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事業譲渡契約書(法人から個人)
(事業譲渡契約書(法人から個人)_パスワード1234.zip)
【事業譲渡契約書(法人から個人)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★「契約書作成eコース」関連ページ:『事業譲渡契約書、営業譲渡契約書』
http://keiyaku.info/jouto01.html
法人が、その事業を個人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
「事業譲渡契約書」のひながたに加えて、
・事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながた
もお付けしています。
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※ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。
事業譲渡契約書(法人から個人).docx
臨時株主総会議事録(事業の譲渡).docx
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『事業譲渡』は、事業再編・M&Aの手法の一つとしても扱われています。
『企業合併』と場合と異なり、事業の全部を包括的に承継するのみならず、 当事者間の合意により特定範囲の事業を承継できる点が事業譲渡のメリットとされています。
(例えば、債務を承継する範囲も特定・限定できます。)
なお、会社が事業を譲る場合の用語は『事業譲渡』が使われますが、個人が事業を譲る場合は『営業譲渡』が使われます。
(以前は会社の場合も『営業譲渡』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業譲渡』という概念・用語が導入されました。)
『事業譲渡』を行う際は、次に掲げる行為をする場合、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。 (会社法467条1項1〜3号。特別支配会社の場合例外あり(会社法468号)。)
・事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)
・事業の重要な一部の譲渡(会社法467条1項2号)
・他の会社の事業の全部の譲り受け(会社法467条1項3号)
従業員の雇用を引き継ぐ場合は、契約書にその旨を明記します。従業員の転籍にあたっては、 各従業員の個別の同意が必要となります。なお、転籍ではなく出向の形をとることも可能ですが、 現実的には、出向においても従業員の同意を得ておかないと円滑な事業譲渡は難しいでしょう。
その他、『事業譲渡』をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に該当しないか(独占禁止法第16条)、競業避止義務に違反しないか(商法第16条、会社法第21条)を確認する必要があります。
★「事業譲渡契約書(法人から個人)」に含まれる条項
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第1条(事業譲渡)
事業を譲渡する旨を定める条項です。
「本件事業」を事業名により特定する場合は、上記のとおり「○○事業」もしくは「○○に関する事業」のように書きます。
部門名により特定する場合は「○○部門の事業」のように書きます。
第2条 (譲渡資産)
譲渡資産の内容を定める条項です。
※基準時
基準時を明確にする必要があります。一般的には譲渡日現在とします。
※負債の承継
譲受人としては、別紙に書かれていない負債を承継しない場合は、その旨明記しておきます。
(一切の負債を承継しない場合も、その旨を記載しておきます。)
※事業用資産の内容
対象事業が特定されたとしても、譲受人が承継する事業用資産が自動的に定まるわけではありません。
合併の場合は包括承継がなされるのに対して、事業譲渡の場合は特定承継がなされます。
すなわち、当事者との合意により承継範囲が定められ(この点が事業譲渡の最大のメリットと理解されています)、
法令または契約に従った移転のための手続きが個別に必要とされます。
したがって、合意により決めた事業用資産を契約書に記載し特定しておく必要があります。
契約締結時点で詳細事項について合意にいたっていない場合は、項目だけでも特定しておきます。
譲受人としては、対象事業を行うために必要な財産がすべて含まれているか否かを確認する必要があります。
債務に関していえば、対象事業に関する債務であっても、とくに承継対象とし債務引受の手続きをとらない限りは、譲受人に承継されません。
したがって、譲渡会社としては、譲受人に承継させる債務を契約書に明記する必要があります。
譲受人としては、隠れた債務や偶発的債務を承継することを避けるため、「対象事業に関する一切の債務」のような記載を避け、できる限り特定し限定します。
第3条(事業譲渡の対価及び支払方法)
事業譲渡の対価を定める条項です。
※譲渡代金の回収
売買契約一般におけると同様に、事業譲渡契約においても、譲渡会社にとっては事業譲渡の対価(譲渡価額)を確実に回収することが重要な課題となります。
クロージング日を設定して、譲渡対象財産の引渡しと引換えに譲渡価額全額を支払うものとすれば、譲渡価額が回収不能となるリスクは減ります。
※対価
事業譲渡の対価の決定は複雑になる可能性があるので、
『本件事業譲渡の対価は、譲渡日現在における時価を基準として当事者が協議の上、金○○○○円から○○○○円の範囲で決定する。』
のように記載することも考えられます。
第4条(譲渡資産の引渡し)
譲渡資産の引渡しに関する条項です。
※譲渡人の譲渡資産引渡義務
『前提条件』の成就を条件とし、譲渡代金の支払と同時履行とした例です。
※移転時期
譲渡資産の所有権等の移転時期を譲渡資産引渡時とした例です。
第5条(譲渡人の善管注意義務・譲受人の協力義務等)
譲渡人の善管注意義務について定めた条項です。
※譲渡人の善管注意義務等
譲渡人が譲渡日までの間に履行すべき義務として、譲渡資産の善管注意義務、名義変更義務、契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得義務を定めた例です。
※譲受人の協力義務
名義変更や契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得には譲受人の協力が必要であるから、
譲渡人としては、念のためかかる協力義務を規定しておいた方がよいでしょう。
第6条(競業避止義務)
競業避止義務に関する条項です。
→会社法上の「事業譲渡」や商法上の「営業譲渡」に該当するのであれば、法律上当然に譲渡人の競業避止義務が発生します。)
→法人の場合は会社法上の「事業譲渡」をすることにより、譲渡人が競業避止義務に違反しないか(会社法第21条)を確認する必要があります。
→なお、競業避止義務については、あえて契約書に記載しないことも考えられます。(会社法第21条の規定に任せることになります。その場合は、本条項を削除して下さい。)
→また、契約により競業避止義務を軽減・免除することもできます。
会社法第21条を以下に転載します。
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(譲渡会社の競業の禁止)
第二十一条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
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なお、競業避止義務を免除する場合も、その旨を記載します。
(競業避止義務を免除する場合の条項例も記載しています。)
第7条(従業員の取扱い)
従業員の取扱いに関する条項です。
※出向について
従業員が出向する場合は、このような規定を入れます。
「本件事業に従事する従業員のうち譲受人が必要とする者を○○か月間出向させる」
「氏名及び出向条件の詳細については、当事者間にて別途協議の上決定する」
としています。
※以下の場合の条項例も記載しています。
→出向後、転籍させる場合の例
→出向を経ずに転籍させる場合の例
第8条(表明保証)
表明保証に関する条項です。
ここに挙げている以外の表明保証事項としては、著作権・特許権等の知的財産権、財務、税務、労務、環境などが考えられます。
また、例えば、以下のような記載を追加することも考えられます。(当事者同士が国内の互いに知っている企業である場合は、上記でも十分かと思います。)
『譲渡人について、債務超過、支払不能又は支払停止に該当する事実その他の倒産手続の開始事由は生じておらず、生じるおそれもない。』
『財務諸表作成日以降、譲渡人の財務状況に対して悪影響を及ぼす事実又はそのおそれのある事実は発生していない。
但し、譲渡人の通常の業務に伴い発生した債務及びその原因を除く。』
第9条(前提条件)
事業譲渡において、譲受人の対価支払義務が発生する「前提条件」について定めた条項です。
第10条(契約解除)
第11条(損害賠償)
損害賠償に関する条項です。
第2項:損害賠償の金額の上限を、「本件事業譲渡の対価の額」としています。
第12条(公租公課及び費用の負担)
公租公課及び費用の負担に関する条項です。
※税金の負担方法
ここでは、譲渡日を基準として負担者を譲渡人から譲受人に変更するものとしています。
※費用の負担方法
ここでは、各当事者が自己に発生した分を負担するものとしています。
第13条(守秘義務)
第14条(個人情報)
個人情報の取扱いに関する条項です。
第3項において、「譲渡人は、譲渡日以降、本件事業に関する個人情報を保有できず、また、使用してはならない」と定めています。
(第3項が不要な場合は削除して下さい。)
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(協議)
第17条(準拠法、裁判管轄)
【別紙】
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契約書作成eコース
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法人が、その事業を個人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
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・事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながた
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『事業譲渡』は、事業再編・M&Aの手法の一つとしても扱われています。
『企業合併』と場合と異なり、事業の全部を包括的に承継するのみならず、 当事者間の合意により特定範囲の事業を承継できる点が事業譲渡のメリットとされています。
(例えば、債務を承継する範囲も特定・限定できます。)
なお、会社が事業を譲る場合の用語は『事業譲渡』が使われますが、個人が事業を譲る場合は『営業譲渡』が使われます。
(以前は会社の場合も『営業譲渡』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業譲渡』という概念・用語が導入されました。)
『事業譲渡』を行う際は、次に掲げる行為をする場合、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。 (会社法467条1項1〜3号。特別支配会社の場合例外あり(会社法468号)。)
・事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)
・事業の重要な一部の譲渡(会社法467条1項2号)
・他の会社の事業の全部の譲り受け(会社法467条1項3号)
従業員の雇用を引き継ぐ場合は、契約書にその旨を明記します。従業員の転籍にあたっては、 各従業員の個別の同意が必要となります。なお、転籍ではなく出向の形をとることも可能ですが、 現実的には、出向においても従業員の同意を得ておかないと円滑な事業譲渡は難しいでしょう。
その他、『事業譲渡』をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に該当しないか(独占禁止法第16条)、競業避止義務に違反しないか(商法第16条、会社法第21条)を確認する必要があります。
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第1条(事業譲渡)
事業を譲渡する旨を定める条項です。
「本件事業」を事業名により特定する場合は、上記のとおり「○○事業」もしくは「○○に関する事業」のように書きます。
部門名により特定する場合は「○○部門の事業」のように書きます。
第2条 (譲渡資産)
譲渡資産の内容を定める条項です。
※基準時
基準時を明確にする必要があります。一般的には譲渡日現在とします。
※負債の承継
譲受人としては、別紙に書かれていない負債を承継しない場合は、その旨明記しておきます。
(一切の負債を承継しない場合も、その旨を記載しておきます。)
※事業用資産の内容
対象事業が特定されたとしても、譲受人が承継する事業用資産が自動的に定まるわけではありません。
合併の場合は包括承継がなされるのに対して、事業譲渡の場合は特定承継がなされます。
すなわち、当事者との合意により承継範囲が定められ(この点が事業譲渡の最大のメリットと理解されています)、
法令または契約に従った移転のための手続きが個別に必要とされます。
したがって、合意により決めた事業用資産を契約書に記載し特定しておく必要があります。
契約締結時点で詳細事項について合意にいたっていない場合は、項目だけでも特定しておきます。
譲受人としては、対象事業を行うために必要な財産がすべて含まれているか否かを確認する必要があります。
債務に関していえば、対象事業に関する債務であっても、とくに承継対象とし債務引受の手続きをとらない限りは、譲受人に承継されません。
したがって、譲渡会社としては、譲受人に承継させる債務を契約書に明記する必要があります。
譲受人としては、隠れた債務や偶発的債務を承継することを避けるため、「対象事業に関する一切の債務」のような記載を避け、できる限り特定し限定します。
第3条(事業譲渡の対価及び支払方法)
事業譲渡の対価を定める条項です。
※譲渡代金の回収
売買契約一般におけると同様に、事業譲渡契約においても、譲渡会社にとっては事業譲渡の対価(譲渡価額)を確実に回収することが重要な課題となります。
クロージング日を設定して、譲渡対象財産の引渡しと引換えに譲渡価額全額を支払うものとすれば、譲渡価額が回収不能となるリスクは減ります。
※対価
事業譲渡の対価の決定は複雑になる可能性があるので、
『本件事業譲渡の対価は、譲渡日現在における時価を基準として当事者が協議の上、金○○○○円から○○○○円の範囲で決定する。』
のように記載することも考えられます。
第4条(譲渡資産の引渡し)
譲渡資産の引渡しに関する条項です。
※譲渡人の譲渡資産引渡義務
『前提条件』の成就を条件とし、譲渡代金の支払と同時履行とした例です。
※移転時期
譲渡資産の所有権等の移転時期を譲渡資産引渡時とした例です。
第5条(譲渡人の善管注意義務・譲受人の協力義務等)
譲渡人の善管注意義務について定めた条項です。
※譲渡人の善管注意義務等
譲渡人が譲渡日までの間に履行すべき義務として、譲渡資産の善管注意義務、名義変更義務、契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得義務を定めた例です。
※譲受人の協力義務
名義変更や契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得には譲受人の協力が必要であるから、
譲渡人としては、念のためかかる協力義務を規定しておいた方がよいでしょう。
第6条(競業避止義務)
競業避止義務に関する条項です。
→会社法上の「事業譲渡」や商法上の「営業譲渡」に該当するのであれば、法律上当然に譲渡人の競業避止義務が発生します。)
→法人の場合は会社法上の「事業譲渡」をすることにより、譲渡人が競業避止義務に違反しないか(会社法第21条)を確認する必要があります。
→なお、競業避止義務については、あえて契約書に記載しないことも考えられます。(会社法第21条の規定に任せることになります。その場合は、本条項を削除して下さい。)
→また、契約により競業避止義務を軽減・免除することもできます。
会社法第21条を以下に転載します。
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(譲渡会社の競業の禁止)
第二十一条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
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なお、競業避止義務を免除する場合も、その旨を記載します。
(競業避止義務を免除する場合の条項例も記載しています。)
第7条(従業員の取扱い)
従業員の取扱いに関する条項です。
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従業員が出向する場合は、このような規定を入れます。
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※以下の場合の条項例も記載しています。
→出向後、転籍させる場合の例
→出向を経ずに転籍させる場合の例
第8条(表明保証)
表明保証に関する条項です。
ここに挙げている以外の表明保証事項としては、著作権・特許権等の知的財産権、財務、税務、労務、環境などが考えられます。
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第9条(前提条件)
事業譲渡において、譲受人の対価支払義務が発生する「前提条件」について定めた条項です。
第10条(契約解除)
第11条(損害賠償)
損害賠償に関する条項です。
第2項:損害賠償の金額の上限を、「本件事業譲渡の対価の額」としています。
第12条(公租公課及び費用の負担)
公租公課及び費用の負担に関する条項です。
※税金の負担方法
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