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(BtoB) 業務提携契約書(家事代行業者と他業者の提携)+個別契約書
(業務提携契約書(家事代行業者と他業者の提携)+個別契約書.docx)

(BtoB) 業務提携契約書(家事代行業者と他業者の提携)+個別契約書
【家事代行業の契約書 】
【(BtoB)業務提携契約書(家事代行業者と他業者の提携)+個別契約書】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★本業務提携契約書は、家事代行業者である「甲」と関連業者(各業務の専門業者)である「乙」が業務提携し、依頼主に家事代行サービス及びそれに付帯関連するサービスを提供することを目的としています。

→家事代行業に付帯関連する業種は多岐に渡り、単一の家事代行業者がそれらすべてを自前でカバーすることは難しいでしょう。家事代行業者は、外部の事業者と業務提携し、コーディネーターとして動くことが必要となります。

→家事代行業に関連する専門的な業種として、以下のような業種が挙げられます。

家財その他の廃棄物の収集・運搬。(一般廃棄物収集運搬業。)
家財の鑑定・査定・買取り・リサイクル・転売。(古物商。)
清掃。(住居及び付帯設備の専門的な清掃・ハウスクリーニング、消臭・消毒、特殊清掃。)
食材宅配業(惣菜などの宅配。「食品衛生法」に基づく営業許可が必要。)
リフォーム業(住居のリフォーム。)
etc.

→前文の「○○業者である」は「一般廃棄物収集運搬業者である」などに置き換えて下さい。

★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。

★当事務所参考HP(契約書作成eコース)
家事代行業の規約・契約書作成
https://keiyaku.info/house01.html
業務提携契約書
http://keiyaku.info/gouben01.html


★「業務提携契約書(家事代行業者と他業者の提携)+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(業務提携の目的)
甲(家事代行業者)と乙(各業務の専門業者)との業務提携の目的を定めます。(この目的部分は、契約の趣旨にそって変更して下さい。)
→「○○業者である」は「一般廃棄物収集運搬業者である」などに置き換えて下さい。


第2条(業務内容)
契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。

甲(家事代行業者)が担当する業務として、ここでは以下の各業務及びその内容を記載しています。
(1)「窓口業務」
(2)「連絡・調整業務」
(3)「家事代行業務」

※なお、甲(家事代行業者)が専門業者の各業務(例えば「一般廃棄物収集運搬に関する業務」の遂行が可能な場合は、ここに追加して下さい。

乙(各業種の専門業者)が担当する業務として、ここでは以下の各業務及びその内容を記載しています。
(1)「一般廃棄物収集運搬に関する業務」
(2)「ハウスクリーニングに関する専門的な業務」
(3)「古物商に関する業務」
(4)「訪問介護に関する業務」
(5)「リフォームに関する業務」

※本契約を締結する乙が専門とする業務のみをここに記載し、そうでない業務は削除して下さい。
甲(家事代行業者)は、必要に応じて、複数の乙(各業種の専門業者)と本契約を締結することになります。


第3条(個別契約)
業務提携契約においては、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定し、「個別契約」を必要に応じて作成することも有用です。
→個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:甲また乙が、相手方に個別具体的な業務の委託をする場合など。)
→なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第4条(依頼主から受領する報酬の取扱い)
甲(家事代行業者)と乙(各業務の専門業者)における、依頼主から受領する報酬の甲乙間における取扱いについて定めています。

第1項:基本的には甲乙の各自が依頼主に対し請求し、依頼主から直接受領するものとしています。ただし甲は乙を代理して、依頼主から乙の報酬を受領できるものとし、その場合、甲は乙と協議のうえ定めた方法により乙に渡すものとしています。

第2項:甲が依頼主から依頼された本件業務の1部を乙に再委託する形式をとった場合、甲は依頼主から本件業務の報酬を直接受領し、乙に対しては、再委託した業務の対価を、甲乙協議のうえ定めた方法により支払うものとしています。


第5条(責任分界、自主独立)
第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。
第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。(相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)
 【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)


第6条(患者・社会への配慮、信用の保持)
契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。


第7条(秘密保持)
業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。

第8条(個人情報の取扱い)
個人情報(患者の情報を含みます)の取扱いに関する条項です。
→第1項:「、並びに甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」の文言は、そのようなプライバシーポリシーを別途定めていない場合は削除して下さい。
また、「プライバシーポリシー」ではなく「個人情報保護方針」のタイトルで別途定めている場合は、「プライバシーポリシー」の文言を「個人情報保護方針」に変更して下さい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html


第9条(権利義務の承継)
民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
なお、契約上の地位の移転には、契約の両当事者と地位の譲受人の三者の合意が必要です。


第10条(損害賠償)
 損害賠償の範囲を限定する規定も定めています。
 (必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第11条(不可抗力)
自然災害等で本契約の履行ができなくなった場合の、免責に関する規定です。

第12条(本契約の有効期間)
※「   年 月 日から   年 月 日まで」は、「本契約締結日から1年間」、「本契約締結日から   年 月 日まで」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項は、中途解約を認める場合の規定です。


第13条(契約解除)


第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)


★「業務提携個別契約書(サンプル)」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
→この例は、甲(家事代行業者)が乙(各業務の専門業者)に対し、依頼主から依頼を受けた業務を再委託する場合の個別契約書です。
(内容により、印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)

第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
¥9,900

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