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ケータリング・仕出し業務提携契約書
(ケータリング・仕出し業務提携契約書.docx)

ケータリング・仕出し業務提携契約書
【ケータリング・仕出し業務提携契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、施設にケータリング・仕出しで顧客に料理を提供する際の、施設運営者とケータリング・仕出し業者との業務提携に関する契約書です。

(施設の例:会議場、イベント会場、シェアオフィス、コワーキングスペース)

★「ケータリング・仕出し業務」は、場合に応じて「ケータリング業務」「仕出し業務」のいずれか一方に修正して下さい。

★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。

★「業務提携」とは、複数の企業が業務上の協力関係(コラボレーション)を構築することです。(ビジネスに関する契約は、広い意味では、多くが「業務提携」に含まれることになります。)

★業務提携の事例としては、資材や食材の調達、物流、販売促進、技術開発、製品開発などがあります。その内容は、契約により明確にすることが図られます。
なお、同時に資本協力が行われたり、組合を組成したり、会社を設立したりする場合もあります。

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※ご参考(当事務所HP)
業務提携契約書: http://keiyaku.info/gouben01.html
飲食店業、外食産業の契約書: http://keiyaku.info/inshoku01.html
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★「ケータリング・仕出し業務提携契約書」に含まれる条項
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第1条(業務提携の目的)

業務提携の目的を定めます。(この目的部分は、契約の趣旨にそって変更して下さい。)

第2条(業務分担)

契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。
→甲または乙のいずれかに一本化したほうがよい業務がある場合は、契約当事者のどちらが担当すべきがを定めます。
→業務の文言は、必要に応じて、適宜変更して下さい。
→甲乙の双方が協力すべき業務についても定めます。

第3項:顧客に対する代金の請求・受領(代理を含む)に関する業務の担当を定めています。
    ※以下の場合を選択できるようにしています。
    「甲が担当する場合」
    「乙が担当する場合」
    「場合に応じ、甲と乙のいずれも担当する場合」

第3条(個別契約)

業務提携契約においては、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定し、「個別契約」を必要に応じて作成することも有用です。
個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:甲また乙が、相手方に個別具体的な業務の委託をする場合など。)
なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第4条(業務の流れ)

本件業務の流れに関する条項です。
(表にしています。)
(必要に応じて内容を記入・変更して下さい。)

第5条(代金の配分)

顧客から受領した代金を、甲乙間で配分する際の、配分率について定めています。

第6条(顧客から受領した代金の取扱い)

顧客から受領した代金の取扱いに関する条項です。
甲が本件顧客から代金を受領する場合と、乙が本件顧客から代金を受領する場合の両方に対応するようにしています。
(どちらか一方の場合のみである場合は、適宜、規定を削除して下さい。)

第7条(広告宣伝)

広告宣伝の実施について定める規定です。
ここでは甲と乙が双方とも広告宣伝を行い、各自、ウェブサイト、ブログ、SNS(Facebook、ブログ及びTwitter等)などを公開・更新するものとしています。

第8条(責任負担、自主独立)

第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。

第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。
   (相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)

   【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
   http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf

第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)


第9条(顧客・社会への配慮、信用の保持)

契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。

第10条(独自サービス)

将来、例えば甲の施設のみで提供される食品の開発・提供など、甲乙間で独自のサービス・商品(食品を含む)を構築した場合は、その取扱いにつき、別途定めることとしています。

第11条(秘密保持)

業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。

第12条(個人情報の取扱い)

第1項:「、並びに甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」の文言は、そのようなプライバシーポリシーを別途定めていない場合は削除して下さい。また、「プライバシーポリシー」ではなく「個人情報保護方針」のタイトルで別途定めている場合は、「プライバシーポリシー」の文言を「個人情報保護方針」に変更して下さい。

第2項、第3項:個人情報についても秘密にする旨の規定です。不要な場合は削除して下さい。(飲食店業など、顧客同士も含めて個人情報を自然にシェアするような業態では、第2項、第3項を文言どおり遵守することは難しいかと思います。)

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★ご参考:消費者庁HP「個人情報の保護」
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/
>個人情報保護法に関するよくある疑問と回答
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html

★Q2-12 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q2-12

→「事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者」は、除外されます。
→ 5000という数字は、商店街の個人商店程度のような小規模事業者は対象外となりますが、このような小規模事業者以外は対象となり得ます。

★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html

第13条(権利義務の承継)

民法上、原則として債権は譲渡可能です(譲渡性のない一身専属的なものは除く)。
しかし契約当事者は、このような譲渡禁止特約により、債権の譲渡を禁止することができます。
(ただし譲渡禁止特約も、その存在を知らない善意の第三者には対抗することはできません。)
なお、契約上の地位の移転には、契約の両当事者と地位の譲受人の三者の合意が必要です。

第14条(損害賠償)

赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第15条(品質保証、契約不適合責任)

品質保証、契約不適合責任に関する規定です。
損害賠償に関する条項を入れる場合の規定例も記載しています。

→2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。


第16条(本件食品の安全衛生に関する責任)

食品の安全衛生責任に関する条項です。関連法は「食品衛生法」「食品安全基本法」あたりです。
第3項:甲は乙に対し、第三者に対する損害賠償により被った自己の損害を「求償」することができるとした場合の規定例です。
第3項の別例(甲乙協力して問題の解決に努めるものとした場合)も記載しています。
第4項:甲は乙に対して「生産物賠償責任保険」への加入を求めることができる、と定めています。

第17条(不可抗力)

自然災害等で本契約の履行ができなくなった場合の、免責に関する規定です。

第18条(本契約の有効期間)

業務提携する場合に、期間を定めないということは通常ありえません。
期間の定めをする際には、期間を明確に規定すると同時に、期間満了後の扱いをどうするかということも意識しておかねばなりません。
本事例では、自動更新としています。

第19条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。

第20条(準拠法、協議事項、合意管轄)

第3項:「○○地方裁判所または○○簡易裁判所」は、例えば「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」としてもよいです。

★「業務提携個別契約書」
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個別契約のサンプルです。
(内容により、印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)

第1条(個別契約の目的)
もとの業務提携契約(基本契約)には定められていない、甲が乙に委託する個別具体的な業務内容を定めています。
ここでは例として、パーティーにおける「テーブルコーディネイトに関する業務」「顧客に対するテーブルコーディネイトのレクチャーに関する業務」を定めています。

第2条(場所、期間、方法)

第3条(対価)

第4条(有効期間)

第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

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