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歯科医師_業務委託基本契約書+個別契約書
(歯科医師_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【歯科医師_業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★医療法人・企業等が、個人の歯科医師に業務委託するための契約書です。
【個人事業主としての歯科医師】
歯科医師、そして医療法人・企業等にとって、歯科医師が従業員として働く「雇用契約」よりも、個人事業主(フリーランス)として働く「業務委託契約」の方が向いている場合があります。この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「歯科医師業務委託基本契約書」と「歯科医師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→歯科医院等での歯科医師の業務にかかる対価・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる対価・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約」とは、特定の取引先(本契約の場合は乙:歯科医師)と継続的に取引が行われる場合に、すべての取引に共通する基本的な事項を定める契約をいいます。
→「個別契約」とは、個々の取引に際して締結される契約のことをいいます。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『歯科医院や企業で働いている歯科医師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
【ご参考(当事務所HP)】
歯科業界の契約書|歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
https://keiyaku.info/dental01.html
★「歯科医師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:乙に委託する歯科医師の業務内容について規定しています。なお、第6号により、個別契約にて別途定めた業務内容にて委託できるようにしています。
(委託する業務内容に応じて内容を変更して下さい。)
第2項:乙が歯科医師の業務を遂行する場所について規定しています。なお、個別契約で別途定めた上で、本件業務を本件施設以外の場所で遂行することができるようにしています。
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項:乙には、原則、指定の器材・消耗品を使用してもらうこととしています。(必要に応じ、「指定のユニフォーム」等に変更して下さい。)
第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
例:施設外で行われる(他の歯科医院・企業等で行われる)歯科医師の業務内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第7項:乙の甲に対する報告義務について規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に貴社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(歯科医師に関する善管注意義務、免許)
第1項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすれば足りるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第2項:歯科医師免許を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第4条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:乙(歯科医師)の対価・費用負担についての規定です。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。また乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うこととしています。
(締め日、支払期日、支払い方法は必要に応じて決めて下さい。)
第2項の別例:甲が乙に対し、支払いの明細(支払通知書)を通知する例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(患者の安全に関する責任、賠償責任保険
乙の遂行する業務に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
第2項:乙に、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらう場合の規定です。
第8条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条(名称等の使用)
「甲の名称又は商標、ロゴ、ブランド等」をより具体的に指定する場合、例えば「別紙に記載する甲の名称、商標及びロゴ」とし、別紙にて記載するようにして下さい。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(有効期間、中途解約)
第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第16条(準拠法・合意管轄)
「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」
のように変更することも可能です。
「別紙」
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【報酬】
【1.本契約第1条第1項に規定した業務に係る乙の対価】
【2.施設及びその付帯設備・器材の使用料】
【3.消耗品の費用】
【4.ユニフォーム】
【5.源泉所得税の取扱い、指定金融機関口座】
★「歯科医師業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
→なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
基本契約第1条第6項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、LINE、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の歯科医師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。
このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(規定のない事項の取扱い)
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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★医療法人・企業等が、個人の歯科医師に業務委託するための契約書です。
【個人事業主としての歯科医師】
歯科医師、そして医療法人・企業等にとって、歯科医師が従業員として働く「雇用契約」よりも、個人事業主(フリーランス)として働く「業務委託契約」の方が向いている場合があります。この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「歯科医師業務委託基本契約書」と「歯科医師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→歯科医院等での歯科医師の業務にかかる対価・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる対価・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約」とは、特定の取引先(本契約の場合は乙:歯科医師)と継続的に取引が行われる場合に、すべての取引に共通する基本的な事項を定める契約をいいます。
→「個別契約」とは、個々の取引に際して締結される契約のことをいいます。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『歯科医院や企業で働いている歯科医師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
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★「歯科医師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:乙に委託する歯科医師の業務内容について規定しています。なお、第6号により、個別契約にて別途定めた業務内容にて委託できるようにしています。
(委託する業務内容に応じて内容を変更して下さい。)
第2項:乙が歯科医師の業務を遂行する場所について規定しています。なお、個別契約で別途定めた上で、本件業務を本件施設以外の場所で遂行することができるようにしています。
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項:乙には、原則、指定の器材・消耗品を使用してもらうこととしています。(必要に応じ、「指定のユニフォーム」等に変更して下さい。)
第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
例:施設外で行われる(他の歯科医院・企業等で行われる)歯科医師の業務内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第7項:乙の甲に対する報告義務について規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に貴社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(歯科医師に関する善管注意義務、免許)
第1項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすれば足りるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第2項:歯科医師免許を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第4条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:乙(歯科医師)の対価・費用負担についての規定です。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。また乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うこととしています。
(締め日、支払期日、支払い方法は必要に応じて決めて下さい。)
第2項の別例:甲が乙に対し、支払いの明細(支払通知書)を通知する例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条(患者の安全に関する責任、賠償責任保険
乙の遂行する業務に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
第2項:乙に、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらう場合の規定です。
第8条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条(名称等の使用)
「甲の名称又は商標、ロゴ、ブランド等」をより具体的に指定する場合、例えば「別紙に記載する甲の名称、商標及びロゴ」とし、別紙にて記載するようにして下さい。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(有効期間、中途解約)
第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第16条(準拠法・合意管轄)
「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
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「別紙」
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【報酬】
【1.本契約第1条第1項に規定した業務に係る乙の対価】
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【3.消耗品の費用】
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
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