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アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書
(アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書.docx)
【アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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本契約書は、ファッション・アパレル業界におけるバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れに関する業務)を法人またはフリーランス(個人事業主)にアウトソーシングする場合の契約書です。
※本契約書は、いわゆるバイヤー業務(商品の調査・選定・買付け・仕入れに関する業務)を法人または個人事業主にアウトソーシングする場合の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せる場合に対応しています。
→ここでは、アパレルバイヤーが仕入先に対し、自らの名と責任をもって商品の仕入及びそれに付帯関連する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務まで任せるものとしています。
→従って、アパレルバイヤーも仕入れリスクを負担することになります。(ただし、商品の仕入に必要な前渡金をアパレルバイヤーに支払うケースも想定しています。)
ご参考(当事務所HP)
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
http://keiyaku.info/fashion01.html
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
http://keiyaku.info/buyer01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
★『アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:業務内容を列挙しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
(1)本件商品及び仕入先の調査・選定・提案に関する業務
(2)甲が運営する店舗における陳列・レイアウトの提案に関する業務
(3)本件商品に係る仕様書・説明書の作成(デザイン含む)に関する業務
(4)本件商品のパッケージング(デザイン含む)に関する業務
(5)本件商品の仕入先からの仕入、ならびに甲への納入に関する業務
(6)本件商品の検査に関する業務
(7)本件商品を輸送する際の、物流(物流業者の選定・手配を含む)に関する業務
(8)本件商品の販売計画策定に関する業務
※対象となる商品は、適宜変更して下さい。
例:「女性用上着」「婦人靴」「男性用上着」「紳士靴」
第2項:第1項に定める業務の他、乙は所定の展示会に参加し、甲に報告するものとしています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
※ファッション・アパレル業界のバイヤーは、ブランドが開催する展示会に参加し、最新のトレンドを把握しておくことも重要です。
第3項:乙が仕入れる本件商品については、独占的に甲が仕入れることを定めています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
第2条(基本契約、個別契約)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:「乙がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。
第3項:甲としては、乙の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、乙が一定期間明示的に注文を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。(乙は、甲からの注文に気がつかなかった場合、甲に対する債務不履行責任を負う可能性はあります。)
第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。
第4条(報告義務)
第5条(商品の仕入、納入)
第1項:乙が、本件商品の仕入において、(甲の代理ではなく)自らの名と責任で仕入れ等をすることを規定しています。
なお、乙が本件商品を仕入れる前に確認するため、「ただし本件商品の仕入先からの購入にあたっては、甲の事前承諾を得るものとする。」という文言を入れています。(乙に仕入れの判断を任せる場合は、この文言を削除して下さい。)
第3項:納期遅れの場合、甲主導で対応するものとしています。
第4項:本件商品の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合も、甲主導で対応するものとしています。
第6条(特別採用)
本件商品の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合であっても、甲は値引き等のうえ、本件商品を引き取ることができる旨の規定です。
第7条 (所有権の移転時期)
本件商品の所有権移転時期を、引渡しが完了した時点としています。
第8条 (危険負担)
第9条 (品質保証)
第1項:乙に「本件商品」の品質保証をさせています。
第2項:乙に「検査方法や品質管理基準の策定」をさせています。
第3項:乙に「仕入先から仕入れた後の本件商品の検査」をさせています。
第10条 (契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。
第1項:「納入後6ヶ月間以内」→ 甲有利とする場合は、例えば「納入後1年間」と変更します。
第2項:損害賠償の範囲について規定しています。
第3項:納入後6ヶ月間を経過した後でも、乙の故意又は重大な過失が認められるときは、甲は乙に対し損害賠償等を請求できるものとしています。
第11条(前渡金、業務委託料及びそれらの支払方法)
お金のやりとりについて規定しています。
→第1項:甲は乙に対し、本件商品の仕入に必要な前渡金を支払うものとしています。
→第2項:甲は乙に対し、業務委託料として、「乙からの本件商品の仕入価格の○%相当額」を支払うものとしています。
※第2項の別例:「甲は乙に対し、業務委託料として、乙本件商品の日本への輸入額(日本の通関に申告した額を基準とする)の○%相当額を支払うものとする。」
→第3項:前渡金と業務委託料の支払方法について規定しています。
→第4項:甲が本契約以外に乙に対して何らかの債権を有する場合、乙に対する前渡金と業務委託料の債務と相殺できるものとしています。
第12条(費用)
必要に応じて変更・追加・削除して下さい。
第13条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:但し書:乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第14条 (秘密保持)
第15条 (第三者の権利侵害)
第16条 (権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 (契約期間)
第18条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条(協議)
第21条(準拠法、管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」は、のように定めることも可能です。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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本契約書は、ファッション・アパレル業界におけるバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れに関する業務)を法人またはフリーランス(個人事業主)にアウトソーシングする場合の契約書です。
※本契約書は、いわゆるバイヤー業務(商品の調査・選定・買付け・仕入れに関する業務)を法人または個人事業主にアウトソーシングする場合の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せる場合に対応しています。
→ここでは、アパレルバイヤーが仕入先に対し、自らの名と責任をもって商品の仕入及びそれに付帯関連する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務まで任せるものとしています。
→従って、アパレルバイヤーも仕入れリスクを負担することになります。(ただし、商品の仕入に必要な前渡金をアパレルバイヤーに支払うケースも想定しています。)
ご参考(当事務所HP)
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
http://keiyaku.info/fashion01.html
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
http://keiyaku.info/buyer01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
★『アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:業務内容を列挙しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
(1)本件商品及び仕入先の調査・選定・提案に関する業務
(2)甲が運営する店舗における陳列・レイアウトの提案に関する業務
(3)本件商品に係る仕様書・説明書の作成(デザイン含む)に関する業務
(4)本件商品のパッケージング(デザイン含む)に関する業務
(5)本件商品の仕入先からの仕入、ならびに甲への納入に関する業務
(6)本件商品の検査に関する業務
(7)本件商品を輸送する際の、物流(物流業者の選定・手配を含む)に関する業務
(8)本件商品の販売計画策定に関する業務
※対象となる商品は、適宜変更して下さい。
例:「女性用上着」「婦人靴」「男性用上着」「紳士靴」
第2項:第1項に定める業務の他、乙は所定の展示会に参加し、甲に報告するものとしています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
※ファッション・アパレル業界のバイヤーは、ブランドが開催する展示会に参加し、最新のトレンドを把握しておくことも重要です。
第3項:乙が仕入れる本件商品については、独占的に甲が仕入れることを定めています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
第2条(基本契約、個別契約)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:「乙がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。
第3項:甲としては、乙の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、乙が一定期間明示的に注文を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。(乙は、甲からの注文に気がつかなかった場合、甲に対する債務不履行責任を負う可能性はあります。)
第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。
第4条(報告義務)
第5条(商品の仕入、納入)
第1項:乙が、本件商品の仕入において、(甲の代理ではなく)自らの名と責任で仕入れ等をすることを規定しています。
なお、乙が本件商品を仕入れる前に確認するため、「ただし本件商品の仕入先からの購入にあたっては、甲の事前承諾を得るものとする。」という文言を入れています。(乙に仕入れの判断を任せる場合は、この文言を削除して下さい。)
第3項:納期遅れの場合、甲主導で対応するものとしています。
第4項:本件商品の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合も、甲主導で対応するものとしています。
第6条(特別採用)
本件商品の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合であっても、甲は値引き等のうえ、本件商品を引き取ることができる旨の規定です。
第7条 (所有権の移転時期)
本件商品の所有権移転時期を、引渡しが完了した時点としています。
第8条 (危険負担)
第9条 (品質保証)
第1項:乙に「本件商品」の品質保証をさせています。
第2項:乙に「検査方法や品質管理基準の策定」をさせています。
第3項:乙に「仕入先から仕入れた後の本件商品の検査」をさせています。
第10条 (契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。
第1項:「納入後6ヶ月間以内」→ 甲有利とする場合は、例えば「納入後1年間」と変更します。
第2項:損害賠償の範囲について規定しています。
第3項:納入後6ヶ月間を経過した後でも、乙の故意又は重大な過失が認められるときは、甲は乙に対し損害賠償等を請求できるものとしています。
第11条(前渡金、業務委託料及びそれらの支払方法)
お金のやりとりについて規定しています。
→第1項:甲は乙に対し、本件商品の仕入に必要な前渡金を支払うものとしています。
→第2項:甲は乙に対し、業務委託料として、「乙からの本件商品の仕入価格の○%相当額」を支払うものとしています。
※第2項の別例:「甲は乙に対し、業務委託料として、乙本件商品の日本への輸入額(日本の通関に申告した額を基準とする)の○%相当額を支払うものとする。」
→第3項:前渡金と業務委託料の支払方法について規定しています。
→第4項:甲が本契約以外に乙に対して何らかの債権を有する場合、乙に対する前渡金と業務委託料の債務と相殺できるものとしています。
第12条(費用)
必要に応じて変更・追加・削除して下さい。
第13条(損害賠償責任、免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:但し書:乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して本件業務を遂行できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第14条 (秘密保持)
第15条 (第三者の権利侵害)
第16条 (権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 (契約期間)
第18条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第19条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条(協議)
第21条(準拠法、管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」、「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」は、のように定めることも可能です。
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