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施設外玄関帳場代行サービス業務委託契約書
(施設外玄関帳場代行サービス業務委託契約書.docx)

施設外玄関帳場代行サービス業務委託契約書
【施設外玄関帳場代行サービス業務委託契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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★旅館業(簡易宿所・小規模宿泊施設)を営む事業者が「施設外玄関帳場代行サービスに関する業務」を外部の事業者に委託するための契約書ひながたです。

【施設外玄関帳場の設置について】
★簡易宿所・小規模宿泊施設における施設外玄関帳場の設置可否は地方自治体ごとに異なり、個別に確認する必要があります。
→多くの地方自治体では、旅館業法の基本的な規定に従っており、特別な上乗せ条例がない限り、施設外玄関帳場の設置が可能である可能性が高いです。一方で、一部の地方自治体では、独自の上乗せ条例により、より厳しい規制(駆けつけ要件等)を設けている場合があります。
→現状、地方自治体によって規制が異なるため、具体的な計画がある場合は、該当する地方自治体の旅館業担当部署に直接確認することが重要です。

※ご参考(厚生労働省の都道府県等に対する通知)
旅館業法の簡易宿所営業に係る玄関帳場等の規制について
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240419/local01_02.pdf
→複数の簡易宿所において共同で玄関帳場等を設置する場合の取扱いについて示し、条例により簡易宿所営業における玄関帳場等の設置を義務づけている都道府県等に対し、改めて、特段の御配慮をお願いするもの。

※ご参考(地方自治体の例)
大阪市|旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の手続きについて
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000435879.html
京都市情報館|旅館業法関係手続
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000177773.html
京都市情報館|旅館業許可申請について
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000241841.html
広島市|旅館業の手続きや管理について
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/seikatsueisei/130457.html

【ご参考:当事務所HP】
旅行業界における契約書の作成
https://keiyaku.info/tourism01.html
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
https://keiyaku.info/tourism_act01.html


★「施設外玄関帳場代行サービス業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲(簡易宿所・小規模宿泊施設の営業者)が乙(施設外玄関帳場代行サービスの営業者)に対し、施設外玄関帳場代行サービスに関する業務を委託する旨を規定しています。
→旅館業の営業施設(本件営業施設)及び施設外玄関帳場(本件玄関帳場)の概要を別紙に記載する形式としています。(別紙のテンプレートを末尾に記載しています。)

第2項:「施設外玄関帳場代行サービスに関する業務」の内容を規定しています。次の各業務から構成されるものとしています。
(1)チェックイン・チェックアウトへの対応に関する業務(宿泊者名簿の記入、パスポートのコピー、鍵や宿泊マニュアルの受け渡し等に関する業務)。
(2)ゲスト対応に関する業務(メール、電話、メッセンジャーでゲストからの問合せに対応する業務)。
(3)現地対応・駆けつけに関する業務(緊急時に本件営業施設までスタッフが駆けつけ、対応する業務)。
(4)本件営業施設でのゲストの入退室の監視に関する業務。
(5)ゲストの荷物のお預かりに関する業務。
(6)前各号に定める他、甲乙間で別途協議の上定める業務。

第3項:乙は、本件業務を遂行するにあたって、乙の従業員を、別紙に定める使用人として本件玄関帳場に常駐させる旨を規定しています。


第2条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。

第2項:乙は、旅館業法、地方自治体の条例その他関係法令及び本契約に定められた各条項を誠実に遵守するものとしています。

第3項:本契約は旅館業法、地方自治体の条例その他関係法令その他関係法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。


第3条(旅館業許可)
甲が旅館業の営業許可を得ることを本契約締結の条件としています。
また、甲が乙に対して提出する書類(旅館業許可申請の際の申請書・添付書類、営業許可書の写し)について規定しています。


第4条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:本件業務の対価を、毎月定額としています。
但し、甲が乙に対し特別な業務を委託する場合等においては、甲乙間で別途協議の上、当該特別な業務の対価を定めるものとしています。

第2項:乙は、前項の対価を翌月の所定日までに支払うものとしています。

→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の規定例も記載しています。

第3項:費用に関する規定です。
→甲は本件営業施設の運営に係る費用を負担し、乙は本件玄関帳場の運営に係る費用を負担するものとしています。
但し、甲乙間の負担割合が不明である費用については、甲乙間で別途協議の上、当該負担割合及びその支払い方法を定めるものとしています。


第5条(業務遂行責任)
第1項:乙(施設外玄関帳場代行サービスの営業者)は、本件業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する旨を規定しています。
→一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例をも記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。

★第1項の別例その3:相手方に履行利益を含む損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の業務遂行により顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。

第3項:不可抗力免責に関する規定です。


第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第8条(個人情報の保護)
第1項:甲及び乙は、取引関係を通じて知り得た相手方、相手方の取引先及び顧客等の第三者に係わる個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:乙は、顧客等の第三者に関する情報を、本契約に基づき甲から受託した本件業務及びそれに付帯関連する業務の遂行以外に使用してはならない旨を規定しています。


第9条(名称等の使用)
乙が本件業務を遂行する際に使用する甲の名称又は商標、ロゴ、ブランド等について規定しています。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する相手方からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。


第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第14条(協議事項)


第15条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」のように記載することもできます。


【別紙】

・旅館業の営業施設(本件営業施設)に関する情報
・施設外玄関帳場(本件玄関帳場)に関する情報
・使用人に関する情報

(上記の情報に係る、表形式のテンプレートを記載しています。)


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