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店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け)
(店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け).docx)
【店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約は、店舗運営に関するパッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約(スクール修了者向け)です。
★「パッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」と「ロゴ、キャラクター、商標、サービスマーク、営業表示等」の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。 ただし、フランチャイズ契約の場合と異なり、継続的な指導は行われません。(従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。)
ご参考(当事務所HP)『フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム』
http://keiyaku.info/fc01.html
★「スクール修了者」向けの内容としています。甲は、スクーリング・研修を実施し、これを受けてパスした者:スクール修了者を対象として、多店舗展開を目的としたパッケージライセンスビジネス契約を締結します。
→関連条項は、第5条(スクーリング、研修会・勉強会等)です。
→乙(スクール修了生)は、このパッケージライセンスビジネス契約を締結するには、甲の実施するスクーリング・研修を受け、甲の定める基準を満たすことを条件としています。(甲の定める資格を取得している等。)
ご参考(当事務所HP)『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html
★「店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け)」に含まれる条項
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第1条(営業および営業の場所)
→店舗の特定
→店舗外営業の定義
※ブース出店等の「店舗外営業」についても記載しました。(店舗外営業に関する記載が不要な場合は削除して下さい。以下同様。)
第2条(条件の具備)
第3条(テリトリー)
※テリトリーの設定は、乙の利益保護という側面では有効ですが、消費者の利益を損ねることになる場合もあります。
→業種や取扱商品、サービスの種類に応じて、設定するかどうか検討します。
→また、テリトリーを定める場合でも、テリトリー内の人口の変化や交通手段の発達状況などを鑑みて、随時協議のうえ変更できるようにしておくことも必要です。
→テリトリーを定めない場合の第3条の例も、ひながたに記載しました。
第4条(ノウハウの適正使用の遵守)
第5条(スクーリング、研修会・勉強会等)
※ノウハウ提供の一環として実施されるスクーリング、研修会・勉強会等に関する規定です。
→第1項において、「資格取得」を満たすべき基準のひとつとしています。
(スクール事業では、スクーリングのカリキュラムを修了したものに対して資格を付与し、認定証を発行することがよく行われています。)
→経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。
第6条(標章の使用許諾)
使用許諾の対象となる権利の所在を契約書に明示することがのぞましいです。
(事業の形態にもよりますが、販売される商品・提供される役務(サービス)を指定商品・役務とした商標の記載がのぞましいです。)
→「以下に定める」としましたが、「別紙に定める」として、別紙をこの契約書と綴じてもいいです。
第7条(標章の適正使用の遵守)
→乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第8条(標章の使用に関する保護・免責)
第9条(支払)
→ライセンス料
(イニシャルのライセンス料)
(毎月のライセンス料)
→保証金
→ロイヤリティ
→商品の購入代金
→広告協賛金
※第1項:ライセンス料は「イニシャルのライセンス料」と「毎月のライセンス料」を設定しましたが、どちらかが不要な場合は削除して下さい。
第2項:保証金を設定しない場合は、第2項は不要となります。
第10条(競合事業)
※競合事業については、甲の事前承認を得るものとしました。
第11条(商品の供給・仕入れ)
※店舗で販売する「商品等」を甲から仕入れる場合の規定です。フォーマットには、基本的な売買契約の条件を記載しています。
→第5項:通常どおり「引渡しの時点」としています。「代金支払い完了の時点」としたいところですが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。
第12条(商品の販売)
第13条(販売促進と広告宣伝)
第14条(営業日・営業時間)
第15条(業務の運営)
第16条(営業上の事故、クレーム処理)
第17条(秘密保持義務)
第18条(立入調査)
第19条(契約期間)
第20条(契約の解除)
第21条(契約終了後の措置)
第22条(契約上の権利譲渡)
第23条(当事者の独立性)
第24条(遅延損害金)
第25条(不可抗力免責)
第26条(裁判管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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★本契約は、店舗運営に関するパッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約(スクール修了者向け)です。
★「パッケージライセンスビジネス契約/パッケージライセンス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」と「ロゴ、キャラクター、商標、サービスマーク、営業表示等」の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。 ただし、フランチャイズ契約の場合と異なり、継続的な指導は行われません。(従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。)
ご参考(当事務所HP)『フランチャイズ契約、その他のチェーンシステム』
http://keiyaku.info/fc01.html
★「スクール修了者」向けの内容としています。甲は、スクーリング・研修を実施し、これを受けてパスした者:スクール修了者を対象として、多店舗展開を目的としたパッケージライセンスビジネス契約を締結します。
→関連条項は、第5条(スクーリング、研修会・勉強会等)です。
→乙(スクール修了生)は、このパッケージライセンスビジネス契約を締結するには、甲の実施するスクーリング・研修を受け、甲の定める基準を満たすことを条件としています。(甲の定める資格を取得している等。)
ご参考(当事務所HP)『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
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★「店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け)」に含まれる条項
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第1条(営業および営業の場所)
→店舗の特定
→店舗外営業の定義
※ブース出店等の「店舗外営業」についても記載しました。(店舗外営業に関する記載が不要な場合は削除して下さい。以下同様。)
第2条(条件の具備)
第3条(テリトリー)
※テリトリーの設定は、乙の利益保護という側面では有効ですが、消費者の利益を損ねることになる場合もあります。
→業種や取扱商品、サービスの種類に応じて、設定するかどうか検討します。
→また、テリトリーを定める場合でも、テリトリー内の人口の変化や交通手段の発達状況などを鑑みて、随時協議のうえ変更できるようにしておくことも必要です。
→テリトリーを定めない場合の第3条の例も、ひながたに記載しました。
第4条(ノウハウの適正使用の遵守)
第5条(スクーリング、研修会・勉強会等)
※ノウハウ提供の一環として実施されるスクーリング、研修会・勉強会等に関する規定です。
→第1項において、「資格取得」を満たすべき基準のひとつとしています。
(スクール事業では、スクーリングのカリキュラムを修了したものに対して資格を付与し、認定証を発行することがよく行われています。)
→経費の負担や、研修時の日当の有無などについても必要に応じて定めます。
第6条(標章の使用許諾)
使用許諾の対象となる権利の所在を契約書に明示することがのぞましいです。
(事業の形態にもよりますが、販売される商品・提供される役務(サービス)を指定商品・役務とした商標の記載がのぞましいです。)
→「以下に定める」としましたが、「別紙に定める」として、別紙をこの契約書と綴じてもいいです。
第7条(標章の適正使用の遵守)
→乙には標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第8条(標章の使用に関する保護・免責)
第9条(支払)
→ライセンス料
(イニシャルのライセンス料)
(毎月のライセンス料)
→保証金
→ロイヤリティ
→商品の購入代金
→広告協賛金
※第1項:ライセンス料は「イニシャルのライセンス料」と「毎月のライセンス料」を設定しましたが、どちらかが不要な場合は削除して下さい。
第2項:保証金を設定しない場合は、第2項は不要となります。
第10条(競合事業)
※競合事業については、甲の事前承認を得るものとしました。
第11条(商品の供給・仕入れ)
※店舗で販売する「商品等」を甲から仕入れる場合の規定です。フォーマットには、基本的な売買契約の条件を記載しています。
→第5項:通常どおり「引渡しの時点」としています。「代金支払い完了の時点」としたいところですが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。
第12条(商品の販売)
第13条(販売促進と広告宣伝)
第14条(営業日・営業時間)
第15条(業務の運営)
第16条(営業上の事故、クレーム処理)
第17条(秘密保持義務)
第18条(立入調査)
第19条(契約期間)
第20条(契約の解除)
第21条(契約終了後の措置)
第22条(契約上の権利譲渡)
第23条(当事者の独立性)
第24条(遅延損害金)
第25条(不可抗力免責)
第26条(裁判管轄)
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