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インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
(インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約.docx)

インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
【インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約】

★マッチングサービス/マッチングサイトの運営者が、クライアントとインフルエンサー/タレント/モデルの双方に適用する利用規約のひながたです。

→クライアントとインフルエンサー/タレント/モデルの間で業務の委託・受託を行えるマッチングサービス/マッチングサイトを運営することを想定しています。

→利用規約のひながたにおける「インフルエンサー」は、実情に応じて「モデル」「タレント」等に変更して下さい。

★以下のような業務の流れを想定しています。
(1)クライアントとインフルエンサー等は、それぞれ会員として登録する。
(2)クライアントがインフルエンサー等を検索・選定し、マッチングサービス運営者に対して、委託業務に関する問い合わせを行う。
(3)マッチングサービス運営者は、自身、クライアント及びインフルエンサー等の三者を参加者とするZoom等を利用したオンラインミーティング、またはLINE等を利用したグループメッセージを立ち上げ、業務の内容について3者間で打ち合わせを行う。
(4)業務の内容が明らかになり、かつ、クライアントが業務に関する申込みを行った場合、マッチングサービス運営者はクライアントに対して当該申込みに対する承諾または非承諾の通知を行う。
(5)マッチングサービス運営者がインフルエンサーを代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサーに対し、業務において担当する業務を遂行させる。
(6)マッチングサービス運営者はクライアントに対して業務の対価に係る請求書を発行し、クライアントはマッチングサービス運営者に対し、業務の対価を支払う。
(7)マッチングサービス運営者はインフルエンサーに対し、自己の取分(成約手数料)を控除した金額をインフルエンサーに支払う。

★ご参考(当事務所HP)
マッチングサイト利用規約
 http://keiyaku.info/web13.html
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
 https://keiyaku.info/contents05.html
フリーランス・モデルの契約書作成
 http://keiyaku.info/e_production03.html
芸能プロダクション,タレント,タレント,ミュージシャンの契約書
 http://keiyaku.info/e_production01.html
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
 http://keiyaku.info/web12.html

【マッチングサービス/マッチングサイトとは】
マッチングサービス/マッチングサイトとは、「需要がある者と、供給が可能な者との間を仲立ちして結びつけるサービスを提供するサービス/サイト」のことです。特にBtoBのビジネスにおける需要と供給を仲立ちする「ビジネスマッチング」を専門とするサイトを指すことが多いです。

【サイト利用者(会員)同士での直接の交渉、契約成立】
マッチングサービス/マッチングサイトでは、交渉や契約成立などはサイト利用者(会員)同士で直接行ってもらうようにする仕組みをつくることが必要です。

【知的財産権、肖像権等】
サイト利用者(会員)同士のマッチングを図るため、参考・見本となるような実績・作品の写真等を、マッチングサイトに掲載することとなります。
それらの知的財産権や肖像権などに関し、サイト利用者(会員)が第三者の権利を侵害しないこと、そしてマッチングサービス/マッチングサイト運営者は責任をもたないことを規約に含めておく必要があります。

【職業紹介事業】
マッチングサービス/マッチングサイトの事業は、求人企業と求職者をマッチングさせるとき、「職業紹介事業」にあたる場合があります。
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において 「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と定義されています。職業紹介事業の種類には「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」があり、厚生労働大臣の許可もしくは届出を行う必要があります。

ご参考1:職業紹介事業制度の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai01.html

ご参考2:民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/minkan/

【その他、法令の遵守】
マッチングサービス/マッチングサイトを運営するにあたって、規約に定める、定めないにかかわらず、遵守しなければならない様々な法律があります。
例:「個人情報の保護に関する法律」「電気通信事業法」


★「インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約」 に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(定義、規約の構成)

第1項:本規約で使用される用語の定義をしています。

第2項、第3項により、本サイト上で掲載する本サービスの利用に関する説明も本規約の一部を構成すること、本規約より本サイトでの説明が優先して適用されることを定めています。

→第3項の別例(本サイトでの説明より本規約を優先して適用する場合)も記載しています。


第2条(サービス内容)

第1項:会員に提供するサービス内容を規定しています。

第2項:登録クライアントは、本サービスを利用して検索・選定した登録インフルエンサーを使用する業務(本件業務)について、登録インフルエンサーに直接問合せまたは申込みをするのではなく、当社に対して業務委託に関する問合せまたは申込みをするものとしています。

第3項:当社が、Zoom等を利用したオンラインミーティング、またはLINE等を利用したグループメッセージを立ち上げて、登録クライアント及び登録インフルエンサーを含めた三者間で打ち合わせをするものとしました。

第4項:登録クライアントから業務を受託することになった場合、当社が登録インフルエンサーを代理して登録クライアントと本件業務に係る契約を締結し、登録インフルエンサーに対し、本件業務において担当する業務を遂行させるものとしました。また、登録クライアントと本件業務に係る契約を「本規約に基づく個別契約」と「本規約と独立した契約」のいずれの形式でもできるようにしました。


第3条(規約の適用、サービス提供条件)

第1項:規約の適用範囲を定めるための規定です。
本条では、本サービス提供者(当社)が登録を承諾する会員に本サービスを提供するものとしています。

第5項:会員に本サービスを提供する条件の例を挙げました。
→ここでは、本サービスが「クラウド型のサービス」であることをうたっています。
→条件の内容によって、変更して下さい。


第4条(会員の変更届出)


第5条(会員の自己責任)

会員が自己責任ですべきことについて定めています。
また、以下の事項についても規定しています。
(1)本件業務に係る契約における不適合、本件業務の現場での登録インフルエンサーの怪我、事故等に関しては、登録クライアント側から当社及び登録インフルエンサーに対して賠償金を支払って頂くことがあること。
(2)登録インフルエンサーが、本件業務の遂行において、事前連絡なく遅刻またはキャンセルをする行為は禁止行為と定められており、当社は登録インフルエンサーの会員登録を抹消する場合があること。


第6条(サービスの利用環境)

会員は、このマッチングサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア及び通信手段等を自己の責任と費用で用意する旨を規定しています。


第7条(通知)

当社から会員への通知方法、通知の効力発生時期について定めています。


第8条(会員登録の申込み承諾、アカウントの交付とその管理責任)

サービス提供者(当社)が会員を特定するための方法として、アカウントを交付することが一般的です。
本条は、アカウントの発行・管理等に関する規定です。


第9条(本規約の変更)

利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第10条(著作権等の権利)

本サイト上に表示される、画像、文章等の著作権について規定しています。

第2項:会員(登録インフルエンサー、登録クライアント)は、本サービスの利用にあたって、自己の情報(画像、文章等)を本サイトにアップロードします。それらの著作権の取扱いについて明示しています。

本サイト上に表示・掲載される、画像、文章等の著作権について規定しています。

第2項:会員(登録インフルエンサー、登録クライアント)は、本サービスの利用にあたって、自己の情報(画像、文章等)を本サイトに表示・掲載します。それらの著作権の取扱いについて明示しています。

第3項:当社は、会員側が提供した画像、文章、音声等のデータに起因する直接的または間接的な肖像権、著作権等の権利損害に関して、一切責任を負わないこと、及び会員側が提供した画像、文章、音声等のデータに関して第三者からのクレームがあった場合は、会員側で責任をもって対応してもらうことについて規定しています。


第11条(禁止行為)

本条は会員の禁止事項を規定したものです。どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。

第1項第2号、第3号:本サービスを利用して登録クライアント/登録インフルエンサーを知った(あるいはマッチングした)会員同士が、当社または本サービスを介することなく、業務を受託/委託する行為、及び業務を勧誘する行為を禁じています。


第12条(本サービスの停止等)

本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような規定を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第13条(登録料及び成約手数料、登録インフルエンサーの対価の取扱い)

本サービスの登録料及び成約手数料に関する規定です。

★当社が登録クライアントから対価を受領する場合の規定例です。

第3項:成約手数料とその支払い方法の規定例です。


第14条(外部委託)


第15条(秘密保持)


第16条(取得した情報の取扱い)

会員の情報、とくに個人情報の取扱いに関する規定です。

第1項『及び別途定める当社の個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシー』
→別途「個人情報保護基本方針」「プライバシーポリシー」などがある場合は記載して下さい。
(不要な場合は削除して下さい。)

第2項第3号:SSLを使用しない場合は、「使用しております。」を「使用しておりません。」に変更するか、もしくは第3号自体を削除して下さい。

第3項:会員から提供された情報の利用目的を定めています。

第4項:会員の個人情報を第三者に提供する場合について定めています。

★ご参考:個人情報保護委員会HP
>個人情報保護法について
https://www.ppc.go.jp/purpose/qa/

★ご参考(当事務所HP)個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシー
http://keiyaku.info/web04.html


第17条(非保証)


第18条(免責)


第19条(損害賠償の制限)


第20条(不可抗力)


第21条(本規約上の地位の譲渡等)


第22条(利用期間)

利用期間に関する規定です。
利用期間を1ヶ月で区切るようにしていますが、何もなければ自動延長されるようにしています。

第22条の別例(毎月の登録料を設定した場合であって、会員が毎月の登録料を支払った期間が利用期間となるようにした例)も記載しています。


第23条(登録抹消等)

当社が会員登録を抹消する場合について定めています。


第24条(他社サービスの利用)

他社サービス(Zoom、LINE、Facebook、Instagram等)を利用する際の注意的な規定です。


第25条(反社会的勢力等の排除)

反社会的勢力等の排除に関する規定です。


第26条(分離可能性)


第27条(準拠法、協議事項、合意管轄)


「インフルエンサー向け会員登録申込フォーム」
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★登録申込フォームを、本規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上のダウンロード等により送り、記入のうえ返信/返送してもらうことで、会員登録の申込を受けます。

★なお、正確を期するなら、身分証明書(運転免許証等)の写しも、申込フォームとあわせて送ってもらってもよいかと思います。


「クライアント向け会員登録申込フォーム」
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「承諾通知(電子メール)サンプル」
-----------------------------------


★「登録モデル・タレント業務委託個別契約書」に含まれる条項
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

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