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メンズ&レディースエステ_出張マッサージ業務委託契約書+個別契約書
(メンズ&レディースエステ_出張マッサージ業務委託契約書+個別契約書.docx)
【メンズ&レディースエステ_出張マッサージ業務委託契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★メンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社が、法人または個人事業主に対して、エステティシャンによる出張エステに関する業務を委託するための契約書です。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、継続的な取引関係/条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
★労働者派遣事業について
「労働者派遣事業」は、労働者を他の事業主に派遣する事業であって、その労働者は派遣先事業主の指揮命令を受けて働くものをいいます。「労働者派遣事業」に該当する事業となれば、厚生労働大臣の許可を得なければなりませんので、注意が必要です。
※ご参考:労働者派遣事業・職業紹介事業等 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
※例
・自社で登録しているエステティシャンを他の治療院に派遣し、そのエステティシャンが派遣先のメンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社の指揮命令を受けて仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当します。
・自社で登録しているエステティシャンを個人宅やホテル等の施設に派遣して、派遣先の指揮命令ではなく派遣元の指揮命令に従い仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当しません。
ご参考(当事務所HP)
『治療院業界の契約書』
http://keiyaku.info/chiryou01.html
『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「出張エステ業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
委託する業務(出張エステに関する業務)について規定しています。
第2項:委託する業務の内容を記載しています。
第3項:(出張先の地域に関する規定)は、不要な場合は削除して下さい。
→地域を限定する場合は、その地域を都道府県名、市町村名などで特定します。
第4項:「また、乙は、本件業務を自己の役員・従業員・スタッフであるエステティシャンに行わせる。」の箇所が不要である場合は削除して下さい。
第5項:本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。
第6項:個別契約は書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。日常の個別具体的な業務につきましては、書面の個別契約書を取り交わす以外に、LINE・電子メール等のやりとりで決定した内容を個別契約とする場合もあるかと思います。
第2条(前提条件)
乙に求められる前提条件に関する条項です。
第1項:本契約は、本契約以前の契約に優先することを定めています。
第2項:乙に対し、甲に雇用されているのではないこと(事業主であること)を認識してもらうための規定です。
第3項:「善良な管理者の注意義務」「乙の信用を守る義務」について規定しています。
第4項:業務に関する資格(甲が指定するエステティシャンの民間資格)を有していることを、本契約締結の条件としています。
第3条(安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにしています。
第4条(費用負担)
費用負担の取り決めに関する規定です。
※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としました。(もちろん必要な項目のみ残して不要な項目を削除して頂いても構いません。)
第5条(名称等の使用、代金の受領)
名称等の使用、代金の受領に関する規定です。
第1項、第3項:商標が無い場合は「商標」を削除して下さい。
第2項、第3項:「甲が提供する制服」については、不要でしたら関連する記載を削除して下さい。
第4項:対価の受領については、甲が取引先から直接受領するものとしました。
→乙が甲を代理して受領する場合の規定例も記載しています。
第6条(委託料)
対価(委託料)に関する規定です。
第1項:
→「時給○○円」という表現は(個人事業主としてではなくアルバイトとして雇ってしまうことになるので)避けています。
→具体的な金額をあらかじめ定める方法も考えられます。この場合の表現も、あわせて記載しています。
第3項:委託料の支払方法に関する規定です。
第3項の別例も、あわせて記載しています。
第4項:委託料の明細を乙に対して送付する旨を定めた規定です。
第7条(報告、事故対応等)
乙の甲に対する報告、乙が取引先から直接申込みを受けた際の取り決め等に関する規定です。
第8条(資料等の提供)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の第三者の不正使用への対応などに関する規定です。
第9条(守秘義務)
守秘義務(秘密保持義務)に関する規定です。
第1項では、乙の守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第10条(個人情報・顧客情報の取扱い)
個人情報・顧客情報の取扱いに関する規定です。
第1項:業務受託者は業務委託者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
→原則、甲の顧客情報については、乙は「本契約に基づき甲から受託した本件業務の遂行」以外に使用してはならないものとしています。
(乙が甲の顧客を連れて辞めていくことの禁止につながります。)
第11条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第12条(禁止事項)
禁止事項に関する規定です。委託する業務により禁止事項は変わってくるかと思いますので、適宜、変更して下さい。
第1号〜第3号:乙が、甲を介さずに甲の顧客と取引をすることを禁じています。
第13条(損害賠償責任、不可抗力免責)
損害賠償に関する規定です。
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾できなくなった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾していれば、乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第2項:乙は独立した事業主であることから、本件業務の遂行にあたって乙が第三者に不法行為等により損害を与えた場合でも甲は責任を負わないことを確認する条項です。
→ただし、乙は顧客に対し「甲の名をもって」業務を行うため、顧客側からみれば、乙は甲の人間にしかみえません。従いまして、顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第4項:違約金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第15条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第16条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第17条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第18条(有効期間)
第19条(契約解除)
第20条(資料等の返還等)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(協議)
第23条(準拠法、管轄)
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★「出張エステ 業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。(印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(個別契約の目的)
第2条(業務遂行期間)
第3条(規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★メンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社が、法人または個人事業主に対して、エステティシャンによる出張エステに関する業務を委託するための契約書です。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「基本契約書」では、継続的な取引関係/条件を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」では、個別具体的な業務について定め、かつ、基本契約書で定めている内容とは異なる取引関係/条件も設定できるようにします。
★労働者派遣事業について
「労働者派遣事業」は、労働者を他の事業主に派遣する事業であって、その労働者は派遣先事業主の指揮命令を受けて働くものをいいます。「労働者派遣事業」に該当する事業となれば、厚生労働大臣の許可を得なければなりませんので、注意が必要です。
※ご参考:労働者派遣事業・職業紹介事業等 |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
※例
・自社で登録しているエステティシャンを他の治療院に派遣し、そのエステティシャンが派遣先のメンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社の指揮命令を受けて仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当します。
・自社で登録しているエステティシャンを個人宅やホテル等の施設に派遣して、派遣先の指揮命令ではなく派遣元の指揮命令に従い仕事をする場合は、労働者派遣事業に該当しません。
ご参考(当事務所HP)
『治療院業界の契約書』
http://keiyaku.info/chiryou01.html
『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「出張エステ業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
委託する業務(出張エステに関する業務)について規定しています。
第2項:委託する業務の内容を記載しています。
第3項:(出張先の地域に関する規定)は、不要な場合は削除して下さい。
→地域を限定する場合は、その地域を都道府県名、市町村名などで特定します。
第4項:「また、乙は、本件業務を自己の役員・従業員・スタッフであるエステティシャンに行わせる。」の箇所が不要である場合は削除して下さい。
第5項:本契約(基本契約)と個別契約の関係について規定しています。
第6項:個別契約は書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。日常の個別具体的な業務につきましては、書面の個別契約書を取り交わす以外に、LINE・電子メール等のやりとりで決定した内容を個別契約とする場合もあるかと思います。
第2条(前提条件)
乙に求められる前提条件に関する条項です。
第1項:本契約は、本契約以前の契約に優先することを定めています。
第2項:乙に対し、甲に雇用されているのではないこと(事業主であること)を認識してもらうための規定です。
第3項:「善良な管理者の注意義務」「乙の信用を守る義務」について規定しています。
第4項:業務に関する資格(甲が指定するエステティシャンの民間資格)を有していることを、本契約締結の条件としています。
第3条(安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにしています。
第4条(費用負担)
費用負担の取り決めに関する規定です。
※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としました。(もちろん必要な項目のみ残して不要な項目を削除して頂いても構いません。)
第5条(名称等の使用、代金の受領)
名称等の使用、代金の受領に関する規定です。
第1項、第3項:商標が無い場合は「商標」を削除して下さい。
第2項、第3項:「甲が提供する制服」については、不要でしたら関連する記載を削除して下さい。
第4項:対価の受領については、甲が取引先から直接受領するものとしました。
→乙が甲を代理して受領する場合の規定例も記載しています。
第6条(委託料)
対価(委託料)に関する規定です。
第1項:
→「時給○○円」という表現は(個人事業主としてではなくアルバイトとして雇ってしまうことになるので)避けています。
→具体的な金額をあらかじめ定める方法も考えられます。この場合の表現も、あわせて記載しています。
第3項:委託料の支払方法に関する規定です。
第3項の別例も、あわせて記載しています。
第4項:委託料の明細を乙に対して送付する旨を定めた規定です。
第7条(報告、事故対応等)
乙の甲に対する報告、乙が取引先から直接申込みを受けた際の取り決め等に関する規定です。
第8条(資料等の提供)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の第三者の不正使用への対応などに関する規定です。
第9条(守秘義務)
守秘義務(秘密保持義務)に関する規定です。
第1項では、乙の守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第10条(個人情報・顧客情報の取扱い)
個人情報・顧客情報の取扱いに関する規定です。
第1項:業務受託者は業務委託者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
→原則、甲の顧客情報については、乙は「本契約に基づき甲から受託した本件業務の遂行」以外に使用してはならないものとしています。
(乙が甲の顧客を連れて辞めていくことの禁止につながります。)
第11条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第12条(禁止事項)
禁止事項に関する規定です。委託する業務により禁止事項は変わってくるかと思いますので、適宜、変更して下さい。
第1号〜第3号:乙が、甲を介さずに甲の顧客と取引をすることを禁じています。
第13条(損害賠償責任、不可抗力免責)
損害賠償に関する規定です。
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾できなくなった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし甲が乙に本件講座の開催・運営を許諾していれば、乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第2項:乙は独立した事業主であることから、本件業務の遂行にあたって乙が第三者に不法行為等により損害を与えた場合でも甲は責任を負わないことを確認する条項です。
→ただし、乙は顧客に対し「甲の名をもって」業務を行うため、顧客側からみれば、乙は甲の人間にしかみえません。従いまして、顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第4項:違約金に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第15条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第16条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
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具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第17条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第18条(有効期間)
第19条(契約解除)
第20条(資料等の返還等)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(協議)
第23条(準拠法、管轄)
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★「出張エステ 業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(業務遂行期間)
第3条(規定のない事項の取扱い)
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