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(BtoC)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
((BtoC)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【(BtoC)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※挙式する顧客が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
【個人事業主としてのウェディングプランナー】
★ホテルやブライダルプロデュース会社は、ウェディングプランナーを従業員として「雇用」していることが多いです。
★しかし、優秀かつ実績に応じた収入を求めているウェディングプランナーにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、
個人事業主(フリーエージェント)として働く方が向いている場合があります。
→今後、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くウェディングプランナーも多く出てくるでしょう。そうなると、このような、ウェディングプランナーと挙式する顧客とが直接契約する「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
ブライダルビジネス、ウェディング産業の契約書
http://keiyaku.info/wedding01.html
★「業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(業務内容)
第1項:
(1):場所、日程などを記載します。なお、ここでは「ゲストハウス」と記載していますが、必要に応じて「ホテル」等に変更して下さい。
(2):「宿泊施設・交通機関その他の手配」に関する業務につきましては、「旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業」の免許を持った旅行業者の職域になる可能性がありますので、必要に応じて旅行業者に外注して下さい。
(3):個別契約に関する条項を入れています。(本契約書を締結した後、個別具体的に、別途、個別契約書で定める必要がある場合を想定しました。)
第2項:「手配または紹介」とし、本件業者に起因するトラブル・損害については責任を持たない旨、規定しています。
第3項:→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、結婚式場など行うウェディングプランナー業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(ウェディングプランナーの資格・職歴、善管注意義務)
注;ウェディングプランナーには、国家資格はありません。(存在するものは、業界の団体による民間資格です。)
第1項:ウェディングプランナーにかかる所定の民間資格を取得していること、またはウェディングプランナーとしての職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3条(対価、支払方法)
第1項:顧客がウェディングプランナーに支払う対価の総額を定めます。
第2項:銀行振込みとし、3回の分割払いとしています。(実情に応じ、一括払いや2回払い、4回以上の分割払いとして下さい。)
第3項:キャンセルした場合、乙に支払われた対価については、甲は返還を請求できない旨を規定しています。
第4条(業務遂行責任)
第5条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第6条(個人情報の保護)
乙の、甲(顧客)に係わる個人情報保護義務について、注意的に規定したものです。
第7条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第8条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第9条(協議事項)
第10条(準拠法・合意管轄)
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
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★「業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
(内容により、印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※挙式する顧客が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
【個人事業主としてのウェディングプランナー】
★ホテルやブライダルプロデュース会社は、ウェディングプランナーを従業員として「雇用」していることが多いです。
★しかし、優秀かつ実績に応じた収入を求めているウェディングプランナーにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、
個人事業主(フリーエージェント)として働く方が向いている場合があります。
→今後、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くウェディングプランナーも多く出てくるでしょう。そうなると、このような、ウェディングプランナーと挙式する顧客とが直接契約する「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
ブライダルビジネス、ウェディング産業の契約書
http://keiyaku.info/wedding01.html
★「業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(業務内容)
第1項:
(1):場所、日程などを記載します。なお、ここでは「ゲストハウス」と記載していますが、必要に応じて「ホテル」等に変更して下さい。
(2):「宿泊施設・交通機関その他の手配」に関する業務につきましては、「旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業」の免許を持った旅行業者の職域になる可能性がありますので、必要に応じて旅行業者に外注して下さい。
(3):個別契約に関する条項を入れています。(本契約書を締結した後、個別具体的に、別途、個別契約書で定める必要がある場合を想定しました。)
第2項:「手配または紹介」とし、本件業者に起因するトラブル・損害については責任を持たない旨、規定しています。
第3項:→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われる、結婚式場など行うウェディングプランナー業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(ウェディングプランナーの資格・職歴、善管注意義務)
注;ウェディングプランナーには、国家資格はありません。(存在するものは、業界の団体による民間資格です。)
第1項:ウェディングプランナーにかかる所定の民間資格を取得していること、またはウェディングプランナーとしての職歴を有することを本契約締結の条件とした規定です。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3条(対価、支払方法)
第1項:顧客がウェディングプランナーに支払う対価の総額を定めます。
第2項:銀行振込みとし、3回の分割払いとしています。(実情に応じ、一括払いや2回払い、4回以上の分割払いとして下さい。)
第3項:キャンセルした場合、乙に支払われた対価については、甲は返還を請求できない旨を規定しています。
第4条(業務遂行責任)
第5条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第6条(個人情報の保護)
乙の、甲(顧客)に係わる個人情報保護義務について、注意的に規定したものです。
第7条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第8条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第9条(協議事項)
第10条(準拠法・合意管轄)
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
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★「業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
(内容により、印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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