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カプセルトイ自動販売機設置契約書
(カプセルトイ自動販売機設置契約書.docx)
【カプセルトイ自動販売機設置契約書(売上仕入)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★商業施設・公共施設の管理運営者(甲)が、カプセルトイ自動販売機の設置・維持管理・運用を行う事業者(乙)に対し、その施設内における自動販売機の設置・維持管理・運用及び商品の補充に関する業務を委託するための契約書です。
※カプセルトイは、ガチャガチャ、ガシャポン(バンダイの商標)とも呼ばれます。
→甲は基本的には自動販売機の設置場所を提供するのみで、乙が自動販売機の設置・維持管理・商品補充に関する業務を全て行うビジネスモデルを想定しています。
→なお、この場合、甲側は自動販売機で売れた商品のみを仕入れたものとする経理処理を行うこととなります。売上仕入れ(消化仕入れ)と呼ばれる取引形態です。
→通常の仕切売買でしたら、小売業者の利益は、商品供給元から仕入れた商品の価格と消費者へ売却した価格の差額(転売利益)となります。小売業者は仕入れリスクを負担します。
→しかし売上仕入れ(消化仕入れ)の場合は、売れた商品のみを仕入れたものとする仕入れ形態です。(従って、甲は仕入れリスクを負担しません。)
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【カプセルトイの自動販売機が清涼飲料水等の自動販売機と異なる点】
電源不要:カプセルトイの自動販売機を運用するためには、基本的に電気は必要ありません。多くのカプセルトイ自動販売機は、電源を必要とせず、100円硬貨を使用して商品を提供します。これに対して、清涼飲料水等の自動販売機などでは、商品管理や冷却機能のために電源が必要です。(特定の機能やデジタル表示を持つカプセルトイ自動販売機では電源が必要になることもありますが、一般的なカプセルトイ自販機は電源なしで運用可能です。)
その他、カプセルトイの自動販売機は、清涼飲料水等の自動販売機と以下の点で異なります。
商品の出し方:カプセルトイの自動販売機では、ハンドルを回してカプセルを取り出します。一方、清涼飲料水等の自動販売機ではボタンを押すだけで商品が出てきます。
商品のランダム性:カプセルトイの自動販売機では、同じシリーズの数種類の商品の中からランダムに1つが出てきます。清涼飲料水等の自動販売機では、選んだ商品が確実に出てきます。
商品の形態:カプセルトイはプラスチック製のカプセルに入っていますが、清涼飲料水は缶やペットボトルに入っています。
価格帯:カプセルトイは一般的に100円~500円程度で、300円前後のものが多いです。清涼飲料水の価格はこれより低いことが多いです。
購入目的:カプセルトイは「ワクワク」や「ドキドキ」感を楽しむためのエンターテイメント性が高い商品です。清涼飲料水は主に喉の渇きを癒すために購入されます。
商品の種類:カプセルトイの自動販売機では、フィギュア、キーチェーン、ステッカーなど様々な小さなおもちゃや雑貨が販売されています。
設置場所:カプセルトイの自動販売機は、専門店やショッピングモールの一角など、特定の場所に集中して設置されることが多いです。清涼飲料水の自動販売機は、より広範囲に設置されています。
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ご参考(当事務所HP)
カプセルトイの取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/toy01.html
商品の仕入れ・保管・陳列・販売に係る業務設計/契約書作成
http://keiyaku.info/hanbai04.html
販売代理店契約書、販売委託契約書の作成
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
★「カプセルトイ自動販売機設置契約書(売上仕入)」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的に関する規定です。乙が甲の場所にカプセルトイの自動販売機を設置することにより、乙の商品を継続して販売する旨を規定しています。
第2条(施設内入退館の許可)
乙又は乙の指定委託業者がカプセルトイの補充や自動販売機の保守・修理及び売上金回収等の目的で自動販売機の設置場所に出入りすることを甲が認める旨を規定しています。
第3条(自動販売機の維持管理・運用等)
カプセルトイ自動販売機の維持管理・運用に関する規定です。
→基本的には乙が行うものとしています。
第4条(販売手数料、設置場所の使用料、費用負担)
第1項:商品(カプセルトイ)の種類、販売価格及び販売手数料ならびに自動販売機の使用に伴う設置場所の使用料は別紙仕様書に記載のとおりとし、乙は甲に対し、販売手数料及び設置場所の使用料を算出のうえ支払うものとしています。
→なお、設置場所の使用料を無償とするケースも考えられます。
第2項:商品(カプセルトイ)の販売価格を変更する場合、販売手数料も甲乙間で別途協議の上変更するものとしています。
第3項:乙は、本件自動販売機の使用に伴う設置費用、撤去費用を負担するものとしています。
第5条(支払方法)
第1項:対価及び費用の支払い方法に関する規定です。乙は甲に対し、販売手数料、本件設置場所の使用料を毎月末日締めで計算し、翌月末日までに、甲の指定する金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。
第2項:乙は甲に対し、支払通知書を遅滞なく提出するものとしています。
第6条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第7条(譲渡等の禁止)
第1項:甲は、乙のカプセルトイ自動販売機を譲渡、貸与し、又は担保に供してはならない旨の規定です。
第2項:本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第8条(守秘義務)
第1項は、守秘義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第11条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(契約終了後の措置)
第1項:本契約が終了した場合、乙は自ら費用で本件自動販売機、本件付帯設備、本件商品等を搬出し、その他甲の妨げとならないよう速やかに原状回復を行うものとしています。
第2項:乙が前項に定める義務を怠った場合、甲は自ら前項の措置をとることができるものとしています。また、この措置にかかる費用は乙の負担としています。
第14条(反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。。
第15条(準拠法、協議、合意管轄)
『甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所』は、『原告の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所』、『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のように変更してもよいです。
★末尾の文は、書面での契約と電子契約のいずれにも対応する内容としています。
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別紙(仕様書)のサンプルを付けています。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★商業施設・公共施設の管理運営者(甲)が、カプセルトイ自動販売機の設置・維持管理・運用を行う事業者(乙)に対し、その施設内における自動販売機の設置・維持管理・運用及び商品の補充に関する業務を委託するための契約書です。
※カプセルトイは、ガチャガチャ、ガシャポン(バンダイの商標)とも呼ばれます。
→甲は基本的には自動販売機の設置場所を提供するのみで、乙が自動販売機の設置・維持管理・商品補充に関する業務を全て行うビジネスモデルを想定しています。
→なお、この場合、甲側は自動販売機で売れた商品のみを仕入れたものとする経理処理を行うこととなります。売上仕入れ(消化仕入れ)と呼ばれる取引形態です。
→通常の仕切売買でしたら、小売業者の利益は、商品供給元から仕入れた商品の価格と消費者へ売却した価格の差額(転売利益)となります。小売業者は仕入れリスクを負担します。
→しかし売上仕入れ(消化仕入れ)の場合は、売れた商品のみを仕入れたものとする仕入れ形態です。(従って、甲は仕入れリスクを負担しません。)
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【カプセルトイの自動販売機が清涼飲料水等の自動販売機と異なる点】
電源不要:カプセルトイの自動販売機を運用するためには、基本的に電気は必要ありません。多くのカプセルトイ自動販売機は、電源を必要とせず、100円硬貨を使用して商品を提供します。これに対して、清涼飲料水等の自動販売機などでは、商品管理や冷却機能のために電源が必要です。(特定の機能やデジタル表示を持つカプセルトイ自動販売機では電源が必要になることもありますが、一般的なカプセルトイ自販機は電源なしで運用可能です。)
その他、カプセルトイの自動販売機は、清涼飲料水等の自動販売機と以下の点で異なります。
商品の出し方:カプセルトイの自動販売機では、ハンドルを回してカプセルを取り出します。一方、清涼飲料水等の自動販売機ではボタンを押すだけで商品が出てきます。
商品のランダム性:カプセルトイの自動販売機では、同じシリーズの数種類の商品の中からランダムに1つが出てきます。清涼飲料水等の自動販売機では、選んだ商品が確実に出てきます。
商品の形態:カプセルトイはプラスチック製のカプセルに入っていますが、清涼飲料水は缶やペットボトルに入っています。
価格帯:カプセルトイは一般的に100円~500円程度で、300円前後のものが多いです。清涼飲料水の価格はこれより低いことが多いです。
購入目的:カプセルトイは「ワクワク」や「ドキドキ」感を楽しむためのエンターテイメント性が高い商品です。清涼飲料水は主に喉の渇きを癒すために購入されます。
商品の種類:カプセルトイの自動販売機では、フィギュア、キーチェーン、ステッカーなど様々な小さなおもちゃや雑貨が販売されています。
設置場所:カプセルトイの自動販売機は、専門店やショッピングモールの一角など、特定の場所に集中して設置されることが多いです。清涼飲料水の自動販売機は、より広範囲に設置されています。
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ご参考(当事務所HP)
カプセルトイの取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/toy01.html
商品の仕入れ・保管・陳列・販売に係る業務設計/契約書作成
http://keiyaku.info/hanbai04.html
販売代理店契約書、販売委託契約書の作成
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
★「カプセルトイ自動販売機設置契約書(売上仕入)」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的に関する規定です。乙が甲の場所にカプセルトイの自動販売機を設置することにより、乙の商品を継続して販売する旨を規定しています。
第2条(施設内入退館の許可)
乙又は乙の指定委託業者がカプセルトイの補充や自動販売機の保守・修理及び売上金回収等の目的で自動販売機の設置場所に出入りすることを甲が認める旨を規定しています。
第3条(自動販売機の維持管理・運用等)
カプセルトイ自動販売機の維持管理・運用に関する規定です。
→基本的には乙が行うものとしています。
第4条(販売手数料、設置場所の使用料、費用負担)
第1項:商品(カプセルトイ)の種類、販売価格及び販売手数料ならびに自動販売機の使用に伴う設置場所の使用料は別紙仕様書に記載のとおりとし、乙は甲に対し、販売手数料及び設置場所の使用料を算出のうえ支払うものとしています。
→なお、設置場所の使用料を無償とするケースも考えられます。
第2項:商品(カプセルトイ)の販売価格を変更する場合、販売手数料も甲乙間で別途協議の上変更するものとしています。
第3項:乙は、本件自動販売機の使用に伴う設置費用、撤去費用を負担するものとしています。
第5条(支払方法)
第1項:対価及び費用の支払い方法に関する規定です。乙は甲に対し、販売手数料、本件設置場所の使用料を毎月末日締めで計算し、翌月末日までに、甲の指定する金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。
第2項:乙は甲に対し、支払通知書を遅滞なく提出するものとしています。
第6条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第7条(譲渡等の禁止)
第1項:甲は、乙のカプセルトイ自動販売機を譲渡、貸与し、又は担保に供してはならない旨の規定です。
第2項:本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第8条(守秘義務)
第1項は、守秘義務に関する規定です。
第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第11条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(契約終了後の措置)
第1項:本契約が終了した場合、乙は自ら費用で本件自動販売機、本件付帯設備、本件商品等を搬出し、その他甲の妨げとならないよう速やかに原状回復を行うものとしています。
第2項:乙が前項に定める義務を怠った場合、甲は自ら前項の措置をとることができるものとしています。また、この措置にかかる費用は乙の負担としています。
第14条(反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。。
第15条(準拠法、協議、合意管轄)
『甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所』は、『原告の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所』、『東京地方裁判所又は東京簡易裁判所』のように変更してもよいです。
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