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飲食店・レストラン利用規約
(飲食店・レストラン利用規約.docx)
【飲食店・レストラン利用規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★青字箇所は注釈/コメントです。(清書の際は削除して下さい。)
★飲食店/レストランの運営者がお客様に適用する利用規約です。
→「営業内容、利用目的」「予約」「お支払い」「キャンセルポリシー」「手荷物の一時預かり」「遺失物、忘れ物・放置物の取扱い」「駐車場」「Wi-Fiサービス」「利用制限事項、禁止行為」「個人情報の取扱い」「損害賠償」「免責」等に関する規定を含めています。
→No-Show(ノーショウ)対策に。
→チケット/割引券を発行する場合にも対応しています。
→イベント、催事(例:結婚披露宴、忘年会、新年会、各種レセプションパーティー)の開催にも対応しています。
→「なお、当社は、本規約を補充するため、当社のウェブサイト、パンフレット、本件施設が掲載されている飲食店ネット検索・予約ポータルサイト等に、別途、本件施設の利用に関する注意事項、遵守事項等の規定を設けることがあります。この場合、それらの規定は本規約と一体をなします。」との文言を付しています。
→お客様が予約をする際は、この利用規約に同意のうえ予約手続をして頂く業務フローが望ましいです。
→タイトル「レストラン利用規約」は「飲食店利用規約」「レストラン○○利用規約」のように、必要に応じて変更して下さい。
★ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
★チケット制を導入する場合は、当事務所HPの、以下のページもご参照下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html
★『飲食店・レストラン利用規約』に含まれる条項
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第1条(営業内容、利用目的)
第1項:本件施設の営業内容を規定しています。
→ここでは「主に○○料理を提供するレストラン」としています。必要に応じて変更して下さい。
第2項:お客様が本件施設(飲食店/レストラン)を利用する目的を規定しています。→ここでは、原則、以下の各号に定める目的に限ることを規定しています。
(1)本件施設で提供される料理及び飲料の飲食。
(2)本件施設で提供される料理及び飲料の飲食に伴う宴会の開催。
(3)当社と別途協議の上決定したイベント、催事等の開催。
第2条(営業時間・利用料金)
本件施設(飲食店/レストラン)の営業時間について規定しています。
→ここでは、原則、本件施設のウェブサイト、パンフレット、○○等にて掲載する旨を規定しています。
第3条(予約)
予約に関する規定です。
第1項:予約時の手続きに関する規定です。
→ここでは、以下の各号に定める手続きを記載しています。
(1)本件施設のウェブサイトに設けた予約ページからのご予約。
(2)本件施設の電話又はファックスを通じてのご予約。
(3)本件施設が掲載されている飲食店ネット検索・予約ポータルサイトを通じてのご予約。
第2項:ご予約にあたって、当社はあらかじめご予約することができる期間を定めることができること、当社はお客様の氏名又は名称、住所、連絡先等の情報をお伺いすることができることを規定しています。
第3項:当社は、お客様が予約申請を行った際に、必要に応じて、お客様と本件施設のご利用内容に関し協議・相談を求めることがあり、お客様はその求めに応じるものとする旨を規定しています。
第4条(料金、お支払い等)
利用料金の支払いに関する規定です。
→お客様には、クレジットカード、銀行振込、現金若しくは当社が別途指定する決済手段を利用してお支払いして頂くものとしています。
【チケット制/割引券制】
第3項:当社がお客様に対し、本件施設での料理及び飲料をチケット制/割引券制で提供する場合の規定です。(第3項が不要の場合は削除して下さい。)
(1)本件施設での料理及び飲料の提供を受けることができる内容・有効期間はチケット・割引券毎に定められていることについて規定しています。本件施設での料理及び飲料の提供又はチケット制・割引券制が廃止された場合の取扱いについても規定しています。
(2)チケット・割引券が無効になる場合について規定しています。
(3)お客様がチケット・割引券を紛失等した場合でもチケットを再発行しない旨を規定しています。
(4)チケット・割引券の有効期間中に当該チケット・割引券の料金が変更になった場合の取扱いについて規定しています。
(5)チケット・割引券の有効期間中に当社が本サービス又はチケット制/割引券制を廃止した場合を除いて、未使用のチケット・割引券に係る料金の払い戻しを請求することはできない旨を規定しています。
★チケット制を導入する場合は、当事務所HPの、以下のページをご参照下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html
第5条(キャンセルポリシー)
キャンセルポリシーに関する設定です。実情に応じて変更して頂ければ幸いです。
→ここでは、以下の場合に分けて、利用希望日までの時期に応じたキャンセル料金を設定できるようにしています。
(1)○名様までのご予約の場合
→0%から100%まで2段階に設定。予約人数は利用日前日に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
(2)○名様から○名様までのご予約の場合
→0%から100%まで4段階に設定。予約人数は利用日の○日前に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
(3)個室(○名〜○名用の部屋)のご予約の場合
→0%から100%まで4段階に設定。予約人数は利用日の○日前に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
(4)個室(○名〜○名用の部屋)のご予約の場合
→0%から100%まで4段階に設定。予約人数は利用日の○日前に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
(5)本件施設の貸切利用をご予約の場合
→0%から100%まで4段階に設定。予約人数は利用日の○日前に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
第6条(手荷物の一時預かり)
手荷物の一時預かりに関する規定です。
→手荷物をお預かりする時間、お預かりすることができないもの、免責事項について規定しています。
第7条(遺失物、忘れ物・放置物の取扱い)
お客様が本件施設の利用に際して遺失物、忘れ物・放置物を生じさせた場合の対処に関する規定です。
第8条(駐車場)
お客様が駐車場を含む飲食店/レストランの敷地内に駐車をされる場合の責任に関する規定です。
第9条(Wi-Fiサービス)
Wi-Fiサービスを提供する場合の免責事項、禁止事項について規定しています。
第10条(利用制限事項、禁止行為)
本件施設を利用して頂く際の制限事項、禁止行為について規定しています。
(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)
→例その1:全区域で煙可とする場合は、禁止行為から「禁煙区域で喫煙する行為」を削除。
→例その2:ブッフェを提供しない場合は、禁止行為から「ブッフェで食べきれない又は飲みきれない量の飲食物を取り、大量に残す行為」を削除。
第11条(個人情報の取扱い)
顧客情報の保護、取扱いに関する規定です。
→『、及び当社が別途定めるプライバシーポリシー』の記載が不要である場合は、削除して下ださい。
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第12条(損害賠償)
損害賠償について規定しています。
【お客様が消費者として本件施設を利用し、消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「利用に際して生じた盗難・紛失については、当社は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。
→いっぽう、例えば「当社の責めに帰すべき事由があった場合(当社に故意又は重大な過失があった場合を除く)は、◯◯円を限度として賠償します」と規定すれば、当社に故意又は重大な過失があった場合は上限なく損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。
第13条(免責)
当社の免責事項について規定しています。
第1項:当社が責任を負わない損害を列挙しています。
飲食業に固有な免責すべき損害としては、以下を挙げています。
・お客様から事前に食物アレルギー、宗教上の禁忌食材等に関するお申し出がなく、当社が本件施設において提供した飲食物で生じたお客様の損害。
・季節、天候、仕入れ等の都合による料理内容や器などの変更により生じたお客様の損害。
・当社が本件施設において提供したテイクアウト商品を消費期限経過後に召し上がったことにより生じたお客様の損害。
第3項:消費者契約法が適用される場合(「お客様」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第14条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行予定の改正民法に対応しています。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)お客様にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。」
(2)お客様にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→お客様の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第15条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。
第16条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいでしょう。
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★飲食店/レストランの運営者がお客様に適用する利用規約です。
→「営業内容、利用目的」「予約」「お支払い」「キャンセルポリシー」「手荷物の一時預かり」「遺失物、忘れ物・放置物の取扱い」「駐車場」「Wi-Fiサービス」「利用制限事項、禁止行為」「個人情報の取扱い」「損害賠償」「免責」等に関する規定を含めています。
→No-Show(ノーショウ)対策に。
→チケット/割引券を発行する場合にも対応しています。
→イベント、催事(例:結婚披露宴、忘年会、新年会、各種レセプションパーティー)の開催にも対応しています。
→「なお、当社は、本規約を補充するため、当社のウェブサイト、パンフレット、本件施設が掲載されている飲食店ネット検索・予約ポータルサイト等に、別途、本件施設の利用に関する注意事項、遵守事項等の規定を設けることがあります。この場合、それらの規定は本規約と一体をなします。」との文言を付しています。
→お客様が予約をする際は、この利用規約に同意のうえ予約手続をして頂く業務フローが望ましいです。
→タイトル「レストラン利用規約」は「飲食店利用規約」「レストラン○○利用規約」のように、必要に応じて変更して下さい。
★ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
★チケット制を導入する場合は、当事務所HPの、以下のページもご参照下さい。
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★『飲食店・レストラン利用規約』に含まれる条項
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第1条(営業内容、利用目的)
第1項:本件施設の営業内容を規定しています。
→ここでは「主に○○料理を提供するレストラン」としています。必要に応じて変更して下さい。
第2項:お客様が本件施設(飲食店/レストラン)を利用する目的を規定しています。→ここでは、原則、以下の各号に定める目的に限ることを規定しています。
(1)本件施設で提供される料理及び飲料の飲食。
(2)本件施設で提供される料理及び飲料の飲食に伴う宴会の開催。
(3)当社と別途協議の上決定したイベント、催事等の開催。
第2条(営業時間・利用料金)
本件施設(飲食店/レストラン)の営業時間について規定しています。
→ここでは、原則、本件施設のウェブサイト、パンフレット、○○等にて掲載する旨を規定しています。
第3条(予約)
予約に関する規定です。
第1項:予約時の手続きに関する規定です。
→ここでは、以下の各号に定める手続きを記載しています。
(1)本件施設のウェブサイトに設けた予約ページからのご予約。
(2)本件施設の電話又はファックスを通じてのご予約。
(3)本件施設が掲載されている飲食店ネット検索・予約ポータルサイトを通じてのご予約。
第2項:ご予約にあたって、当社はあらかじめご予約することができる期間を定めることができること、当社はお客様の氏名又は名称、住所、連絡先等の情報をお伺いすることができることを規定しています。
第3項:当社は、お客様が予約申請を行った際に、必要に応じて、お客様と本件施設のご利用内容に関し協議・相談を求めることがあり、お客様はその求めに応じるものとする旨を規定しています。
第4条(料金、お支払い等)
利用料金の支払いに関する規定です。
→お客様には、クレジットカード、銀行振込、現金若しくは当社が別途指定する決済手段を利用してお支払いして頂くものとしています。
【チケット制/割引券制】
第3項:当社がお客様に対し、本件施設での料理及び飲料をチケット制/割引券制で提供する場合の規定です。(第3項が不要の場合は削除して下さい。)
(1)本件施設での料理及び飲料の提供を受けることができる内容・有効期間はチケット・割引券毎に定められていることについて規定しています。本件施設での料理及び飲料の提供又はチケット制・割引券制が廃止された場合の取扱いについても規定しています。
(2)チケット・割引券が無効になる場合について規定しています。
(3)お客様がチケット・割引券を紛失等した場合でもチケットを再発行しない旨を規定しています。
(4)チケット・割引券の有効期間中に当該チケット・割引券の料金が変更になった場合の取扱いについて規定しています。
(5)チケット・割引券の有効期間中に当社が本サービス又はチケット制/割引券制を廃止した場合を除いて、未使用のチケット・割引券に係る料金の払い戻しを請求することはできない旨を規定しています。
★チケット制を導入する場合は、当事務所HPの、以下のページをご参照下さい。
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第5条(キャンセルポリシー)
キャンセルポリシーに関する設定です。実情に応じて変更して頂ければ幸いです。
→ここでは、以下の場合に分けて、利用希望日までの時期に応じたキャンセル料金を設定できるようにしています。
(1)○名様までのご予約の場合
→0%から100%まで2段階に設定。予約人数は利用日前日に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
(2)○名様から○名様までのご予約の場合
→0%から100%まで4段階に設定。予約人数は利用日の○日前に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
(3)個室(○名〜○名用の部屋)のご予約の場合
→0%から100%まで4段階に設定。予約人数は利用日の○日前に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
(4)個室(○名〜○名用の部屋)のご予約の場合
→0%から100%まで4段階に設定。予約人数は利用日の○日前に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
(5)本件施設の貸切利用をご予約の場合
→0%から100%まで4段階に設定。予約人数は利用日の○日前に確定。予約人数が減少した場合は、減少人数分に対しての支払い。
第6条(手荷物の一時預かり)
手荷物の一時預かりに関する規定です。
→手荷物をお預かりする時間、お預かりすることができないもの、免責事項について規定しています。
第7条(遺失物、忘れ物・放置物の取扱い)
お客様が本件施設の利用に際して遺失物、忘れ物・放置物を生じさせた場合の対処に関する規定です。
第8条(駐車場)
お客様が駐車場を含む飲食店/レストランの敷地内に駐車をされる場合の責任に関する規定です。
第9条(Wi-Fiサービス)
Wi-Fiサービスを提供する場合の免責事項、禁止事項について規定しています。
第10条(利用制限事項、禁止行為)
本件施設を利用して頂く際の制限事項、禁止行為について規定しています。
(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)
→例その1:全区域で煙可とする場合は、禁止行為から「禁煙区域で喫煙する行為」を削除。
→例その2:ブッフェを提供しない場合は、禁止行為から「ブッフェで食べきれない又は飲みきれない量の飲食物を取り、大量に残す行為」を削除。
第11条(個人情報の取扱い)
顧客情報の保護、取扱いに関する規定です。
→『、及び当社が別途定めるプライバシーポリシー』の記載が不要である場合は、削除して下ださい。
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
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第12条(損害賠償)
損害賠償について規定しています。
【お客様が消費者として本件施設を利用し、消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「利用に際して生じた盗難・紛失については、当社は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。
→いっぽう、例えば「当社の責めに帰すべき事由があった場合(当社に故意又は重大な過失があった場合を除く)は、◯◯円を限度として賠償します」と規定すれば、当社に故意又は重大な過失があった場合は上限なく損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。
第13条(免責)
当社の免責事項について規定しています。
第1項:当社が責任を負わない損害を列挙しています。
飲食業に固有な免責すべき損害としては、以下を挙げています。
・お客様から事前に食物アレルギー、宗教上の禁忌食材等に関するお申し出がなく、当社が本件施設において提供した飲食物で生じたお客様の損害。
・季節、天候、仕入れ等の都合による料理内容や器などの変更により生じたお客様の損害。
・当社が本件施設において提供したテイクアウト商品を消費期限経過後に召し上がったことにより生じたお客様の損害。
第3項:消費者契約法が適用される場合(「お客様」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第14条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行予定の改正民法に対応しています。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)お客様にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。」
(2)お客様にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→お客様の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第15条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。
第16条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいでしょう。
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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