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店舗の営業譲渡契約書(個人から個人)
(店舗営業譲渡契約書(個人から個人).docx)
【店舗の営業譲渡契約書(個人から個人)】
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★「契約書作成eコース」関連ページ:『店舗の営業譲渡契約書(美容室、飲食店、アパレル店など)』
http://keiyaku.info/jouto02.html
★本契約書は、美容室、飲食店、衣料品店、薬局、治療院など店舗の営業譲渡契約書のひながた(書式)です。
★「のれん分け」にもご利用下さい。
★個人事業主から個人事業主に営業を譲渡する場合を想定しています。
→法人が絡む場合は、以下のひながたをご参考にして下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
https://akiraccyo.thebase.in/items/53627142
事業譲渡契約書(法人から法人)
https://akiraccyo.thebase.in/items/931232
【譲渡の対象となる資産】
★店舗の営業を譲渡する際に対象となる資産には、以下のようなものがあります。
(1)営業に係る屋号・ロゴ等の営業表示の使用権
(2)法務局に登記した営業に使用する商号
(3)電話加入権
(4)店舗の内装、畳建具等造作全部
(5)店舗に現存する営業用動産、設備、機材及び備品一式
(6)店舗に現存する商品
(7)営業に係る得意先、仕入先及び顧客に対する権利、その他営業上の権利一切
(8)店舗の賃借権
【のれん分け】
★のれん分けで従業員を独立させる際は、店舗の営業譲渡に関する契約の後、パッケージライセンスビジネス(もしくはその他のチェーンシステム)の契約となることが多いです。
ここで「パッケージライセンスビジネス」とは、一般的には「自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステム」のことをいいます。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。
※ご参考(当事務所HP)
店舗の売買・営業譲渡契約書
http://keiyaku.info/jouto02.html
事業譲渡契約書、営業譲渡契約書
http://keiyaku.info/jouto01.html
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
http://keiyaku.info/tenpo01.html
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
http://keiyaku.info/fc01.html
【顧客カルテ、顧客リストなどの個人情報の取扱い】
★「個人情報取扱事業者」が、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することは禁止されています(個人情報保護法第23条1項)が、営業譲渡などの事業承継の場合は認められています(個人情報保護法第23条4項2号)。
→顧客カルテなどの個人情報を引き継ぐ場合は注意が必要ですが、営業譲渡などの事業承継の場合は、個人情報を引き継ぐことが個人情報保護法でも認められています。
※営業譲渡であることを証明するためにも、契約書を作成しておきましょう。
※本契約書第14条(個人情報、顧客情報)の注釈/コメントもご参考にして下さい。
【個人/法人】
★「営業譲渡契約書」は、契約の当事者が個人事業主であることを想定しています。
→個人が事業を譲る場合、『営業譲渡』という用語が使われます。(法人の場合は『事業譲渡』です。以前は法人の場合も『営業譲渡』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、会社が行う活動は『事業』という用語を用い、商法上、個人商人の『営業』と区別されるようになりました。)
→なお、株式会社が『事業譲渡』を行う際は、次に掲げる行為をする場合、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。 (会社法467条1項1〜3号。特別支配会社の場合例外あり(会社法468号)。)
・事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)
・事業の重要な一部の譲渡(会社法467条1項2号)
・他の会社の事業の全部の譲り受け(会社法467条1項3号)
【従業員の引き継ぎ】
★従業員の雇用を引き継ぐ場合は、契約書にその旨を明記します。従業員の転籍にあたっては、 各従業員の個別の同意が必要となります。なお、転籍ではなく出向の形をとることも可能ですが、 現実的には、出向においても従業員の同意を得ておかないと円滑な営業譲渡は難しいでしょう。
【競業避止義務など】
★その他、『営業譲渡』をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に該当しないか(独占禁止法第16条)、
競業避止義務に違反しないか(商法第16条)を確認する必要があります。
★「店舗の営業譲渡契約書」に含まれる条項
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第1条(営業譲渡)
店舗の営業を譲渡する旨を定める条項です。
「美容院の営業」としていますが、適宜、「ネイルサロンの営業」「飲食店の営業」「衣料品店の営業」のように変更して下さい。
第2条 (譲渡資産)
譲渡資産の内容を定める条項です。
※基準時
基準時を明確にする必要があります。一般的には譲渡日現在とします。
※負債の承継
譲受人としては、別紙に書かれていない負債を承継しない場合は、その旨明記しておきます。
(一切の負債を承継しない場合も、その旨を記載しておきます。)
※営業用資産の内容
対象となる営業が特定されたとしても、譲受人が承継する営業用資産が自動的に定まるわけではありません。
→営業譲渡の場合は特定承継がなされます。
すなわち、当事者との合意により承継範囲が定められ(この点が事業譲渡の最大のメリットと理解されています)、
法令または契約に従った移転のための手続きが個別に必要とされます。
したがって、合意により決めた営業用資産を契約書に記載し特定しておく必要があります。
契約締結時点で詳細事項について合意にいたっていない場合は、項目だけでも特定しておきます。
譲受人としては、対象となる営業を行うために必要な財産がすべて含まれているか否かを確認する必要があります。
債務に関していえば、対象事業に関する債務であっても、とくに承継対象とし債務引受の手続きをとらない限りは、譲受会社に承継されません。
したがって、譲渡人としては、譲受人に承継させる債務を契約書に明記する必要があります。
譲受人としては、隠れた債務や偶発的債務を承継することを避けるため、「対象となる営業に関する一切の債務」のような記載を避け、できる限り特定し限定します。
第3条(営業譲渡の対価及び支払方法)
事業譲渡の対価を定める条項です。
第1項:営業譲渡の対価を定めています。
第2項:支払方法を定めています。ここでは「頭金」「毎月の分割払金」「(支払完了を早めるために任意の時期に任意の額で支払われる)中途一時払金」を設定しています。
→クロージング日を設定して、譲渡対象財産の引渡しと引換えに譲渡価額全額を支払うものとすれば、譲渡価額が回収不能となるリスクは減ります。
このようにする場合、第2項の例もあわせて記載しています。
第3項:支払を遅延した場合は「期限の利益」を喪失し、年20%の割合による遅延損害金を別途支払わなければならない旨を定めています。
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合も多いです。
→改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
第4条(譲渡資産の引渡し)
譲渡資産の引渡しに関する条項です。
第1項、第2項:譲渡資産の引渡し(引渡義務、所有権等の移転時期)に関する条項です。
なお、譲渡代金の全額支払と同時履行とする場合の第1項の例もあわせて記載しています。
第3項:契約締結から引き渡しまでの間に、新たな補修箇所が発生したような場合であっても、譲渡人は責任を負わないことを規定しています。
第4項:引き継ぎ業務に関する規定です。
第5条(譲渡人の善管注意義務・譲受人の協力義務等)
譲渡人の善管注意義務について定めた条項です。
※譲渡人の善管注意義務等
譲渡人が譲渡日までの間に履行すべき義務として、譲渡資産の善管注意義務、名義変更義務、契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得義務を定めた例です。
※譲受人の協力義務
名義変更や契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得には譲受人の協力が必要であるから、
譲渡人としては、念のためかかる協力義務を規定しておいた方がよいでしょう。
第6条(競業避止義務)
競業避止義務に関する条項です。
→会社法上の「営業譲渡」や商法上の「営業譲渡」に該当するのであれば、法律上当然に譲渡人の競業避止義務が発生します。)
→個人事業主の場合は商法上の「営業譲渡」をすることにより、譲渡人が競業避止義務に違反しないか(商法第16条)を確認する必要があります。
→なお、競業避止義務については、あえて契約書に記載しないことも考えられます。(商法第16条の規定に任せることになります。その場合は、本条項を削除して下さい。)
→また、契約により競業避止義務を軽減・免除することもできます。
商法第16条を以下に転載します。
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(営業譲渡人の競業の禁止)
第十六条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
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なお、競業避止義務を免除する場合も、その旨を記載します。
(競業避止義務を免除する場合の条項例も記載しています。)
第7条(従業員の取扱い)
従業員の取扱いに関する条項です。
※出向について
従業員が出向する場合は、このような規定を入れます。
「本件事業に従事する従業員のうち譲受人が必要とする者を○○か月間出向させる」
「氏名及び出向条件の詳細については、当事者間にて別途協議の上決定する」
としています。
※以下の場合の条項例も記載しています。
→出向後、転籍させる場合の例
→出向を経ずに転籍させる場合の例
第8条(表明保証)
表明保証に関する条項です。
ここに挙げている以外の表明保証事項としては、著作権・特許権等の知的財産権、財務、税務、労務、環境などが考えられます。
また、例えば、以下のような記載を追加することも考えられます。(当事者同士が国内の互いに知っている企業である場合は、上記でも十分かと思います。)
『譲渡人について、債務超過、支払不能又は支払停止に該当する事実その他の破産手続の開始事由は生じておらず、生じるおそれもない。』
『財務諸表作成日以降、譲渡人の財務状況に対して悪影響を及ぼす事実又はそのおそれのある事実は発生していない。
但し、譲渡人の通常の業務に伴い発生した債務及びその原因を除く。』
第9条(前提条件)
営業譲渡において、譲受人の対価支払義務が発生する「前提条件」について定めた条項です。
※譲受人の義務に関する前提条件について
契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得義務、必要な名義変更に関する手続履行義務等、譲渡人が譲渡日までに履行すべきものも想定しています。
※譲渡人の義務に関する前提条件について
対象事業が譲渡人にとって全部または重要な一部の事業である場合、会社法にのっとり、
株主総会における本件事業譲渡についての承認決議がなされていることが必要となります。
第10条(契約解除)
第11条(損害賠償)
損害賠償に関する条項です。
第2項:損害賠償の金額の上限を、「本件事業譲渡の対価の額」としています。
第12条(公租公課及び費用の負担)
公租公課及び費用の負担に関する条項です。
※税金の負担方法
ここでは、譲渡日を基準として負担者を譲渡人から譲受人に変更するものとしています。
※費用の負担方法
ここでは、各当事者が自己に発生した分を負担するものとしています。
第13条(守秘義務)
第14条(個人情報、顧客情報)
個人情報の取扱いに関する条項です。
※「個人情報保護法」は「個人情報の保護に関する法律」の略称です。
第4項において、「甲は、譲渡日以降、本件営業に関する個人情報を保有できず、また、使用してはならない」と定めています。(第4項が不要な場合は削除して下さい。)
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★平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っています。
http://keiyaku.info/web04.html
第15条(連帯保証人)
連帯保証人に関する条項です。
(連帯保証人を置かない場合、本条は削除して下さい。)
→第1項:極度額(金◯◯円)の額を決める必要があります。
※2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた内容としています。
第1項:連帯保証に「極度額」を設定する対応が必要です。
第2項、第3項:主債務者から連帯保証人への情報提供義務について規定しています。
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(協議)
第18条(連帯保証)
連帯保証人を入れない場合は、本条は削除して下さい。
第19条(管轄)
【別紙】
譲渡する店舗営業の資産、負債の内容
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★「契約書作成eコース」関連ページ:『店舗の営業譲渡契約書(美容室、飲食店、アパレル店など)』
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★本契約書は、美容室、飲食店、衣料品店、薬局、治療院など店舗の営業譲渡契約書のひながた(書式)です。
★「のれん分け」にもご利用下さい。
★個人事業主から個人事業主に営業を譲渡する場合を想定しています。
→法人が絡む場合は、以下のひながたをご参考にして下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
https://akiraccyo.thebase.in/items/53627142
事業譲渡契約書(法人から法人)
https://akiraccyo.thebase.in/items/931232
【譲渡の対象となる資産】
★店舗の営業を譲渡する際に対象となる資産には、以下のようなものがあります。
(1)営業に係る屋号・ロゴ等の営業表示の使用権
(2)法務局に登記した営業に使用する商号
(3)電話加入権
(4)店舗の内装、畳建具等造作全部
(5)店舗に現存する営業用動産、設備、機材及び備品一式
(6)店舗に現存する商品
(7)営業に係る得意先、仕入先及び顧客に対する権利、その他営業上の権利一切
(8)店舗の賃借権
【のれん分け】
★のれん分けで従業員を独立させる際は、店舗の営業譲渡に関する契約の後、パッケージライセンスビジネス(もしくはその他のチェーンシステム)の契約となることが多いです。
ここで「パッケージライセンスビジネス」とは、一般的には「自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステム」のことをいいます。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。
※ご参考(当事務所HP)
店舗の売買・営業譲渡契約書
http://keiyaku.info/jouto02.html
事業譲渡契約書、営業譲渡契約書
http://keiyaku.info/jouto01.html
経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書
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フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
http://keiyaku.info/fc01.html
【顧客カルテ、顧客リストなどの個人情報の取扱い】
★「個人情報取扱事業者」が、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することは禁止されています(個人情報保護法第23条1項)が、営業譲渡などの事業承継の場合は認められています(個人情報保護法第23条4項2号)。
→顧客カルテなどの個人情報を引き継ぐ場合は注意が必要ですが、営業譲渡などの事業承継の場合は、個人情報を引き継ぐことが個人情報保護法でも認められています。
※営業譲渡であることを証明するためにも、契約書を作成しておきましょう。
※本契約書第14条(個人情報、顧客情報)の注釈/コメントもご参考にして下さい。
【個人/法人】
★「営業譲渡契約書」は、契約の当事者が個人事業主であることを想定しています。
→個人が事業を譲る場合、『営業譲渡』という用語が使われます。(法人の場合は『事業譲渡』です。以前は法人の場合も『営業譲渡』でしたが、平成18年5月に施行された会社法により、会社が行う活動は『事業』という用語を用い、商法上、個人商人の『営業』と区別されるようになりました。)
→なお、株式会社が『事業譲渡』を行う際は、次に掲げる行為をする場合、株主総会の特別決議で承認を得る必要があります。 (会社法467条1項1〜3号。特別支配会社の場合例外あり(会社法468号)。)
・事業の全部の譲渡(会社法467条1項1号)
・事業の重要な一部の譲渡(会社法467条1項2号)
・他の会社の事業の全部の譲り受け(会社法467条1項3号)
【従業員の引き継ぎ】
★従業員の雇用を引き継ぐ場合は、契約書にその旨を明記します。従業員の転籍にあたっては、 各従業員の個別の同意が必要となります。なお、転籍ではなく出向の形をとることも可能ですが、 現実的には、出向においても従業員の同意を得ておかないと円滑な営業譲渡は難しいでしょう。
【競業避止義務など】
★その他、『営業譲渡』をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合に該当しないか(独占禁止法第16条)、
競業避止義務に違反しないか(商法第16条)を確認する必要があります。
★「店舗の営業譲渡契約書」に含まれる条項
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第1条(営業譲渡)
店舗の営業を譲渡する旨を定める条項です。
「美容院の営業」としていますが、適宜、「ネイルサロンの営業」「飲食店の営業」「衣料品店の営業」のように変更して下さい。
第2条 (譲渡資産)
譲渡資産の内容を定める条項です。
※基準時
基準時を明確にする必要があります。一般的には譲渡日現在とします。
※負債の承継
譲受人としては、別紙に書かれていない負債を承継しない場合は、その旨明記しておきます。
(一切の負債を承継しない場合も、その旨を記載しておきます。)
※営業用資産の内容
対象となる営業が特定されたとしても、譲受人が承継する営業用資産が自動的に定まるわけではありません。
→営業譲渡の場合は特定承継がなされます。
すなわち、当事者との合意により承継範囲が定められ(この点が事業譲渡の最大のメリットと理解されています)、
法令または契約に従った移転のための手続きが個別に必要とされます。
したがって、合意により決めた営業用資産を契約書に記載し特定しておく必要があります。
契約締結時点で詳細事項について合意にいたっていない場合は、項目だけでも特定しておきます。
譲受人としては、対象となる営業を行うために必要な財産がすべて含まれているか否かを確認する必要があります。
債務に関していえば、対象事業に関する債務であっても、とくに承継対象とし債務引受の手続きをとらない限りは、譲受会社に承継されません。
したがって、譲渡人としては、譲受人に承継させる債務を契約書に明記する必要があります。
譲受人としては、隠れた債務や偶発的債務を承継することを避けるため、「対象となる営業に関する一切の債務」のような記載を避け、できる限り特定し限定します。
第3条(営業譲渡の対価及び支払方法)
事業譲渡の対価を定める条項です。
第1項:営業譲渡の対価を定めています。
第2項:支払方法を定めています。ここでは「頭金」「毎月の分割払金」「(支払完了を早めるために任意の時期に任意の額で支払われる)中途一時払金」を設定しています。
→クロージング日を設定して、譲渡対象財産の引渡しと引換えに譲渡価額全額を支払うものとすれば、譲渡価額が回収不能となるリスクは減ります。
このようにする場合、第2項の例もあわせて記載しています。
第3項:支払を遅延した場合は「期限の利益」を喪失し、年20%の割合による遅延損害金を別途支払わなければならない旨を定めています。
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合も多いです。
→改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
第4条(譲渡資産の引渡し)
譲渡資産の引渡しに関する条項です。
第1項、第2項:譲渡資産の引渡し(引渡義務、所有権等の移転時期)に関する条項です。
なお、譲渡代金の全額支払と同時履行とする場合の第1項の例もあわせて記載しています。
第3項:契約締結から引き渡しまでの間に、新たな補修箇所が発生したような場合であっても、譲渡人は責任を負わないことを規定しています。
第4項:引き継ぎ業務に関する規定です。
第5条(譲渡人の善管注意義務・譲受人の協力義務等)
譲渡人の善管注意義務について定めた条項です。
※譲渡人の善管注意義務等
譲渡人が譲渡日までの間に履行すべき義務として、譲渡資産の善管注意義務、名義変更義務、契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得義務を定めた例です。
※譲受人の協力義務
名義変更や契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得には譲受人の協力が必要であるから、
譲渡人としては、念のためかかる協力義務を規定しておいた方がよいでしょう。
第6条(競業避止義務)
競業避止義務に関する条項です。
→会社法上の「営業譲渡」や商法上の「営業譲渡」に該当するのであれば、法律上当然に譲渡人の競業避止義務が発生します。)
→個人事業主の場合は商法上の「営業譲渡」をすることにより、譲渡人が競業避止義務に違反しないか(商法第16条)を確認する必要があります。
→なお、競業避止義務については、あえて契約書に記載しないことも考えられます。(商法第16条の規定に任せることになります。その場合は、本条項を削除して下さい。)
→また、契約により競業避止義務を軽減・免除することもできます。
商法第16条を以下に転載します。
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(営業譲渡人の競業の禁止)
第十六条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
2 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
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なお、競業避止義務を免除する場合も、その旨を記載します。
(競業避止義務を免除する場合の条項例も記載しています。)
第7条(従業員の取扱い)
従業員の取扱いに関する条項です。
※出向について
従業員が出向する場合は、このような規定を入れます。
「本件事業に従事する従業員のうち譲受人が必要とする者を○○か月間出向させる」
「氏名及び出向条件の詳細については、当事者間にて別途協議の上決定する」
としています。
※以下の場合の条項例も記載しています。
→出向後、転籍させる場合の例
→出向を経ずに転籍させる場合の例
第8条(表明保証)
表明保証に関する条項です。
ここに挙げている以外の表明保証事項としては、著作権・特許権等の知的財産権、財務、税務、労務、環境などが考えられます。
また、例えば、以下のような記載を追加することも考えられます。(当事者同士が国内の互いに知っている企業である場合は、上記でも十分かと思います。)
『譲渡人について、債務超過、支払不能又は支払停止に該当する事実その他の破産手続の開始事由は生じておらず、生じるおそれもない。』
『財務諸表作成日以降、譲渡人の財務状況に対して悪影響を及ぼす事実又はそのおそれのある事実は発生していない。
但し、譲渡人の通常の業務に伴い発生した債務及びその原因を除く。』
第9条(前提条件)
営業譲渡において、譲受人の対価支払義務が発生する「前提条件」について定めた条項です。
※譲受人の義務に関する前提条件について
契約上の地位の移転のための契約相手方の承諾取得義務、必要な名義変更に関する手続履行義務等、譲渡人が譲渡日までに履行すべきものも想定しています。
※譲渡人の義務に関する前提条件について
対象事業が譲渡人にとって全部または重要な一部の事業である場合、会社法にのっとり、
株主総会における本件事業譲渡についての承認決議がなされていることが必要となります。
第10条(契約解除)
第11条(損害賠償)
損害賠償に関する条項です。
第2項:損害賠償の金額の上限を、「本件事業譲渡の対価の額」としています。
第12条(公租公課及び費用の負担)
公租公課及び費用の負担に関する条項です。
※税金の負担方法
ここでは、譲渡日を基準として負担者を譲渡人から譲受人に変更するものとしています。
※費用の負担方法
ここでは、各当事者が自己に発生した分を負担するものとしています。
第13条(守秘義務)
第14条(個人情報、顧客情報)
個人情報の取扱いに関する条項です。
※「個人情報保護法」は「個人情報の保護に関する法律」の略称です。
第4項において、「甲は、譲渡日以降、本件営業に関する個人情報を保有できず、また、使用してはならない」と定めています。(第4項が不要な場合は削除して下さい。)
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★平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っています。
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第15条(連帯保証人)
連帯保証人に関する条項です。
(連帯保証人を置かない場合、本条は削除して下さい。)
→第1項:極度額(金◯◯円)の額を決める必要があります。
※2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた内容としています。
第1項:連帯保証に「極度額」を設定する対応が必要です。
第2項、第3項:主債務者から連帯保証人への情報提供義務について規定しています。
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(協議)
第18条(連帯保証)
連帯保証人を入れない場合は、本条は削除して下さい。
第19条(管轄)
【別紙】
譲渡する店舗営業の資産、負債の内容
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