても、第2項で、本規定の有効期間を「本契約終了後も2年間存続する」ものとしています。


第17条(権利義務の譲渡禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡すること ができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第18条(秘密保持義務)

秘密保持義務に関する規定です。
第2項では、秘密保持義務のある情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密保持の対象としないことを規定しています。


第19条(損害賠償責任、不可抗力免責)

第1項:損害賠償責任について規定しています。(通常の規定例です。)

★第1項の別例その1:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
★第1項の別例その2:甲にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が講座を提供できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が講座を提供していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
甲が契約通り履行しなかったことにより、乙が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
-------------------------------------------------
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
-------------------------------------------------

第2項:不可抗力免責について規定しています。


第20条(有効期間)


第21条(契約解除)


第22条(資格喪失後又は契約終了後の措置)

本契約が終了した場合、又は甲が認定技術者として認定された資格又はディプロマの効力を喪失した場合の措置に関する規定です。
・本講座に関する本教材を含む一切の資料・情報等の返却又は処分
・SNS等に投稿等したコンテンツの全てを削除


第23条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第24条(協議解決)


第25条(準拠法・合意管轄)


★末尾の文言は、「紙の書面での契約書をベースとした契約締結方法」にも「電子契約による契約締結の方法」にも対応できるようにいたしました。

-----------------------------------

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
¥11,000

再入荷のお知らせを希望する

年齢確認

再入荷されましたら、登録したメールアドレス宛にお知らせします。

メールアドレス

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

再入荷のお知らせを希望する

再入荷のお知らせを受け付けました。

ご記入いただいたメールアドレス宛に確認メールをお送りしておりますので、ご確認ください。
メールが届いていない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
通知受信時に、メールサーバー容量がオーバーしているなどの理由で受信できない場合がございます。ご確認ください。

折返しのメールが受信できるように、ドメイン指定受信で「thebase.in」と「keiyaku.info」を許可するように設定してください。

※こちらの価格には消費税が含まれています。

※この商品は1点までのご注文とさせていただきます。

※こちらの商品はダウンロード販売です。(67328 バイト)

通報する

関連商品

  • フランチャイズ契約書 フランチャイズ契約書 ¥8,800
  • プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書 プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書 ¥9,900
  • 月謝制_学習塾_受講規約 月謝制_学習塾_受講規約 ¥9,900

Search商品検索

Categoryカテゴリー

Guideご利用ガイド