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歯科技工所・歯科技工士_業務委託基本契約書+個別契約書
(歯科技工所・歯科技工士_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

歯科技工所・歯科技工士_業務委託基本契約書+個別契約書
【歯科技工所・歯科技工士_業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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〜『歯科医療機関』と『歯科技工所/歯科技工士』の健全な取引のために〜

★歯科医院等の歯科医療機関(甲)と歯科技工所/歯科技工士(乙)が締結する、歯科技工業務(歯科補綴物の製作業務)を委託/受託するための契約書ひながたです。2020年施行の改正民法対応。

★基本契約書と個別契約書のセットとなっています。
→委託する業務にかかる対価・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる対価・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。

★なお、『個人事業主(フリーランス)の歯科技工士として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『歯科医療機関の施設内で働いている歯科技工士と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

【ご参考(当事務所HP)】
歯科業界の契約書|歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
https://keiyaku.info/dental01.html

★「歯科技工所・歯科技工士_業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)

第1項:歯科医療機関(甲)が歯科技工所/歯科技工士(乙)に委託する業務を「(1) 歯科補綴物の製作業務 (2)個別契約で別途定める業務」としています。

→(1)(2)以外の業務で継続的に委託する業務があれば記載して下さい。

第2項:歯科医療機関(甲)は歯科技工所/歯科技工士(乙)に対し、歯科補綴物の製作業務を、その都度、歯科技工指示を通じて委託する旨を規定しています。

第3項:歯科技工所/歯科技工士(乙)は、歯科補綴物の製作業務を遂行するにあたって、指定された期日までに指示を受けた歯科補綴物を製作し、納品書とともに納品する旨を規定しています。

第4項:歯科技工所/歯科技工士(乙)は、歯科補綴物の製作業務を遂行した際には、歯科技工録を作成し、歯科技工指示書とともに、作成の日から2年間保存する旨を規定しています。

第5項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:業務の内容、スケジュール、対価など。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。


第3条(善管注意義務、資格)

第1項:一般的に受託業務の遂行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。

第2項:歯科技工所/歯科技工士(乙)は歯科医療機関(甲)に対し、歯科技工所を開設していることを表明・保証する旨の規定です。
また、乙は甲に対し、本契約の締結時及び甲の請求に応じて、歯科技工所を開設していることを証する書面を甲に提出するものとしています。

→乙が個人の歯科技工士である場合の規定例も記載しています。

※第2項が不要の場合は削除して下さい。


第4条(業務の対価、費用、支払方法)

第1項:業務にかかる対価(歯科技工料)及び費用については別に定める歯科技工料金表のとおりとしています。また、対価は、乙が製作した歯科補綴物を甲に納品したときに発生するものとしています。

第2項:個別の業務にかかる対価及び費用は、個別契約で定めることができるものとしています。

第3項:対価及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は歯科医療機関(甲)の負担としています。
また、歯科医療機関(甲)は歯科技工所/歯科技工士(乙)に支払通知書を提出するものとしています。

→歯科技工所/歯科技工士(乙)が毎月の請求書を発行する場合の規定例も記載しています。


第5条(業務の遂行、再委託)

第1項:歯科技工所/歯科技工士(乙)が本件業務を遂行できないことが判明した場合の対応に関する規定です。

第2項:歯科技工所/歯科技工士(乙)は、本件業務を第三者に再委託してはならない旨を規定しています。
ただし、歯科医療機関(甲)が歯科技工所/歯科技工士(乙)に対し書面にて具体的な再委託先を指示した場合を除きます。


第6条(契約不適合責任)

「契約不適合責任」に関する条項です。
納品完了後、成果物(歯科補綴物を含む。)について歯科技工指示書その他の資料または歯科医療機関(甲)の与えた指示等との不一致(不適合)が、所定の期間内に発見された場合、歯科医療機関(甲)は歯科技工所/歯科技工士(乙)に対して不適合の修正を請求することができるものとしています。

→2020年施行の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となりました。


第7条(再製作)

歯科補綴物の再製作に関する規定です。
歯科技工所/歯科技工士(乙)は、歯科医療機関(甲)の求めがある場合は歯科補綴物の再製作に応じるものとしていますが、以下の場合は有償で再製作を行うものとしています。
(1)歯科医療機関(甲)が歯科技工所/歯科技工士(乙)に提示した当初の歯科技工指示書に記載されていない内容に基づき再製作を行う場合。
(2)第6条第1項に定める不適合の修正とは認められない事由により再製作を行う場合。


第8条(損害賠償、不可抗力免責)

第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第2項:不可抗力免責に関する規定です。

第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。

「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。

「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、一般消費者に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。

「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

★履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。


第9条(守秘義務)

守秘義務に関する規定です。

第1項では、相互の秘密保持義務について規定しています。

第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第10条(個人情報の保護、顧客情報)

第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。

第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第11条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第12条(有効期間、中途解約)

※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項は、中途解約を認める場合の規定です。


第13条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第15条(協議事項)


第16条(準拠法、合意管轄)


★「業務委託個別契約書」に含まれる条項
→個別契約のサンプルです。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(納期)
第3条(対価)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★当事務所でのカスタマイズにも対応いたします。(別途お見積りとなります。)

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