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アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書
(アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書.docx)
【アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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本契約書は、ファッション・アパレル業界におけるバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れに関する業務)を法人またはフリーランス(個人事業主)にアウトソーシングする場合の契約書です。
※本契約書は、いわゆるバイヤー業務(商品の調査・選定・買付け・仕入れに関する業務)を法人または個人事業主にアウトソーシングする場合の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せる場合に対応しています。
→ここでは、アパレルバイヤーが仕入先に対し、自らの名と責任をもって商品の仕入及びそれに付帯関連する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務まで任せるものとしています。
→従って、アパレルバイヤーも仕入れリスクを負担することになります。(ただし、商品の仕入に必要な前渡金をアパレルバイヤーに支払うケースも想定しています。)
ご参考(当事務所HP)
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
http://keiyaku.info/fashion01.html
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
http://keiyaku.info/buyer01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
★『アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:業務内容を列挙しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
(1)本件商品及び仕入先の調査・選定・提案に関する業務
(2)甲が運営する店舗における陳列・レイアウトの提案に関する業務
(3)本件商品に係る仕様書・説明書の作成(デザイン含む)に関する業務
(4)本件商品のパッケージング(デザイン含む)に関する業務
(5)本件商品の仕入先からの仕入、ならびに甲への納入に関する業務
(6)本件商品の検査に関する業務
(7)本件商品を輸送する際の、物流(物流業者の選定・手配を含む)に関する業務
(8)本件商品の販売計画策定に関する業務
※対象となる商品は、適宜変更して下さい。
例:「女性用上着」「婦人靴」「男性用上着」「紳士靴」
第2項:第1項に定める業務の他、乙は所定の展示会に参加し、甲に報告するものとしています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
※ファッション・アパレル業界のバイヤーは、ブランドが開催する展示会に参加し、最新のトレンドを把握しておくことも重要です。
第3項:乙が仕入れる本件商品については、独占的に甲が仕入れることを定めています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
第2条(基本契約、個別契約)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:「乙がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。
第3項:甲としては、乙の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、乙が一定期間明示的に注文を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。(乙は、甲からの注文に気がつかなかった場合、甲に対する債務不履行責任を負う可能性はあります。)
第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。
第4条(報告義務)
第5条(商品の仕入、納入)
第1項:乙が、本件商品の仕入において、(甲の代理ではなく)自らの名と責任で仕入れ等をすることを規定しています。
なお、乙が本件商品を仕入れる前に確認するため、「ただし本件商品の仕入先からの購入にあたっては、甲の事前承諾を得るものとする。」という文言を入れています。(乙に仕入れの判断を任せる場合は、この文言を削除して下さい。)
第3項:納期遅れの場合、甲主導で対応するものとしています。
第4項:本件商品の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合も、甲主導で対応するものとしています。
第6条(特別採用)
本件商品の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合であっても、甲は値引き等のうえ、本件商品を引き取ることができる旨の規定です。
第7条 (所有権の移転時期)
本件商品の所有権移転時期を、引渡しが完了した時点としています。
第8条 (危険負担)
第9条 (品質保証)
第1項:乙に「本件商品」の品質保証をさせています。
第2項:乙に「検査方法や品質管理基準の策定」をさせています。
第3項:乙に「仕入先から仕入れた後の本件商品の検査」をさせています。
第10条 (契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。
第1項:「納入後6ヶ月間以内」→ 甲有利とする場合は、例えば「納入後1年間」と変更します。
第2項:損害賠償の範囲について、広く明確に規定しています。
第3項:納入後6ヶ月間を経過した後でも、乙の故意又は重大な過失が認められるときは、甲は乙に対し損害賠償等を請求できるものとしています。
第11条(前渡金、業務委託料及びそれらの支払方法)
お金のやりとりについて規定しています。
→第1項:甲は乙に対し、本件商品の仕入に必要な前渡金を支払うものとしています。
→第2項:甲は乙に対し、業務委託料として、「乙からの本件商品の仕入価格の○%相当額」を支払うものとしています。
※第2項の別例:「甲は乙に対し、業務委託料として、乙本件商品の日本への輸入額(日本の通関に申告した額を基準とする)の○%相当額を支払うものとする。」
→第3項:前渡金と業務委託料の支払方法について規定しています。
→第4項:甲が本契約以外に乙に対して何らかの債権を有する場合、乙に対する前渡金と業務委託料の債務と相殺できるものとしています。
第12条(費用)
必要に応じて変更・追加・削除して下さい。
第13条 (不可抗力免責)
第14条 (秘密保持)
第15条 (第三者の権利侵害)
第16条 (権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 (契約期間)
第18条(契約解除)
第19条(協議)
第20条(準拠法、管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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本契約書は、ファッション・アパレル業界におけるバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れに関する業務)を法人またはフリーランス(個人事業主)にアウトソーシングする場合の契約書です。
※本契約書は、いわゆるバイヤー業務(商品の調査・選定・買付け・仕入れに関する業務)を法人または個人事業主にアウトソーシングする場合の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せる場合に対応しています。
→ここでは、アパレルバイヤーが仕入先に対し、自らの名と責任をもって商品の仕入及びそれに付帯関連する交渉・折衝・協議・事務連絡・売買契約等の締結等の業務まで任せるものとしています。
→従って、アパレルバイヤーも仕入れリスクを負担することになります。(ただし、商品の仕入に必要な前渡金をアパレルバイヤーに支払うケースも想定しています。)
ご参考(当事務所HP)
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
http://keiyaku.info/fashion01.html
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
http://keiyaku.info/buyer01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
★『アパレルバイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:業務内容を列挙しています。(必要に応じて追加削除等して下さい。)
(1)本件商品及び仕入先の調査・選定・提案に関する業務
(2)甲が運営する店舗における陳列・レイアウトの提案に関する業務
(3)本件商品に係る仕様書・説明書の作成(デザイン含む)に関する業務
(4)本件商品のパッケージング(デザイン含む)に関する業務
(5)本件商品の仕入先からの仕入、ならびに甲への納入に関する業務
(6)本件商品の検査に関する業務
(7)本件商品を輸送する際の、物流(物流業者の選定・手配を含む)に関する業務
(8)本件商品の販売計画策定に関する業務
※対象となる商品は、適宜変更して下さい。
例:「女性用上着」「婦人靴」「男性用上着」「紳士靴」
第2項:第1項に定める業務の他、乙は所定の展示会に参加し、甲に報告するものとしています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
※ファッション・アパレル業界のバイヤーは、ブランドが開催する展示会に参加し、最新のトレンドを把握しておくことも重要です。
第3項:乙が仕入れる本件商品については、独占的に甲が仕入れることを定めています。(第2項が不要な場合は削除して下さい。)
第2条(基本契約、個別契約)
第1項:基本契約と個別契約に関する規定です。
→本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。
もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。
第2項:「乙がこれを承諾したとき」に個別契約が成立するものとしました。
第3項:甲としては、乙の承諾を個別契約の成立要件とすると、契約成立が遅滞する危険が出てくるので、乙が一定期間明示的に注文を拒否しない場合は、個別契約が成立するとの条項を追加しています。(乙は、甲からの注文に気がつかなかった場合、甲に対する債務不履行責任を負う可能性はあります。)
第3条(契約の変更)
現場担当者レベルでの合意では基本契約の変更をすることができず、代表者レベルの合意が必要であることを明示しています。
第4条(報告義務)
第5条(商品の仕入、納入)
第1項:乙が、本件商品の仕入において、(甲の代理ではなく)自らの名と責任で仕入れ等をすることを規定しています。
なお、乙が本件商品を仕入れる前に確認するため、「ただし本件商品の仕入先からの購入にあたっては、甲の事前承諾を得るものとする。」という文言を入れています。(乙に仕入れの判断を任せる場合は、この文言を削除して下さい。)
第3項:納期遅れの場合、甲主導で対応するものとしています。
第4項:本件商品の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合も、甲主導で対応するものとしています。
第6条(特別採用)
本件商品の品質が甲の要求する水準を満たさなかった場合であっても、甲は値引き等のうえ、本件商品を引き取ることができる旨の規定です。
第7条 (所有権の移転時期)
本件商品の所有権移転時期を、引渡しが完了した時点としています。
第8条 (危険負担)
第9条 (品質保証)
第1項:乙に「本件商品」の品質保証をさせています。
第2項:乙に「検査方法や品質管理基準の策定」をさせています。
第3項:乙に「仕入先から仕入れた後の本件商品の検査」をさせています。
第10条 (契約不適合責任)
「契約不適合責任」に関する条項です。2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。
第1項:「納入後6ヶ月間以内」→ 甲有利とする場合は、例えば「納入後1年間」と変更します。
第2項:損害賠償の範囲について、広く明確に規定しています。
第3項:納入後6ヶ月間を経過した後でも、乙の故意又は重大な過失が認められるときは、甲は乙に対し損害賠償等を請求できるものとしています。
第11条(前渡金、業務委託料及びそれらの支払方法)
お金のやりとりについて規定しています。
→第1項:甲は乙に対し、本件商品の仕入に必要な前渡金を支払うものとしています。
→第2項:甲は乙に対し、業務委託料として、「乙からの本件商品の仕入価格の○%相当額」を支払うものとしています。
※第2項の別例:「甲は乙に対し、業務委託料として、乙本件商品の日本への輸入額(日本の通関に申告した額を基準とする)の○%相当額を支払うものとする。」
→第3項:前渡金と業務委託料の支払方法について規定しています。
→第4項:甲が本契約以外に乙に対して何らかの債権を有する場合、乙に対する前渡金と業務委託料の債務と相殺できるものとしています。
第12条(費用)
必要に応じて変更・追加・削除して下さい。
第13条 (不可抗力免責)
第14条 (秘密保持)
第15条 (第三者の権利侵害)
第16条 (権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 (契約期間)
第18条(契約解除)
第19条(協議)
第20条(準拠法、管轄)
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