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コワーキングスペース経営委託契約書(経営管理)
(コワーキングスペース経営委託契約書(経営管理).docx)

コワーキングスペース経営委託契約書(経営管理)
【コワーキングスペース経営委託契約書(経営管理)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※コワーキングスペースの経営委託契約書、とくに『経営管理』の内容のひながたです。
※コワーキングスペースの運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。

例1:カフェ、書店、オフィス等の物件において、遊休区画または空き時間帯を使って、第三者にコワーキングスペースを経営してもらう。
例2:既存のコワーキングスペース経営者が、第三者にその経営を委託する。

★コワーキングスペースの経営委託契約書、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたも用意しています。比較検討して頂ければ幸いです。
コワーキングスペース経営委託契約書(狭義の経営委任)
http://akiraccyo.thebase.in/items/6903423

★コワーキングスペースの利用者(エンドユーザー)を対象とした利用規約のひながたも用意しています。セットで使用して頂ければ幸いです。
コワーキングスペース利用規約
http://akiraccyo.thebase.in/items/835453

★ご参考(当事務所HP)
シェアオフィス、コワーキングスペースの契約書、利用規約
http://keiyaku.info/hudosan_tenpo01.html
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
http://keiyaku.info/tenpo01.html

【経営管理契約】
本契約書は、「経営管理契約」となるように、作成しています。
営業活動/事業活動の名義は委託者であり、かつ、営業損益の帰属も委託者となります。

ご参考:当事務所HP
http://keiyaku.info/tenpo01.html

『経営管理』
→営業上の損益は、営業の所有者(委任者)に帰属します。 委託者の計算及び裁量によって経営活動が行われ、受託者は一定の報酬を受けるに過ぎません。 その法的性質は、委託者が受託者に対して「経営」という「事務処理」を委託するもので、 民法第643条に規定される通常の委任と解されます。
→経営管理の場合、「営業活動の名義」「営業損益の帰属(計算)」はいずれも営業の所有者(委託者)となります。

【賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合】
★この場合、店舗経営委託は、内容によっては『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。

→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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★店舗の賃貸人の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件を具備することが必要です。

・営業の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(委託者)に経営指揮権があること
・権利金等の授受がないこと

→営業の所有者が受任者から受け取る月々の支払いに「定額部分」があれば、その定額部分が 実質上の家賃補助/肩代わり=転貸とみなされる可能性が大です。

→このひながたは、賃借りしている店舗での営業活動を、第三者に経営委託する場合、『転貸(又貸し)』の問題をクリアする形にしています。
→注1:店舗の賃貸借契約によっては、『転貸』のみならず『店舗経営委託』も禁止している内容のものがありますので、ご注意下さい。
→注2:転貸などの問題が絡む場合、実情の確認と契約書作成は専門家に依頼したほうが良いことも多いです。

★ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670

★「店舗経営委託契約書(経営管理)」に含まれる条項
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第1条(経営委託)
 経営委託の対象となる施設と実施されている事業の内容を特定します。

第2条(名義、損益の帰属)
 本件事業の名義を委託者、損益の帰属も委託者とすることにより、「経営管理契約」であることを明確にしています。

第3条(経営委託期間)
 経営委託の期間を明確に規定しています。

 また、ここでは契約満了後も(いずれの当事者からも経営委託の終了の申出がないかぎり)1年毎の自動更新としています。

第4条(経営内容の変更)
 受託者が事業内容の変更や店舗の名称変更をする場合は、委託者の承諾が必要としています。協議事項も規定しています。

第5条(従業員・スタッフ)
 委託した事業に従事する受託者の従業員・スタッフについて、委託者があらかじめチェックをする内容の規定です。

第6条(委託料、保証金)
 委託料を『売上金(消費税控除後)の○○%相当額』としました。(必要に応じ、『粗利益の○○%相当額』等に修正して下さい。)
 
 保証金の規定も設けましたが、不要な場合は削除して下さい。

 保証金を設定すると、実質的に「権利金等の授受」があったものとみなされ、結局『転貸』に該当するとみなされる可能性も出てきますので、注意して下さい。

 売上金に応じた変動額のみの支払いとして、上記以外の「毎月決まった固定額の支払い」、
 そして「保証金などの支払い」等の権利金の支払いは設けないようにすれば、
 家賃・敷金・更新料等の権利金の肩代わりをさせていない(=転貸していない)ということになります。
 
第7条(費用負担)
 委託者と受託者、各自の費用負担についての規定です。(項目内容をご確認下さい。)

第8条(受託者の管理責任)
 経営受託をした場合に、店舗の管理についての受託者の責任は、民法上の委任の規定を適用して、善良な管理者の注意義務とすることを確認するためのものです。
 
 それ以外に、委託者側で故意または重大な過失がない場合には、委託者としては責任を負担しない旨の規定も置いています。

 『善良な管理者の注意』→法律用語辞典(有斐閣)によれば『善良な管理者の注意』は次のように説明されています:
 「民事上の過失責任の前提となる注意義務の程度を示す概念で、その人の職業や社会的地位等から考えて普通に要求される程度の注意(民法400条、644条等)。善管注意義務、善管注意ともいう。」

 例えば民法400条・644条は、次のような条文となっています。
 民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
 第644条(受任者の注意義務)
 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

第9条(造作の変更等)

第10条(再委託の禁止)

第11条(契約解除)

 第1項第3号:委託した事業を当初の予定どおり運営できず、売上の減少などが一定期間継続して起きた場合に、委託者としてはそれを放置しておくことはできないので、契約解除事由のひとつとして、このような規定を含めています。

 第3項:中途解約に関する条項を加えました。(不要な場合は削除して下さい。)

第12条(契約解除の効果)

第13条(遅延損害金)

 【遅延損害金等について】
 →下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
 →ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
  ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05

 遅延損害金の計算例についても注釈を入れています。

第14条(連帯保証)

 連帯保証人を入れない場合は、本条は削除して下さい。

第15条(管轄裁判所)

第16条(特約条項:本件施設の利用)

 【コワーキングスペース向けの特約条項】
 必要に応じて、第16条のような特約条項を入れて下さい。

 第6項:「付帯規則」の例を末尾に付けています。

 第7項:ここでは、コワーキングスペースの利用者に別添の「コワーキングスペース利用規約」を遵守させなければならないことを規定しています。

 ※コワーキングスペースの利用者(エンドユーザー)を対象とした利用規約のひながたも用意しています。セットで使用して頂ければ幸いです。
  コワーキングスペース利用規約
  http://akiraccyo.thebase.in/items/835453
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【付帯規則】

★付帯規則を付記します。

→ここでは委託者が導入する設備について規定しています。必要に応じて、コワーキングスペースの図面も記載すればよいかと思います。

(a)テーブル
(b)椅子
(c)ソファ
(d)プロジェクター
(e)電話・FAX・コピー・プリンター機
(f)インターネット通信回線(WiFi)

→また、受託者が導入する設備についても規定しています。

(a)インターネット通信回線(WiFi)
(b)オーディオ
(c)湯沸かしポット・コーヒーメーカー
(d)食器類

→「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)

 『犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)』
 ※郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者は「特定事業者」として指定されています。
 紛らわしい取引があった場合は所管行政庁に届出する必要があります。

 総務省 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
 警察庁 犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント
 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm

→「レンタル収納サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
 
 ※国土交通大臣の登録を受ける必要がある「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としています。

 「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としたため、本件物品の保全に関する責任は負いませんが、
 それでも高額な物品が毀損・紛失した場合は、運営主と利用者との間で紛争が発生しやすいと思いますので、
 ここでは、保管する本件物品の価値に上限を設けています。

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