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ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書
(ブランド鑑定士_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★甲(ブランド品の買取・販売を行う古物商や質屋営業を営む事業者)が、乙(フリーランスのブランド鑑定士)にブランド鑑定に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
★「鑑定士」の文言は、必要に応じて「査定士」に変更して下さい。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、甲が乙(ブランド鑑定士)に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、ブランド鑑定に関する業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成
http://keiyaku.info/reuse01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★「ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:『本件業務は、甲が乙に紹介する、以下の各号に定める業務の全部又は一部から構成されるものとする。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
→ここでは、以下の業務を列挙しています。
(1)買取査定に関する業務:甲側(甲の顧客・取引先を含む)から提示された商品の買取に係る相場や価値を調査し、買取価格を算出して金額を提示する業務。
(2)売却査定に関する業務:甲側(甲の顧客・取引先を含む)から提示された商品の売却に係る相場や価値を調査し、売却価格を算出して金額を提示する業務。
(3)問い合わせ対応に関する業務:甲側(甲の顧客・取引先を含む)からの商品の買取・売却に関する相談や問い合わせに対応する業務。
(4)個別契約で別途定める業務。
→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所等を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はありません。)
第3項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意、法令遵守)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第2項:乙は、本件業務の遂行に際して、古物営業法、質屋営業法、特定商取引に関する法律、その他関係法令の内容及びこれらの法令が禁止している行為を理解し、厳守するものとしています。
第3条(業務遂行責任等)
第1項:乙が本件業務の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら乙に帰属し、甲及び甲の顧客は一切の責任を負わないものとする規定です。
第2項:乙が正当な事由により本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合等の取扱いについて規定しています。
第3項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4項:乙が所定の資格を取得していることを本契約締結の条件とし、資格証の写しを提出することを規定しています。
(不要である場合は削除して下さい。)
第4条(業務の報酬・キャンセル手当、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については本条及び別紙で定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙(ブランド鑑定士)に毎月の請求書を発行させる場合、支払いを都度現金手渡しで支払うものとする場合の別規定例も記載しています。
第5条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する規定です。
→別例:ブランド鑑定士(乙)にのみ、重めの損害賠償義務を負わせる例も記載しています。
→別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
第2項:不可抗力免責について規定しています。
第6条(怪我・事故等)
乙が本件業務の遂行中に怪我・事故等が発生した場合の取扱いについて定めています。
第7条(禁止行為等)
ブランド鑑定士(乙)がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
注;ブランド鑑定士(乙)に対して、他の業務を行うことを制約するのは専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となりますので注意が必要です。
引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和3年3月26日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
→22ページより
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②専属性の程度
特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。
特定の発注者等に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属的な働き方をしていないことによって、労働基準法における「労働者性」を弱めることとはならない。他の発注者等の業務を行うことが制度上制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難であるような場合や、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が強いと認められるような場合には、専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となる。
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第8条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
<報酬の設定例>
□ 甲は乙に対し、報酬として、次の額を支払う。
(a)ジュエリー:
買取査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
売却査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
買取査定と売却査定の場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
(b)ブランドバッグ:
買取査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
売却査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
買取査定と売却査定の場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
(c)ブランドアクセサリー:
買取査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
売却査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
買取査定と売却査定の場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
□ 甲は乙に対し、報酬として、本件業務において顧客(受注先)から支払われた対価(消費税込)の %相当額を支払う。
□ 個別の本件業務毎に個別契約にて定めるものとする。
【キャンセル手当】
【費用負担】
★「ブランド鑑定に関する業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約の第1条第4項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付のブランド鑑定に関する業務委託基本契約に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★甲(ブランド品の買取・販売を行う古物商や質屋営業を営む事業者)が、乙(フリーランスのブランド鑑定士)にブランド鑑定に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
★「鑑定士」の文言は、必要に応じて「査定士」に変更して下さい。
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、甲が乙(ブランド鑑定士)に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、ブランド鑑定に関する業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★ご参考(当事務所HP)
古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成
http://keiyaku.info/reuse01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
http://keiyaku.info/torihiki01.html
★「ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:『本件業務は、甲が乙に紹介する、以下の各号に定める業務の全部又は一部から構成されるものとする。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
→ここでは、以下の業務を列挙しています。
(1)買取査定に関する業務:甲側(甲の顧客・取引先を含む)から提示された商品の買取に係る相場や価値を調査し、買取価格を算出して金額を提示する業務。
(2)売却査定に関する業務:甲側(甲の顧客・取引先を含む)から提示された商品の売却に係る相場や価値を調査し、売却価格を算出して金額を提示する業務。
(3)問い合わせ対応に関する業務:甲側(甲の顧客・取引先を含む)からの商品の買取・売却に関する相談や問い合わせに対応する業務。
(4)個別契約で別途定める業務。
→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所等を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はありません。)
第3項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意、法令遵守)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第2項:乙は、本件業務の遂行に際して、古物営業法、質屋営業法、特定商取引に関する法律、その他関係法令の内容及びこれらの法令が禁止している行為を理解し、厳守するものとしています。
第3条(業務遂行責任等)
第1項:乙が本件業務の範囲を超えた行為を行った場合における責任は専ら乙に帰属し、甲及び甲の顧客は一切の責任を負わないものとする規定です。
第2項:乙が正当な事由により本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合等の取扱いについて規定しています。
第3項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4項:乙が所定の資格を取得していることを本契約締結の条件とし、資格証の写しを提出することを規定しています。
(不要である場合は削除して下さい。)
第4条(業務の報酬・キャンセル手当、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については本条及び別紙で定めるものとしています。
第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。
→乙(ブランド鑑定士)に毎月の請求書を発行させる場合、支払いを都度現金手渡しで支払うものとする場合の別規定例も記載しています。
第5条(損害賠償、免責)
第1項:損害賠償に関する規定です。
→別例:ブランド鑑定士(乙)にのみ、重めの損害賠償義務を負わせる例も記載しています。
→別例:甲乙双方の損害賠償の範囲を限定する例も記載しています。
第2項:不可抗力免責について規定しています。
第6条(怪我・事故等)
乙が本件業務の遂行中に怪我・事故等が発生した場合の取扱いについて定めています。
第7条(禁止行為等)
ブランド鑑定士(乙)がしてはならない行為(禁止行為)を定めています。
注;ブランド鑑定士(乙)に対して、他の業務を行うことを制約するのは専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となりますので注意が必要です。
引用:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和3年3月26日)
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
→22ページより
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②専属性の程度
特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。
特定の発注者等に対する専属性の有無は、直接に「使用従属性」の有無を左右するものではなく、特に専属的な働き方をしていないことによって、労働基準法における「労働者性」を弱めることとはならない。他の発注者等の業務を行うことが制度上制約されたり、時間的な余裕がなく事実上困難であるような場合や、報酬に固定給部分があるなど報酬に生活保障的要素が強いと認められるような場合には、専属性の程度が高く、労働基準法における「労働者性」を補強する要素となる。
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第8条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第12条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
<報酬の設定例>
□ 甲は乙に対し、報酬として、次の額を支払う。
(a)ジュエリー:
買取査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
売却査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
買取査定と売却査定の場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
(b)ブランドバッグ:
買取査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
売却査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
買取査定と売却査定の場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
(c)ブランドアクセサリー:
買取査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
売却査定のみの場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
買取査定と売却査定の場合、1件につき金 円(消費税別途加算)
□ 甲は乙に対し、報酬として、本件業務において顧客(受注先)から支払われた対価(消費税込)の %相当額を支払う。
□ 個別の本件業務毎に個別契約にて定めるものとする。
【キャンセル手当】
【費用負担】
★「ブランド鑑定に関する業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約の第1条第4項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付のブランド鑑定に関する業務委託基本契約に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(報酬、費用負担)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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