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歯科衛生士_業務委託基本契約書+個別契約書
(歯科衛生士_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【歯科衛生士_業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★歯科医院、病院、美容クリニック、企業等が歯科衛生士に対して業務を委託するための契約書ひながたです。
★歯科衛生士の3つの業務
→歯科衛生士法は、第2条各項において、歯科衛生士が行うことのできる、次の3つの業務を規定しています。
・歯科衛生士法第2条第1項が規定する「歯科予防処置」
・歯科衛生士法第2条第2項が規定する「歯科診療の補助」
・歯科衛生士法第2条第3項が規定する「歯科保健指導」
★「歯科診療の補助」と「相対的歯科医行為」
→歯科衛生士法第13条の2は、「歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。」と規定しています。
→歯科医行為のうち、歯科医師の指導の下に、歯科衛生士が行っても良い行為を「相対的歯科医行為」といいます。(例;歯石の除去、ホワイトニング、表面麻酔薬の添付など。)
注意;訪問歯科に関する業務(訪問歯科診療/訪問歯科衛生指導/訪問口腔衛生指導)においても、歯科衛生士は歯科医師の指導の下に当該業務を遂行する必要があります。
→一方、歯科医行為のうち、歯科医師しか行ってはいけない行為を「絶対的歯科医行為」といいます。
(例;歯や歯の神経を抜く、歯茎を切る、歯を削って治療するなどの医療行為、歯に詰めものをする、歯に被せものを着ける、歯石をとる以外を目的として行う注射、麻酔、レントゲン撮影など。)
★「歯科衛生士業務委託基本契約書」と「歯科衛生士業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→歯科医院、病院、美容クリニック、企業等での歯科衛生士業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『医院で働く歯科衛生士と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
【ご参考(当事務所HP)】
歯科業界の契約書|歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
https://keiyaku.info/dental01.html
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
https://keiyaku.info/biyou04.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「歯科衛生士_業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
甲が乙に対し歯科衛生士の業務を委託することについて規定しています。
第1項:甲が指定する施設(歯科医院、病院、美容クリニック、企業等)及び甲が別途指定する訪問先(患者様の自宅、企業オフィス、学校、他のクリニック等)で業務を行うものとしています。
注意;訪問歯科に関する業務(訪問歯科診療/訪問歯科衛生指導/訪問口腔衛生指導)においても、歯科衛生士は歯科医師の指導の下に当該業務を遂行する必要があります。
(なお、「及び甲が別途指定する訪問先(患者様の自宅、企業オフィス、学校、他のクリニック等)」が不要の場合は削除して下さい。)
第2項:甲が乙に紹介する業務の内容を規定しています。当該業務は、顧客(歯科医院/デンタルクリニック等)が経営する歯科医院又は当該顧客が指定する訪問先(患者様の自宅、企業オフィス、学校、他のクリニック等)において、当該歯科医院又は訪問先の患者様に対し、本件顧客の歯科医師の指導の下に歯科衛生士として行う、以下の業務の全部または一部から構成されます。
・歯科衛生士法第2条第1項が規定する「歯科予防処置」に関する業務
・歯科衛生士法第2条第2項が規定する「歯科診療の補助」に関する業務
・歯科衛生士法第2条第3項が規定する「歯科保健指導」に関する業務
・甲乙間で別途協議の上定める業務
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲及び乙は「歯科衛生士法」「歯科医師法」その他の法令を遵守することを定めています。
第3項:本契約は「歯科衛生士法」「歯科医師法」その他の法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
第3条(歯科衛生士免許)
歯科衛生士免許を取得していることを本契約締結の条件とし、歯科衛生士免許証の写しを提出することを規定しています。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定めるとおりとしています。
ただし、特別な業務を委託する場合等においては、その業務の内容、報酬及び費用負担を別途個別契約にて定めることができるものとしています。
第2項:乙(歯科衛生士)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(歯科衛生士)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第1項:「乙(歯科衛生士)は、本件業務には歯科医師の指示の下で行うことができる歯科医師行為が含まれることを十分認識した上で、誠実、丁寧、安全かつ善良なる管理者の注意をもって施術する」旨を規定しています。
→一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:甲(歯科医院、病院、美容クリニック、企業等)は、本契約の履行に関し、乙(歯科衛生士)又は第三者(患者様、甲の取引先等)に生じた損害を賠償する責任を負うものとしています。但し、乙又は第三者に生じた損害が、乙の故意又は過失により生じた場合、乙がその損害を賠償する責任を負うものとしています。
第2項:乙に故意又は過失が認められないにもかかわらず、乙が、第三者に対してその損害を賠償した場合には、甲が同額を乙に補償するものとしています。
第3項:不可抗力的な事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
【施設利用料、交通費】
【消耗品費】
【施術器具】
★「歯科衛生士業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
ここでは、甲が乙に対し、甲のスタッフを対象とするホワイトニングのトレーニング業務を委託する場合を想定した内容としました。
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(報酬)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★歯科衛生士の3つの業務
→歯科衛生士法は、第2条各項において、歯科衛生士が行うことのできる、次の3つの業務を規定しています。
・歯科衛生士法第2条第1項が規定する「歯科予防処置」
・歯科衛生士法第2条第2項が規定する「歯科診療の補助」
・歯科衛生士法第2条第3項が規定する「歯科保健指導」
★「歯科診療の補助」と「相対的歯科医行為」
→歯科衛生士法第13条の2は、「歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当つては、主治の歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。」と規定しています。
→歯科医行為のうち、歯科医師の指導の下に、歯科衛生士が行っても良い行為を「相対的歯科医行為」といいます。(例;歯石の除去、ホワイトニング、表面麻酔薬の添付など。)
注意;訪問歯科に関する業務(訪問歯科診療/訪問歯科衛生指導/訪問口腔衛生指導)においても、歯科衛生士は歯科医師の指導の下に当該業務を遂行する必要があります。
→一方、歯科医行為のうち、歯科医師しか行ってはいけない行為を「絶対的歯科医行為」といいます。
(例;歯や歯の神経を抜く、歯茎を切る、歯を削って治療するなどの医療行為、歯に詰めものをする、歯に被せものを着ける、歯石をとる以外を目的として行う注射、麻酔、レントゲン撮影など。)
★「歯科衛生士業務委託基本契約書」と「歯科衛生士業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→歯科医院、病院、美容クリニック、企業等での歯科衛生士業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
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第1条(目的、業務内容)
甲が乙に対し歯科衛生士の業務を委託することについて規定しています。
第1項:甲が指定する施設(歯科医院、病院、美容クリニック、企業等)及び甲が別途指定する訪問先(患者様の自宅、企業オフィス、学校、他のクリニック等)で業務を行うものとしています。
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・歯科衛生士法第2条第2項が規定する「歯科診療の補助」に関する業務
・歯科衛生士法第2条第3項が規定する「歯科保健指導」に関する業務
・甲乙間で別途協議の上定める業務
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
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※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
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第2条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲及び乙は「歯科衛生士法」「歯科医師法」その他の法令を遵守することを定めています。
第3項:本契約は「歯科衛生士法」「歯科医師法」その他の法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
第3条(歯科衛生士免許)
歯科衛生士免許を取得していることを本契約締結の条件とし、歯科衛生士免許証の写しを提出することを規定しています。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定めるとおりとしています。
ただし、特別な業務を委託する場合等においては、その業務の内容、報酬及び費用負担を別途個別契約にて定めることができるものとしています。
第2項:乙(歯科衛生士)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
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第5条(業務遂行責任)
第1項:「乙(歯科衛生士)は、本件業務には歯科医師の指示の下で行うことができる歯科医師行為が含まれることを十分認識した上で、誠実、丁寧、安全かつ善良なる管理者の注意をもって施術する」旨を規定しています。
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第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:甲(歯科医院、病院、美容クリニック、企業等)は、本契約の履行に関し、乙(歯科衛生士)又は第三者(患者様、甲の取引先等)に生じた損害を賠償する責任を負うものとしています。但し、乙又は第三者に生じた損害が、乙の故意又は過失により生じた場合、乙がその損害を賠償する責任を負うものとしています。
第2項:乙に故意又は過失が認められないにもかかわらず、乙が、第三者に対してその損害を賠償した場合には、甲が同額を乙に補償するものとしています。
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第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
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