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パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)
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パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)
【パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★パーソナルトレーナーを対象とした、シェアジム/レンタルジムの利用規約です。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。
→この規約ひながたでは「シェアジム」という文言を使用しています。(必要に応じて、「レンタルジム」に変更して下さい。)

★パーソナルトレーナー(利用者)に支払って頂く料金として、「施設利用料金」及び「歩合賃料」を設定しています。また、「保証金」も設定しています。
→「歩合賃料」または「保証金」を設定しない場合は、関連箇所を削除して下さい。

★末尾に「利用申込フォーム」のサンプル、及び「利用申込フォームを受け取った後のメール返信例」もつけています。

【ご参考:契約成立について】
契約は、その締結を申込み、それを相手方が承諾をした際に成立します(民法522条)。
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ご参考:民法第522(契約の成立と方式)
 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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【この利用規約を用いた契約成立について】
・『利用申込フォーム』を、利用規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上ダウンロード等より送り、記名押印のうえ返送してもらうことで、ユーザー登録の申込を受けます。
・ユーザー登録の申込に対する「承諾」の通知を出せば、契約が成立します。
→「非承諾」の通知を出せば、契約は不成立となります。
→なお、申込みに対する承諾の通知を、申込者のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されることはないです。

【借地借家法の適用/不適用について】
シェアジムの入居者を賃借人とした不動産賃貸借契約の要素がはいってくると、借地借家法の適用を受ける可能性が出てきます。借地借家法の適用を受けると、解約のとき、入居者の立ち退きが容易に認められなくなる可能性があります。

借地借家法が適用されると、賃借人に借家権が認められ、契約の存続期間・解約において、賃借人(利用者)に有利となります。
→賃貸人(当社)は、容易に解約できなくなります。
→賃貸の期間:借地借家法上、最長・最短期間の定めはありませんが、1年未満の期間を定めた場合は、定期建物賃貸借の場合を除いて期間の定めのない契約と見なされます(借地借家法第29条)。契約所定の期間満了と同時に明け渡しを求めるには、期間前1年から6か月前までの間に予告しなければ更新の拒絶ができず、更新拒絶においては、正当事由が必要とされます(借地借家法第26条、第28条)。

※貸している部分の独立性・排他性について
貸している部分に「独立性・排他性」が認められると、借地借家法が適用され、当社側から解約し難くなります。シェアジムの場合、貸している部分(区画)に「独立性・排他性」がないように設計することで、借地借家法を適用されないようにするのが通常です。(→シェアジムとして賃貸する区画・設備を固定的にするのではなく、当社の指示により容易に変更できるようにする等。)

<ご参考:シェアジムとして賃貸する区画において、独立性・排他性があると判断されてしまう例>
・ある利用者の区画が、壁や扉で他の利用者の区画と隔離されている
・それぞれの区画に扉が設けられ、その扉には施錠がなされ、当社は自由な出入りができない
・利用者が、他の利用者の区画に入らずに自分の区画に出入りできる(通行するのは共用の廊下のみ、シェアジムの玄関の鍵を、当社の他に各々の利用者も所持している等)

以上のような独立性・排他性にあてはまるような状態であれば『建物』として扱われます。その場合『借家』となり、借地借家法が適用されることになります。

※一時使用目的の建物賃貸借

建物賃貸借の更新保護の必要がなく、短期の賃貸借期間が許容される場合は、借地借家法における建物賃借人の保護を定める規定の適用を要する必要がありません。

一時使用目的の建物賃貸借とは、単に、建物の賃貸借期間が一定の短期間に限定されている契約を意味するものではなく、建物賃貸借契約の趣旨・目的か ら、その建物の賃借使用目的が、一定の限定された時期における利用で終了し、その期間終了後は建物の継続的利用または再利用を要しないことが明らかな場合の建物賃貸借のことです。

例:各種イベントのための建物賃貸借、避暑やリゾート地の別荘の賃貸借、建物の増改築のため の代替建物として利用するための仮店舗、仮営業所、仮住宅としての建物賃貸借など

→シェアジムにおいては、その使用目的により、「一時使用目的」であるかそうでないかが決まってくるものと思われます。

【ご参考(当事務所HP)】
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
シェアオフィス、コワーキングスペースの利用規約、契約書
http://keiyaku.info/hudosan_tenpo01.html


★『パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)』に含まれる条項
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第1条(利用規約の適用)
第2項:借地借家法に基づく借家権、民法に基づく賃借権の排除に関する規定です。利用者が当社のジム等の一部を使用するため、契約終了時に使用場所の明渡しを巡って紛争が生じやすいものとなっています。このため本項では、当該使用場所に借地借家法に基づく借家権が生じないことの確認が規定されています。


第2条(利用申込み、本人確認等)
第1項:施設利用の希望者は、まず、当社側の担当者と面談する旨を規定しています。
また、利用申込みの際は、所定の書類を当社に提出する旨を規定しています。


第3条(施設の利用)
第7項:本件施設の内容、施設利用料金等、費用負担及びその他の事項を『本規約の末尾に記載する「特約」』にて定めるものとしました。


第4条(施設利用料金、歩合賃料、保証金)
「施設利用料金」、「歩合賃料」及び「保証金」に関する規定です。
→「歩合賃料」または「保証金」を設定しない場合は、関連箇所を削除することになります。

第1項:毎月の「施設利用料金」の支払いを後払い(翌月末日まで)としています。
→前払いにされる場合は、「翌月末日まで」を、例えば「前月末日まで」に変更して下さい。


第5条(利用期間、解約)
第1項:保証金が支払われていることを、利用期間が開始する条件としています。
→保証金が支払われていることを条件としない場合は「第4条第3項に定める保証金のお支払いがあったことを条件として、」を削除して下さい。


第6条(ご利用の制限、契約解除)


第7条(本件施設の利用にあたっての責務)
第3項:原状、現状の違い(有斐閣「法律用語辞典」より)
原状:あるものの状態に変化がおこったことを前提として、その変化の起こる前の元来の法律上又は事実上の状況又は状態のこと。
「原状回復」、「原状に復する」等の用例があり、これらは、このような意味の原状に戻すことを意味する。
現状:そのものの現在における状況又は状態をいう。「現状を変更する」などと用いる。


第8条(秘密保持)

第9条(個人情報の保護、顧客情報)
『、及び当社が別途定める個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。

★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

第11条(免責)

第12条(損害賠償)

第13条(規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応しています。)

→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)利用者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。」
(2)利用者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→利用者の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第14条(反社会的勢力の排除)


第15条(合意管轄等)


【特約】
シェアサロンの名称、所在地、設備等を記載しています。

★必要に応じて、このような事項を付記します。

→「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)

『犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)』
※郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者は「特定事業者」として指定されています。紛らわしい取引があった場合は所管行政庁に届出する必要があります。

総務省 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
警察庁 犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm


→「レンタル収納サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)

※国土交通大臣の登録を受ける必要がある「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としています。


「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としたため、本件物品の保全に関する責任は負いませんが、それでも高額な物品が毀損・紛失した場合は、運営主と利用者との間で紛争が発生しやすいと思いますので、ここでは、保管する本件物品の価値に上限を設けています。

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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『利用申込フォーム』
・「利用申込フォームを受け取った後のメール返信例」
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