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登録TikToker基本規約+個別契約書
(TikTok運用代行業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

登録TikToker基本規約+個別契約書
【登録TikToker基本規約+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★TikTokerマネジメント事務所・芸能プロダクション(当社)が、フリーランスの登録TikToker(登録者)に適用する規約のひながたです。

【規約形式、登録TikToker】
→この規約ひながたは、複数/多数のTikTokerに適用することを想定し、規約形式としています。

→この規約ひながたは、いわゆる「登録TikToker」に使用するものとなります。「所属TikToker」と専属マネジメント契約を締結する場合は、以下の契約書ひながたをご利用下さい。

TikToker専属マネジメント契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/64432088

★末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『TikTokerの登録申込フォーム』
・『TikToker登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録TikToker業務委託個別契約書』のサンプル

【業務委託契約、雇用契約】
★本規約は、当社が登録者に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)

【基本規約、個別契約】
★「登録TikToker基本規約」と「登録TikToker業務委託個別契約書」のセットとなっています。(なお、書面の個別契約書が必須とはしていません。基本規約において、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」としています。)

→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別添資料で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。

→「基本規約」では、委託する個別の案件に共通する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。 いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、TikTokerの業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定することも可能としています。

→お付けしている「登録TikToker業務委託個別契約書」の内容は、商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約の事例としています。

【登録申込者が未成年の場合】
★登録申込者が未成年の場合は、あわせて法定代理人の同意も必要です。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

★ご参考(当事務所HP)
TikTok/TikToker,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
https://www.keiyaku.info/contents07.html
YouTube/YouTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
https://www.keiyaku.info/contents04.html
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
https://www.keiyaku.info/contents08.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://www.keiyaku.info/contents02.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://www.keiyaku.info/e_production01.html
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
https://www.keiyaku.info/contents05.html


★「登録TikToker基本規約」 に含まれる条項
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第1条(適用、TikToker登録)

第1項:本規約の適用対象を「TikToker登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した個人」とし、登録制としている旨を規定しています。

第2項:TikToker登録の申込み手続きについて規定しています。

第3項:登録希望者に対し、写真、身分証明書の写し及びその他の書類提出を求めることがある旨を規定しています。

第4項:登録希望者が未成年である場合は、法定代理人(親権者)の同意が必要である旨を規定しています。


第2条(目的、業務内容)

第1項:『本件業務は、当社が登録者に紹介する、以下の各号に定める業務の全部または一部から構成されるものとする。』と規定しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)

第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:登録者(TikToker)には、別途当社と協議のうえ合意した衣服、アクセサリー等を使用してもらうこととしています。

第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本規約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)

※「なお、当該個別契約で本規約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本規約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本規約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。

第6項:委託者(当社)が、必要に応じて登録者(TikToker)を代理して第三者と交渉・協議し、契約を締結する権限を付与される旨を明示した規定です。


第3条(当社の業務)

当社が運営する事業の業務内容について規定しています。(必要に応じ、追加削除等の変更をして下さい。)


第4条(完全合意、規約の変更)

第1項:本規約の前になした当社と登録者の取り決めで、本規約と「内容が相違するもの」がある場合、本規約の内容が優先することを確認しています。
→以前に当社と登録者の間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本規約が優先することになります。

第2項〜第4項:規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により本規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)登録者にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、登録者の一般の利益に適合するとき。」
(2)登録者にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→登録者の同意を得ずに本規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の本規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の本規約の内容と効力発生時期を適切な方法により周知すること。


第5条(報酬、費用負担、登録料、オプション、支払方法)

第1項:報酬、費用負担、登録料ならびにオプションに関する規定です。
→これらについては別添資料で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。

第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は登録者の指定する銀行口座への振込としています。

第3項:当社は前項の支払いに係る報告を支払通知書(書面またはpdf等の電子ファイル)により遅滞なく登録者に行うものとしています。

→登録者に毎月の請求書を発行させて、登録者の口座に振込んで支払うようにする場合の規定例も記載しています。

→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合の規定例も記載しています。

第4項:登録料及びオプションにかかる費用の支払いに関する規定です。登録者側(TikToker側)が支払うものとしました。
(逆の場合:事務所側がTikTokerに登録料/オプションにかかる費用を支払う/負担する場合もあり得ます。その場合は修正して下さい。)


第6条(業務の遂行)


第7条(遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償)

遅刻・全休の処分、ペナルティ、損害賠償に関する規定です。

第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。

第2項:登録者の当社に対する損害賠償に関する規定です。

第3項:当社の登録者に対する損害賠償に関する規定です。
→但し書き以降は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、損害賠償の範囲を限定する規定を追加して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第8条(登録拒否、禁止行為、不可抗力免責)

第1項:登録希望者に対する、登録または再登録を拒否する行為を規定しています。

第2項:登録者に対する、禁止行為を規定しています。

第3項:違約金等について定めています。(不要の場合は削除して下さい。)

第4項:不可抗力免責について規定しています。


第9条(秘密保持義務)

第1項では、登録者の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、『本規約の有効期間終了後においても』有効としています。(『本規約終了後3年間』とすることも可能です。)また、ここでは、秘密保持の対象を「相手方が秘密と指定した情報」と、明確に特定するようにしています。

→秘密保持義務の対象を「当社が秘密と指定した情報及び本規約を履行する際に知り得た当社の秘密に関する情報」としています。実情に応じて変更して下さい。

第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密保持義務が適用されないことを規定しています。


第10条(個人情報の保護、顧客情報)

個人情報保護について、注意的に規定したものです。


第11条(権利義務の譲渡等の禁止)

本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第12条(著作権、肖像権の取り扱い)

第1項:ここで記載しなくても、本件著作物の著作権は、原始的には(譲渡しない限り)創作者に帰属します。
しかしながら、著作権が当社または本件著作物の創作者に帰属することを確認するため、注意的に規定したものです。

第2項:TikToker(登録者)が、この契約での業務の遂行の結果得られた著作物について、著作者人格権または実演家人格権を行使しない旨を規定しています。


第13条(著作物の利用)

著作物に関する事項について記載したものです。
但しここでは、「個別契約で別途定めた場合は、この限りではない」と記載していますので、個別契約で、利用に制限を加えることもできます。
(個別のTikToker業務で、利用に制限を加えたい場合:例えば当社が本件著作物を利用する前に登録者が事前にその利用形態について確認・承諾をしたい場合は、個別契約にてその旨を定めて下さい。)

★著作物の利用についてTikToker(登録者)が事前確認する場合の規定例も記載しています。


第14条(映像等の撮影・収録)


第15条(有効期間)

本規約の有効期間を規定しています。
→ここでは、本規約の有効期間を「当社が登録者としての登録を承諾した日から1年間」とし、反対の意思表示がないときは1年間の自動更新としています。
(実情に応じて有効期間を定めて下さい。)

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本規約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

→登録者が登録料を支払った期間が有効期間となるようにした規定例も記載しています。


第16条(契約解除)

本規約による契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第17条(本規約上の地位の譲渡等)


第18条(分離可能性)


第19条(協議事項、準拠法、合意管轄)


「別添資料」
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 ※「報酬、費用、登録料、オプションの決め方の例を、いく通りか記載しています。

【報酬】
【交通費・宿泊費の負担】
【衣類・アクセサリー等】
【登録料】
【オプション及びそれにかかる費用】


「TikToker登録申込フォーム」
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★TikToker登録申込フォームを、本規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上のダウンロード等により送り、記入のうえ返信/返送してもらうことで、タレント登録の申込を受けます。
★申込み承諾の通知を、申込者のメールアドレスまたはLINE宛に発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
★なお、正確を期するなら、身分証明書(運転免許証等)の写しも、申込フォームとあわせて送ってもらってもよいかと思います。


「承諾通知(電子メール)サンプル」
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★「登録TikToker業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
→なお、基本規約の第2条第5項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。

★商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約の例としています。

→動画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→登録者(TikToker)が収録したレビュー動画のファイルを当社に納品する場合にも対応しています。
→動画の配信は、TikTok Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。使用する配信プラットフォームのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。


第1条(業務の委託)

第1項:当社が登録者にレビュー動画の収録と配信に関する業務を委託する旨を規定しています。業務委託の内容を、表にまとめる形式にしています。必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→レビュー動画の対象が商品ではなくサービス(役務)の場合、『下表で定めるサービス(以下「本件サービス」という。)』と変更して下さい。(以下同様。)
→ここでは、業務委託の内容として、以下の項目を定めるようにしています。
(1)収録・配信の対象となる商品
(2)収録・配信の日時、期間
(3)収録場所
(4)ゲストの有無
(5)ライブ配信、オンデマンド配信に使用するプラットフォームの指定(使用するプラットフォームの種類、アカウントの指定、配信期間)
(6)機材等の内容(使用PC、ネット回線、それぞれ当社が登録者に貸与するのか、登録者側が所有または管理する物を使用するのか)
(7)データ納品の内容(納品する/納品しない、納期、データ形式、データ加工の有無、納品の方法)
(8)特約事項

→(5)においては、使用できるライブ配信プラットフォームの例としては、TikTok LIVE、YouTube Live、ニコニコ生放送、Facebook Live 、Twitch、Twitter LIVE、TwitCasting、Instagram Live、LINE LIVE、SHOWROOMが挙げられます。

→オンデマンドで配信する場合の配信期間は、「○○年○○月○○日から本件個別契約有効期間の満了日まで。当該配信期間終了後は、配信に関する一切の責任を負わないが、配信を継続するよう努めるものとする。」としています。

第2項〜第4項:動画データの納品と検査に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→動画データを、定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
第3項、第4項:動画データが納品された時の、当社側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。

★「納品日から起算して8日以内」
→例えば「納品日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。


第2条(権利の帰属)

権利の帰属関係を確認する規定です。
→動画に含まれる、登録者もしくは登録者のアバターのキャラクター(名称、経歴、肖像、容貌、姿態、音声、性格設定及び役柄)に係る知的財産権及び合法的権益は登録者側に帰属するものとしています。
→動画に含まれる、商品とその構成要素の知的財産権及び合法的権益は当社側に帰属するものとしています。

第3項:当社及び登録者は、相手方に帰属する知的財産権または合法的権益について、商標登録出願等を行ってはならない旨の規定です。


第3条(利用許諾)

登録者が当社に対し、収録した動画の様々な方法による利用を許諾する旨を定めています。
→「一次利用」と「二次利用」に分けています。
→本件動画の「国内地上波放送」は、より具体的に「(○○局での放送)とするケースも考えられます。


第4条(対価、費用)

「対価、費用」に関する規定です。
→必要に応じて項目を変更して下さい。

★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)

第5項は「レベニューシェア」に関する規定となります。
→当社及び登録者は、本件動画の配信により得られた広告料、投げ銭その他一切の収入からプラットフォーム使用料を控除した金額を所定割合で分配するものとしています。
(第5項が不要の場合は削除して下さい。)

第6項:当社が登録者に対し支払うべき、第3条第2項に定める二次利用の対価については、当社登録者別途協議して決定するものとしています。
(第6項が不要の場合は削除して下さい。)


第5条(遅延損害金)

遅延損害金に関する規定です。(不要の場合は削除して下さい。)

【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第6条(迷惑行為の禁止)

登録者(TikToker)が当社に対し、登録者の行為及び収録した動画が、当社及び第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権等の権利を侵害するもの、イメージを損なうもの、名誉または信用を毀損するもの、公序良俗に反するもの、法令に違反するものではないことを保証する規定です。

→とくにライブ配信の場合は、修正がきかないので、登録者(TikToker)は本条に関する意識や危機管理意識をもって業務にあたる必要があります。


第7条(商標・著作権表示)

商標・著作権表示の規定です。
ここでは、商標・著作権表示の態様については協議の上決定すると定めています。
なお、商標・著作権表示の具体的な内容を、ここで規定することも考えられます。


第8条(広告宣伝)

第1項:登録者の当社に対する、商品の広告宣伝活動への協力に関する条項です。

第2項:当社または当社から委託された者が、登録者が提供した動画を、商品の広告宣伝のために、無償で利用できることを規定しています。
→「ただし、利用する際は登録者の事前承諾を得るものとする。」が不要の場合は削除して下さい。


第9条(業務の独占的委託)

この個別契約で定める業務については、当社が独占的に登録者に委託するものとし、登録者は当社の事前承諾を得ることなく当社以外の第三者と直接のやりとり、取引または契約締結をしてはならず、また取引・契約締結のための交渉をしてはならない旨を定めている規定です。(不要の場合は削除して下さい。)

第1項第2号:『○○に関係する業務』:本件個別業務に関連する業務も含める場合の規定です。
例えば本件個別業務がゴルフに関する業務で、ゴルフに関係する他の業務も含める場合は、ここで『ゴルフに関係する業務』と定めます。


第10条(有効期間)

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。(ここでは、基本規約に準じるものとしました。)


第11条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

個別契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本規約の規定によるものとしています。


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この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

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