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イベントプロデュース・マーケティング_業務委託基本契約書+個別契約書
(イベントプロデュース・マーケティング_業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

イベントプロデュース・マーケティング_業務委託基本契約書+個別契約書
『イベントプロデュース・マーケティング_業務委託基本契約書+個別契約書』

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★本契約書は、甲(イベントが開催される施設の管理・運営者)が乙(イベント企画会社、マーケティング会社など)に対し、施設で主催するイベントの企画・プロデュース・マーケティングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。


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※ご参考(当事務所HP)

イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書
http://keiyaku.info/s_event03.html
イベント、ライブ、フェスティバルのスポンサー(協賛)契約書
http://keiyaku.info/s_event01.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
スポーツビジネスの契約書
http://keiyaku.info/s_management01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
http://keiyaku.info/contents02.html
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★「イベントプロデュース・マーケティング_業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)

第1項:甲が管理・運営する施設において主催するイベントについて、そのマーケティングに関する業務を乙が受託することを記載しています。

→「ミュージックフェスティバル」は、必要に応じて別の文言「アートフェア」に変更して下さい。

第2項:甲が乙に委託する業務は「イベントの企画・提案・コンサルティングに関する業務」と「イベントの広告・宣伝・マーケティングに関する業務」からなることを記載しています。また、個別契約で別途定めた業務も含まれることを記載しています。

第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第6項:乙の甲に対する報告義務について定めています。

第7項:甲は、乙の事前承諾を得ることなく、本件業務と同一または類似の業務を第三者に委託しないことを定めています。
→「ミュージックフェスティバル、コンサートに類するイベント」は、イベントの内容にあわせて変更して下さい。例:「アートフェア、アート作品の展示会に類するイベント」。
→甲が公営施設運営者などの場合は、第6項の内容を認めてもらうのは難しいかと思います。(不要の場合は、第6項自体を削除して下さい。)


第2条(企画書)

乙は、本件業務を遂行するにあたって、所定の期日までに「企画書」を甲に提出することを定めています。
なお、企画書に係る著作権の取扱いを別紙(末尾参照)に記載するようにしています。


第3条(イベント開催)

第1項:甲は、本件イベントを定期的に開催することを定めています。

第2項:甲は、本件イベントの運営管理を主催者として責任をもって行うことを定めています。また、運営管理に含まれる業務等について定めています。

第3項:甲が本件イベントの広報やチラシ・パンフレットの作成を行う際、乙の名称を掲載することについて定めています。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

報酬及び費用負担、ならびに当該報酬の支払方法に関する規定です。

第1項:報酬・費用負担については「別紙」で定め、個々の業務にかかる報酬・費用等については、必要に応じて個別契約で定めるものとしています。

→「別紙」の案を本契約書の末尾に付けています。

第2項:乙が甲に対し、請求書をもって報酬及び費用を請求し、乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うものとしています。(支払方法は甲乙のルーチンにあわせて下さい。)


第5条(管理責任、損害賠償、不可抗力免責)

第1項:本件施設及びそれに付帯する設備・什器・備品についての、甲の管理責任について記載しています。
第2項:損害賠償に関する規定ですが、ここでは賠償範囲に上限を定めています。
賠償範囲に上限を定めない場合の例も記載しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第6条(業務の実施)

乙における、甲から受託した「本件業務」の遂行義務について記載しています。


第7条(守秘義務)

第1項では、甲乙双方の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第8条(個人情報の保護、顧客情報)

甲及び乙は本件イベントの顧客、相手方及び相手方の系列会社・関連会社、取引先等の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。

なお、顧客情報の目的外使用を禁止したい場合に加える規定も記載しています。


第9条(名称等の使用)

乙が本件業務を遂行するにあたり、甲の、ロゴ、ブランド、商標等を、本件業務を遂行する範囲において使用できる旨を定めた規定です。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、
譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で
「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、
契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第12条(有効期間)

※「平成  年  月  日から平成  年  月  日まで」は、「本契約締結日から平成  年  月  日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)


第13条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第14条(協議事項)


第15条(準拠法・合意管轄)

原案では「訴訟を提起した者の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」としましたが、状況に応じて「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」「乙の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のように変更して下さい。
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別紙
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【報酬】
(1)本件プロデュース業務に係る報酬
(2)本件マーケティング業務に係る報酬
(3)本件業務の成果報酬

【費用】
(1)甲が乙に支払う旅費交通費
(2)撮影料、事務手数料等  

【企画書、レポート、報告書等の著作権】

※企画書の著作権を乙が留保する場合と、甲に譲渡する場合の双方を記載しています。


【個別契約書(サンプル)】
『イベント企画・マーケティング業務委託個別契約書』
個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第5項にて、「個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付のイベントプロデュース・マーケティング業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
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第1条(個別契約の目的、内容)
第2条(対価)
第○条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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