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業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)+個別契約書サンプル
(業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)+個別契約書サンプル).docx)

業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)+個別契約書サンプル
【 インバウンド / 医療ツーリズム / メディカルツーリズム 】
【業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)+個別契約書サンプル】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★【インバウンド:医療ツーリズム(メディカルツーリズム)における「医療機関」と「国際医療コーディネーター」】
本業務提携契約は、外国人患者を受け入れる「甲(医療機関)」と「乙(国際医療コーディネーター)」が業務提携し、外国人患者に医療サービスを提供することを目的としています。

★【医療機関・医療コーディネーター向け参考情報(経済産業省)】
以下の経済産業省HPに、医療機関・医療コーディネーター向け参考情報が掲載されています。

ご参考(経済産業省HP):ヘルスケア産業>医療の国際展開とは 日本の医療技術・サービスの国際展開支援(アウトバウンド)> 渡航受診者の受入支援(インバウンド)
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/inbound/index.html

★【医療滞在ビザにおける「身元保証機関」】
外国人患者等及び同伴者が「医療滞在ビザ」の申請を行うに際しては、日本の国際医療コーディネーターもしくは旅行会社等の身元保証を受ける必要があります。
日本の「国際医療コーディネーター」もしくは旅行会社等は、身元保証をするにあたって、「身元保証機関」として登録されている必要があります。

ご参考(外務省HP):医療滞在ビザの身元保証機関の登録に関するお知らせ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/oshirase1102.html

→「身元保証機関」としての登録を申請する際、「外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を示す提携契約書等の写し」の提出が求められます。
→本契約書は、これに該当するものです。

★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。

★当事務所参考HP(契約書作成eコース)
業務提携契約
http://keiyaku.info/gouben01.html
インバウンド:医療ツーリズムの契約
http://keiyaku.info/tourism_medical01.html


★「業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)+個別契約書サンプル」に含まれる条項
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第1条(業務提携の目的)
 業務提携の目的を定めます。(この目的部分は、契約の趣旨にそって変更して下さい。)


第2条(業務内容)
契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。

甲(医療機関)が担当する業務として、ここでは以下の各業務を掲載しています。
(1)「問合せから受入れを決めるまでに関する業務」
(2)「来日前の準備と諸手続きに関する業務」
(3)「来日中の院内調整に関する業務」
(4)「来日中の治療に関する業務」

乙(国際医療コーディネーター)が担当する業務として、ここでは以下の各業務を掲載しています。
(1)「医療マッチングに関する業務」
(2)「医療滞在ビザ取得サポートに関する業務」
(3)「支払代行サービスに関する業務」
(4)「医療通訳/一般通訳派遣に関する業務」
(5)「空港への出迎えと空港への送りに関する業務」
(6)「宿泊施設、交通手段の手配に関する業務」
(7)「その他オプション手配に関する業務」
(8)「24時間コールセンターサービスに関する業務」
(9)「患者に対する甲との連絡代行に関する業務」

第4項において、「乙(医療コーディネーター)は、医療滞在ビザ取得サポートに関する業務については、必要に応じ、甲(医療機関)の事前承諾を得ることを条件として、身元保証機関として登録された他の国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等に依頼することができるものとする」としています。
→乙が「身元保証機関」として登録されていない場合は、他の身元保証機関に医療滞在ビザ取得サポートに関する業務を依頼する必要があります。
→乙が「身元保証機関」として登録されている場合、第4項は不要になりますので、削除して下さい。


第3条(個別契約)
業務提携契約においては、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定し、「個別契約」を必要に応じて作成することも有用です。
→個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:甲また乙が、相手方に個別具体的な業務の委託をする場合など。)
→なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第4条(患者から受領する治療費等の取扱い)
甲乙間における、患者から受領する治療費等の取扱い、ならびに患者が治療(治療のために必要な検査及び入院を含む。)を受けることをキャンセルした場合におけるキャンセルフィーの取扱いについて定めています。

→乙が第2条第2項第3号の「支払代行サービスに関する業務」を提供することを前提としています。

→患者から、治療等にかかる概算見積費用相当額に加えて、デポジット(保証金)を前受金として預かることとしています。

→甲は乙に対し、患者の退院時(または必要に応じて患者の入院中)、実際にかかった治療費等を精算し、当該治療費等の額が前受金より低額だった場合はその差額を乙に支払い、前受金より高額だった場合は、その差額を乙に請求するものとしています。

→乙は患者に対し、甲に支払う治療費等とは別に、自己の報酬を請求し、患者から直接受領するものとしています。


第5条(責任分界、自主独立)
第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。
第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。(相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)
 【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)


第6条(患者・社会への配慮、信用の保持)
契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。


第7条(秘密保持)
業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。

第8条(個人情報の取扱い)
個人情報(患者の情報を含みます)の取扱いに関する条項です。
→第1項:「、並びに甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」の文言は、そのようなプライバシーポリシーを別途定めていない場合は削除して下さい。
また、「プライバシーポリシー」ではなく「個人情報保護方針」のタイトルで別途定めている場合は、「プライバシーポリシー」の文言を「個人情報保護方針」に変更して下さい。

★ご参考:個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/
>よくある質問 ~個人情報取扱事業者向け~
https://www.ppc.go.jp/personal/faq/jigyosha/


第9条(権利義務の譲渡禁止)
民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
なお、契約上の地位の移転には、契約の両当事者と地位の譲受人の三者の合意が必要です。


第10条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。
(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

★第10条の別例その1:甲乙間で公平としている、通常の規定例も記載しています。
★第10条の別例その2:相互に重めの損害賠償義務を負わせる規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件B業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に乙が本件B業務を遂行したとすれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第11条(不可抗力)
自然災害等で本契約の履行ができなくなった場合の、免責に関する規定です。


第12条(本契約の有効期間)
業務提携する場合に、期間を定めないということは通常ありえません。
期間の定めをする際には、期間を明確に規定すると同時に、期間満了後の扱いをどうするかということも意識しておかねばなりません。
本事例では、自動更新としています。


第13条(契約解除)


第14条(準拠法、協議事項、合意管轄)


★「業務提携個別契約書(サンプル)」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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