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社員食堂経営契約書
(社員食堂経営契約書.docx)
【社員食堂経営契約書】
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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本契約書は、社員食堂/従業員食堂を有する会社が、その経営を外部の業者に任せる場合に使用する契約書ひながたです。
★「事業(営業)の賃貸借」となるように作成しています。
→事業活動/営業活動の名義は賃借人(乙)となり、かつ、営業損益の帰属も賃借人(乙)となります。
→但し、食材等の調達・購入及び食堂にて調理・販売を行う業務については、賃貸人(甲)が賃借人(乙)に委託するものとしています。(この業務に係る委託料を無償とする場合は、必要に応じて委託料に関する規定を変更・削除して下さい。)
ご参考(当事務所HP):事業(営業)の賃貸借契約について
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
http://keiyaku.info/tenpo01.html
その他ご参考(当事務所HP):
社員食堂、給食サービスの契約書・利用規約、契約法務
https://keiyaku.info/inshoku04.html
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書、ビジネス契約法務
https://keiyaku.info/inshoku01.html
★「社員食堂経営契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:甲が食堂の事業を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する旨を規定しています。
第2項:食材等の調達・購入及び食堂にて調理・販売を行う業務については、甲が乙に委託するものとしています。
第3項、第4項:甲が雇用又は業務委託する栄養士が、食堂で供するメニュー及びそのレシピを考案し、乙は、これに基づき第2項の業務を遂行するものとしています。
第5項:乙が食堂で供するメニュー及びその食材等の種類、品質及び分量規格は、甲が雇用又は業務委託する栄養士が定めるところによるものとしています。
第6項:食堂で供するメニューの販売価格は、甲が決定するものとしています。
第2条(名義、損益の帰属)
本件事業に係る営業権は甲に帰属することを明示する一方、乙は甲から当該営業権を借り受け、本件事業の名義を乙、損益の帰属も乙とすることにより、「事業(営業)の賃貸借」であることを明確にしています。
第3条(建物)
第1項:「甲が本件食堂に係る建物の所有者であり、契約を履行するにあたって、当該建物を乙に無償で貸すものとする」ことを明示しています。(甲が実際には本件食堂に係る建物の所有者ではない場合、第1項は削除して下さい。)
第2項:甲は乙に対し、「本件食堂に係る建物を本契約に基づき乙に無償で貸すことについて正当な権限を有していることを表明し、保証する旨を定めています。
第3項:乙は食堂に係る建物の全部又は一部について譲渡、賃貸、担保権設定等の処分をしてはならない旨を定めています。
★甲は本件食堂に係る建物の所有者から当該物件を賃借し、乙に転貸することを明示する場合の第3条の規定例も記載しています。
第4条(設備等)
第1項:食堂に存在する設備等の所有権は甲に帰属し、乙は、当該設備等について、本件事業の為の使用権限以外に何らの権利を有しないことを定めています。
第2項、第3項:設備等につき補修等を行う場合について取り決めています。
第5条(営業日及び営業時間)
食堂の営業日及び営業時間に関する規定です。
第6条(従業員・スタッフ)
食堂の従業員・スタッフに関する規定です。
ここでは、甲の事前承諾等を条件として、乙が自らの責任と費用をもって、食堂の従業員・スタッフを選任し、雇用又は業務委託をすることができるものとしています。
第7条(売上の報告、委託料の支払)
第1項:乙は甲に対し、食堂における毎月の売上を報告するものとしています。(売上金は乙に帰属します。)
第2項:甲の乙に対する、食材等の調達・購入及び食堂にて調理・販売を行う業務に関する委託料の支払い方法に関する規定です。この業務に係る委託料を無償とする場合は、要綱(エ)に定める委託料を「無償」とし、この第2項を削除して下さい。
第8条(費用負担)
甲乙各自が負担する費用について規定しています。
第9条(第三者による事業遂行の禁止)
乙は、甲の事前承諾を得ることなく、本件事業を第三者に行わせることができない旨を定めています。
第10条(乙の義務)
食堂の衛生管理や防災、許認可申請等に関する乙の義務について規定しています。
第6項:乙は、甲が指定する保険会社との間で、甲が指定する賠償責任保険に加入するものとしています。(不要な場合は削除して下さい。)
第11条(入出門等)
第12条(苦情処理)
本件食堂の利用者からの苦情等は、乙が責任をもって解決する旨を規定しています。
第13条(報告及び調査)
甲は乙に対し、本件事業に関して報告を求め、食堂の立入調査をし、又は乙の作成した帳簿等の提出を求めることができるものとしています。
第14条(契約の有効期間)
第1項:本契約の期間について定めています。
第2項:本契約の期間延長について定めています。
第15条(契約解除)
契約解除に関する条項です。
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
①:売主による引渡しが全部不可能な場合(債務全部の履行不能)
②:期限通りに引き渡されなければ、後で引き渡しても意味がない場合(「定期行為」といいます)
③:売主が引き渡しの全部を明確に拒絶している場合(債務全部の履行拒絶)
④:売主による引渡しが一部不可能で残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行不能による契約目的達成不能)
⑤:売主が引渡しの一部を明確に拒絶していて残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行拒絶による契約目的達成不能)
⑥:売主が催告をしても引渡しがされる見込みがない場合(履行の見込みなし)
このうち、①と②については現行民法でも無催告解除が認められていましたが、③から⑥については民法改正で新たに無催告解除が認められました。
この規定例では、(1)から(10)が無催告解除の規定です。このうち(3)から(6)が新たに民法改正で無催告解除ができることが認められた場面です。(11)は、催告解除について定めています。
→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。
第2項は中途解約に関する条項です。
第16条(契約の失効)
契約の失効事由に関する規定です。
甲が本件食堂の所有者と賃貸借契約を締結している場合の別例も記載しています。
第17条(契約終了後の処理)
契約終了後の処理に関する規定です。
第18条(損害賠償)
乙は、本件事業の遂行にあたり、故意又は過失により甲に損害を生じさせた場合や第三者に損害を生じさせた場合、損害を賠償しなければならない旨を定めています。
第19条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→甲が乙に支払う売買代金を遅延する場合かと思います。
→民法(2020年4月施行)の法定利率は、年3%とされ、3年ごとに見直されます(変動金利制)。
→ちなみに、下請法や消費者契約法では年率14.6%とされています。
第20条(地位等の譲渡・承継禁止)
甲又は乙は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することができない旨を規定しています。
第21条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定です。
第22条(消費税)
契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日以降の支払いには新消費税率が適用される旨を注意的に規定しています。
第23条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第24条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。
第25条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、より具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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本契約書は、社員食堂/従業員食堂を有する会社が、その経営を外部の業者に任せる場合に使用する契約書ひながたです。
★「事業(営業)の賃貸借」となるように作成しています。
→事業活動/営業活動の名義は賃借人(乙)となり、かつ、営業損益の帰属も賃借人(乙)となります。
→但し、食材等の調達・購入及び食堂にて調理・販売を行う業務については、賃貸人(甲)が賃借人(乙)に委託するものとしています。(この業務に係る委託料を無償とする場合は、必要に応じて委託料に関する規定を変更・削除して下さい。)
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経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
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★「社員食堂経営契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:甲が食堂の事業を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する旨を規定しています。
第2項:食材等の調達・購入及び食堂にて調理・販売を行う業務については、甲が乙に委託するものとしています。
第3項、第4項:甲が雇用又は業務委託する栄養士が、食堂で供するメニュー及びそのレシピを考案し、乙は、これに基づき第2項の業務を遂行するものとしています。
第5項:乙が食堂で供するメニュー及びその食材等の種類、品質及び分量規格は、甲が雇用又は業務委託する栄養士が定めるところによるものとしています。
第6項:食堂で供するメニューの販売価格は、甲が決定するものとしています。
第2条(名義、損益の帰属)
本件事業に係る営業権は甲に帰属することを明示する一方、乙は甲から当該営業権を借り受け、本件事業の名義を乙、損益の帰属も乙とすることにより、「事業(営業)の賃貸借」であることを明確にしています。
第3条(建物)
第1項:「甲が本件食堂に係る建物の所有者であり、契約を履行するにあたって、当該建物を乙に無償で貸すものとする」ことを明示しています。(甲が実際には本件食堂に係る建物の所有者ではない場合、第1項は削除して下さい。)
第2項:甲は乙に対し、「本件食堂に係る建物を本契約に基づき乙に無償で貸すことについて正当な権限を有していることを表明し、保証する旨を定めています。
第3項:乙は食堂に係る建物の全部又は一部について譲渡、賃貸、担保権設定等の処分をしてはならない旨を定めています。
★甲は本件食堂に係る建物の所有者から当該物件を賃借し、乙に転貸することを明示する場合の第3条の規定例も記載しています。
第4条(設備等)
第1項:食堂に存在する設備等の所有権は甲に帰属し、乙は、当該設備等について、本件事業の為の使用権限以外に何らの権利を有しないことを定めています。
第2項、第3項:設備等につき補修等を行う場合について取り決めています。
第5条(営業日及び営業時間)
食堂の営業日及び営業時間に関する規定です。
第6条(従業員・スタッフ)
食堂の従業員・スタッフに関する規定です。
ここでは、甲の事前承諾等を条件として、乙が自らの責任と費用をもって、食堂の従業員・スタッフを選任し、雇用又は業務委託をすることができるものとしています。
第7条(売上の報告、委託料の支払)
第1項:乙は甲に対し、食堂における毎月の売上を報告するものとしています。(売上金は乙に帰属します。)
第2項:甲の乙に対する、食材等の調達・購入及び食堂にて調理・販売を行う業務に関する委託料の支払い方法に関する規定です。この業務に係る委託料を無償とする場合は、要綱(エ)に定める委託料を「無償」とし、この第2項を削除して下さい。
第8条(費用負担)
甲乙各自が負担する費用について規定しています。
第9条(第三者による事業遂行の禁止)
乙は、甲の事前承諾を得ることなく、本件事業を第三者に行わせることができない旨を定めています。
第10条(乙の義務)
食堂の衛生管理や防災、許認可申請等に関する乙の義務について規定しています。
第6項:乙は、甲が指定する保険会社との間で、甲が指定する賠償責任保険に加入するものとしています。(不要な場合は削除して下さい。)
第11条(入出門等)
第12条(苦情処理)
本件食堂の利用者からの苦情等は、乙が責任をもって解決する旨を規定しています。
第13条(報告及び調査)
甲は乙に対し、本件事業に関して報告を求め、食堂の立入調査をし、又は乙の作成した帳簿等の提出を求めることができるものとしています。
第14条(契約の有効期間)
第1項:本契約の期間について定めています。
第2項:本契約の期間延長について定めています。
第15条(契約解除)
契約解除に関する条項です。
★2020年4月1日施行予定の改正民法により、新たに無催告解除できる場面が認められました(改正民法542条)。
①:売主による引渡しが全部不可能な場合(債務全部の履行不能)
②:期限通りに引き渡されなければ、後で引き渡しても意味がない場合(「定期行為」といいます)
③:売主が引き渡しの全部を明確に拒絶している場合(債務全部の履行拒絶)
④:売主による引渡しが一部不可能で残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行不能による契約目的達成不能)
⑤:売主が引渡しの一部を明確に拒絶していて残部のみでは買主にとって契約した意味がない場合(一部の履行拒絶による契約目的達成不能)
⑥:売主が催告をしても引渡しがされる見込みがない場合(履行の見込みなし)
このうち、①と②については現行民法でも無催告解除が認められていましたが、③から⑥については民法改正で新たに無催告解除が認められました。
この規定例では、(1)から(10)が無催告解除の規定です。このうち(3)から(6)が新たに民法改正で無催告解除ができることが認められた場面です。(11)は、催告解除について定めています。
→「催告解除」とは、契約を解除する前に、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらなければならない解除の方法です。
→「無催告解除」とは、相手方に対して契約の履行を督促する手続き(「催告」といいます)をとらずに、いきなり解除する解除の方法をいいます。
第2項は中途解約に関する条項です。
第16条(契約の失効)
契約の失効事由に関する規定です。
甲が本件食堂の所有者と賃貸借契約を締結している場合の別例も記載しています。
第17条(契約終了後の処理)
契約終了後の処理に関する規定です。
第18条(損害賠償)
乙は、本件事業の遂行にあたり、故意又は過失により甲に損害を生じさせた場合や第三者に損害を生じさせた場合、損害を賠償しなければならない旨を定めています。
第19条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→甲が乙に支払う売買代金を遅延する場合かと思います。
→民法(2020年4月施行)の法定利率は、年3%とされ、3年ごとに見直されます(変動金利制)。
→ちなみに、下請法や消費者契約法では年率14.6%とされています。
第20条(地位等の譲渡・承継禁止)
甲又は乙は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することができない旨を規定しています。
第21条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定です。
第22条(消費税)
契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日以降の支払いには新消費税率が適用される旨を注意的に規定しています。
第23条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第24条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。
第25条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、より具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。
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