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イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
(イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
→イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・パーソナルカラー診断
・骨格診断
・顔タイプ診断
・パーソナルデザイン診断
・メイクレッスン
・買い物同行
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗でのイメージコンサルティング業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
【ご参考(当事務所HP)】
イメージコンサルティング業界の契約書作成
https://keiyaku.info/imageconsulting01.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
https://keiyaku.info/fashion01.html
美容業界のビジネス契約書作成
https://keiyaku.info/biyou01.html
https://keiyaku.info/biyou01.html
★「VRアトラクション制作・運営業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:「本契約におけるイメージコンサルティング業務は、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン及び買い物同行に関する業務の全部または一部から構成される」ものとしています。
また、委託する業務内容を列挙しています。(必要に応じて取捨選択して下さい。)
(1):施設でのイメージコンサルティング業務において、働く施設は、「甲が運営する下記の施設」としています。(施設の屋号・住所・連絡先をご記入して下さい。)
(2):『施設以外で行うイメージコンサルティング業務』は、例えば以下のような業務です。
・イベント会場等における、来場者に対するイメージコンサルティング業務。
・買い物同行に関する業務。
第2項:スケジュール・期日(シフト)については、別途定めるものとしています。
第3項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
(例:店舗外で行われる、結婚式場など行うイメージコンサルティング業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務、資格)
第1項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第2項:イメージコンサルタントに関する所定の民間資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:施設でのイメージコンサルティング業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(イメージコンサルタント)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→締め日と支払日のみ契約書に記載する場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第2項:イメージコンサルタントが施設内で、例えば知人に勝手にディスカウントして施術することを禁じています。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
損害賠償に関する規定です。
第1項:ここでは、「直接の結果として現実に被った通常の損害に限定して」損害賠償を請求することができる、としました。
第2項:違約金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
★「美容師業務委託 個別契約書(その2)」に含まれる条項
→新米美容師のトレーニングに関する業務を美容師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
Photo: ciupen from photo-ac.com
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
→イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・パーソナルカラー診断
・骨格診断
・顔タイプ診断
・パーソナルデザイン診断
・メイクレッスン
・買い物同行
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→店舗でのイメージコンサルティング業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
【ご参考(当事務所HP)】
イメージコンサルティング業界の契約書作成
https://keiyaku.info/imageconsulting01.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
https://keiyaku.info/fashion01.html
美容業界のビジネス契約書作成
https://keiyaku.info/biyou01.html
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★「VRアトラクション制作・運営業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:「本契約におけるイメージコンサルティング業務は、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン及び買い物同行に関する業務の全部または一部から構成される」ものとしています。
また、委託する業務内容を列挙しています。(必要に応じて取捨選択して下さい。)
(1):施設でのイメージコンサルティング業務において、働く施設は、「甲が運営する下記の施設」としています。(施設の屋号・住所・連絡先をご記入して下さい。)
(2):『施設以外で行うイメージコンサルティング業務』は、例えば以下のような業務です。
・イベント会場等における、来場者に対するイメージコンサルティング業務。
・買い物同行に関する業務。
第2項:スケジュール・期日(シフト)については、別途定めるものとしています。
第3項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
(例:店舗外で行われる、結婚式場など行うイメージコンサルティング業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務、資格)
第1項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第2項:イメージコンサルタントに関する所定の民間資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:施設でのイメージコンサルティング業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(イメージコンサルタント)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→締め日と支払日のみ契約書に記載する場合の規定例も記載しています。
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第2項:イメージコンサルタントが施設内で、例えば知人に勝手にディスカウントして施術することを禁じています。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
損害賠償に関する規定です。
第1項:ここでは、「直接の結果として現実に被った通常の損害に限定して」損害賠償を請求することができる、としました。
第2項:違約金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
秘密保持義務は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
★「美容師業務委託 個別契約書(その2)」に含まれる条項
→新米美容師のトレーニングに関する業務を美容師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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Photo: ciupen from photo-ac.com