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店舗事業(営業)の賃貸借契約書
(店舗事業(営業)の賃貸借契約書.docx)

店舗事業(営業)の賃貸借契約書
【店舗事業(営業)の賃貸借契約書】

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※店舗に係る『事業(営業)の賃貸借』の内容となっているものです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。

【事業(営業)の賃貸借契約】
本契約書は、「事業(営業)の賃貸借」となるように、作成しています。
事業活動/営業活動の名義は賃借人となり、かつ、営業損益の帰属も賃借人となります。
ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/tenpo01.html

※なお、会社が事業を賃貸借する場合の用語は『事業の賃貸借』が使われます。いっぽう、個人が事業を譲る場合は『営業の賃貸借』が使われます。 (以前は会社の場合も『営業』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、『事業』という用語を使用するようになりました。例:会社法第467条第1項第4号の文言「事業の賃貸」。)
→実情に応じて「事業」「営業」のいずれかの文言を使用して下さい。

【賃借りしている店舗での事業活動/営業活動を、第三者に賃貸する場合】
★『転貸』に該当することになり、店舗の賃貸人に承諾を得る必要があります。

→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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★ご参考 :(財)不動産流通近代化センターHPより
店舗の経営委託と無断転貸
http://www.retpc.jp/archives/1709
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
http://www.retpc.jp/archives/1670

【連帯保証】
★連帯保証人を入れない場合、前文の「、並びに         (以下「連帯保証人」という。)」「し、乙が甲に対して負う債務を連帯保証人が連帯保証」は削除して下さい。
※なお、連帯保証人に関する条項(第25条)につきましては、2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた条項例もあわせて記載します。
→契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
→乙は連帯保証人に対して、契約に先立ち、所定の項目について情報提供する必要があります。


★「店舗事業(営業)の賃貸借契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
甲が店舗の事業を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する旨を規定しています。
→店舗の所在地、報酬等は「要綱」にまとめて記載する形式にしています。

なお、『要綱(ア)所在の店舗(以下「本件店舗」という。)の事業(以下「本件事業」という。)』は、実情に応じて
『要綱(ア)所在の店舗(以下「本件店舗」という。)の営業(以下「本件営業」という。)』に変更して下さい。以下同様。

 
第2条(名義、損益の帰属)
本件事業に係る営業権は甲に帰属することを明示する一方、乙は甲から当該営業権を借り受け、本件事業の名義を乙、損益の帰属も乙とすることにより、「事業(営業)の賃貸借」であることを明確にしています。


第3条(店舗屋号及び営業形態)
第1項:店舗の屋号、営業形態を定めています。
→営業形態につきましては、「飲食店の営業」「美容院の営業」「薬局の営業」のように定めます。(より詳しく「ラーメン店の営業」のように定めても構いません。)
第2項:乙は、店舗を、本件事業の遂行以外の目的で使用してはならない旨を定めています。


第4条(店舗に係る建物の権利帰属等)
第1項:甲は、本本件店舗に係る建物の所有者から当該建物を賃借し、乙に転貸する旨を明示しています。
第2項:甲は乙に対し、「本件店舗に係る建物を本契約に基づき乙に転貸することについて、当該建物の所有者から了承を得ていること」及び「本件店舗に係る建物を転貸する権限を有していること」を表明し、保証する旨を定めています。
第3項:乙は本件店舗に係る建物の全部又は一部について譲渡、賃貸、担保権設定等の処分をしてはならない旨を定めています。


第5条(第三者による事業遂行の禁止)
乙は、甲の事前承諾を得ることなく、本件事業を第三者に行わせることができない旨を定めています。


第6条(乙の義務)
店舗の衛生管理や防災、許認可申請等に関する受託者の義務について規定しています。

 
第7条(外部サービスの利用等)
第1項:乙がクレジットカード会社と加盟店契約を締結する場合に関する規定です。
第2項〜第4項:乙が甲指定のPOSシステム・勤怠管理システム、防犯対策・警備会社、税理士事務所と契約しなければならない旨を定めています。
(必要に応じて追加削除等して下さい。)


第8条(営業日及び営業時間)
店舗の営業日及び営業時間に関する規定です。


第9条(従業員・スタッフ)
店舗の従業員・スタッフに関する規定です。
ここでは、甲の事前承諾等を条件として、乙が自らの責任と費用をもって、店舗の従業員・スタッフを選任し、雇用又は業務委託をすることが出来るものとしています。


第10条(保険)
乙は、甲が指定する保険会社との間で、甲が指定する賠償責任保険に加入するものとしています。


第11条(売上金)
売上金の取扱いに関する規定です。乙は甲に対し、毎日の売上金の額を翌日の所定時間までに報告するものとしています。


第12条(対価、店舗賃借料及び店舗管理費)
「乙の対価」「甲の対価」「店舗賃借料」「店舗管理費」に関する規定です。
第1項:「乙の対価」は「税込売上の  %」と設定されるもので、売上金に応じて変動します。
→売上金の全てを乙の対価とする場合、乙の対価は「税込売上の100%」として下さい。
第2項:「甲の対価」は「税込売上の  %」と設定されるもので、売上金に応じて変動します。
→「乙の対価」と「甲の対価」を合計すると、税込売上額の100%となります。
→売上金の全てを乙の対価とする場合、甲の対価は「税込売上の0%」として下さい。
第3項:「店舗賃借料」は、月額固定の金額で設定されるもので、転貸(家賃の肩代わり)とみなされます。
(店舗の賃料、共益費、看板使用料等、更新料、事務手数料 等の金額を考慮して設定します。)
第4項:「店舗管理費」は、店舗の営業に伴って生じる費用です。

【保証金】
※特約事項(別紙の第6項)に「保証金」に関する規定をおいています。(不要な場合は削除して下さい。)


第13条(店舗経営委託報酬)
乙が甲に対して支払う「甲の対価」「店舗賃借料」「店舗管理費」に関する規定です。
→乙が甲に対し、毎月の「甲の対価」「店舗賃借料」「店舗管理費」の合計金額を、翌月の所定期日までに支払うものとしています。


第14条(仕入れ)
店舗で取り扱う製品は甲指定のメーカーが販売する製品とし、乙はそれを甲指定の仕入先から仕入れるものとしています。
※第1項の(食材、アルコール飲料及びノンアルコール飲料)は店舗の営業形態が飲食店の場合です。例えば美容院の場合、この箇所は例えば(美容材料、美容器具)となります。


第15条(設備等)
第1項:店舗に存在する設備等の所有権は甲に帰属し、乙は、当該設備等について、本件事業の為の使用権限以外に何らの権利を有しないことを定めています。
第2項、第3項:設備等につき補修等を行う場合について取り決めています。


第16条(苦情処理)
顧客からの苦情等は、乙が責任をもって解決する旨を規定しています。


第17条(報告及び調査)
第1項:甲は乙に対し、本件事業に関して報告を求め、店舗の立入調査をし、又は乙の作成した帳簿等の提出を求めることができるものとしています。
第2項:乙が法人を設立する場合、その旨を甲に事前報告し、同意を得なければならない旨を規定しています。


第18条(契約の期間)
第1項:本契約の期間について定めています。
第2項:本契約の期間延長について定めています。


第19条(中途解約、解約金)
中途解約、解約金に関する規定です。(解約金を定めない場合は、関連箇所を削除して下さい。)
第1項:乙は基本的に中途解約することはできないとしつつ、中途解約する場合の条件について定めています。
第2項:乙は中途解約する場合、甲に解約金を支払うものとしています。(本契約の期間開始日から経過している期間により、解約金の額を所定額から0円まで定めることができるようにしています。)


第20条(契約解除)
契約の解除事由に関する規定です。


第21条(契約の失効)
契約の失効事由に関する規定です。


第22条(契約終了後の処理)
契約終了後の処理に関する規定です。


第23条(損害賠償)
乙は、本件事業の遂行にあたり、故意又は過失により甲に損害を生じさせた場合や第三者に損害を生じさせた場合、損害を賠償しなければならない旨を定めています。


第24条(遅延損害)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第25条(連帯保証人)
連帯保証人に関する規定です。

★2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた条項例です。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:乙は連帯保証人に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。


第26条(地位等の譲渡・承継禁止)
甲又は乙は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することが出来ない旨を規定しています。


第27条(守秘義務)
守秘義務に関する規定です。


第28条(消費税)
契約期間中に消費税率の変動があった場合、変動のあった日以降の支払いには新消費税率が適用される旨を注意的に規定しています。


第29条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。


第30条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。


第31条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「委託者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、より具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。


第32条(特約事項)
特約事項に関する規定です。
→特約事項は、「別紙」に定めるようにしています。


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