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出向契約書
(出向契約書_(1)出向元企業×出向先企業(2)出向元企業×出向社員_パスワード_1234.zip)
【出向契約書】
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
出てきたフォルダの中に、2つのファイルが入っています。
→出向とは、労働者が自己の使用者を離れて第三者の下で就労する労働形態のことです。 労働契約上の契約当事者たる地位を出向元企業に残す場合を在籍出向と呼び、出向先企業に移す場合を移籍出向(または転籍、転属)と呼び、単に出向というときは在籍出向のことをいいます。
なお、転籍は、在籍出向とは異なり、対象となる労働者の個別の同意が法的に必要であることが判例で確立しています。
ご参考(当事務所HP)
在籍出向契約書、転籍契約書
http://keiyaku.info/roudou01.html
★「(1)出向契約書(出向元企業と出向先企業の契約)」に含まれる条項
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第1条(出向社員)
第1項:出向社員の情報を特定が可能な範囲で記載します。
第2項:出向の形態にしたがって定めます。
在籍出向の場合は出向元企業の従業員としての地位を有したまま出向先企業に赴き、復職予定のある転籍出向の場合は、一時的に出向元企業の従業員としての地位を失う旨を定めます。
(ここでは、在籍出向である旨を定めています。)
※復職予定のある転籍出向の場合の規定例も記載しています。
第3項:乙が甲に対し、出向の対価を支払うことに関する規定です。
→第3項が不要な場合は削除して下さい。
→出向社員に対する給料の支払いについては、別途、第7条〜第10条に定めております。
第2条(業務内容及び配属)
出向社員は出向先企業から配転、転勤などを命じられることも考えられます。
出向先企業による転勤・転配命令は、出向者にとって不利益となることが考えられますので、他の労働条件と同様に、出向者に対しあらかじめ提示しておくなどの配慮は必要でしょう。
第3条(出向期間)
在籍出向や、復職予定のある出向の場合は、契約解除条項を設けておく必要があります。
契約解除事由には、一方の当事者の債務不履行や支払不能状態に陥ったことなどに加え、社員を出向させる理由がなくなった場合など、状況に応じて設けて下さい。
第4条(二重出向の禁止)
在籍出向の場合には、出向社員と出向元との雇用関係が継続しているので、出向先企業は出向社員に対し、別の出向先への出向や転籍を直接命じることはできません。
第5条(勤務条件)
出向社員の勤務条件を契約で定めます。
第6条(服務規律)
在籍出向の場合には、出向社員に対する懲戒解雇などの処分は、出向先企業が直接することはできません。
第7条(給与・賞与の支給)
第8条(給与の負担)
出向社員への給与・賞与の支給当事者と負担割合(一部ないし全額)は、出向元企業と出向先企業との間で、事案に応じて任意に定めることが可能です。
★ここでは、全額を甲が負担するとしていますが、乙に一部ないし全額を負担させる場合の規定例も記載しています。
第9条(時間外労働手当等の負担)
『その全額を乙が負担する』は、『その全額を甲が負担する』としても構いません。事案に応じて変更して下さい。
第10条(賞与の負担)
ここでは、全額を甲が負担するとしていますが、乙に一部ないし全額を負担させることもできます。
この場合の規定例も記載しています。
第11条(社会保険等)
健康保険、厚生年金及び雇用保険は、出向の種類に応じて出向社員に加入させます。
保険料の負担については、任意に定めることが可能です。
第12条(労災保険)
労災保険は、出向の種類に関係なく、出向先企業側のものが適用されます。
第13条(出張旅費)
出張経費の負担についても、出向元企業と出向先企業との間で任意に定めることが可能です。
甲が全額負担する場合は、『乙の出張旅費規程に基づき乙が負担する』を『甲の出張旅費規程に基づき甲が負担する』と変更して下さい。
第14条(勤務実績の報告)
出向元企業による出向社員の勤怠管理をするための規定です。
第15条(負担金の支払)
旅費交通費など、その他の費用の負担についての規定です。
第16条(ノウハウ・職務著作・職務発明の取り扱い)
出向社員による発明等は出向先企業の指示命令にもとづいたものであれば出向先企業に帰属するものとして扱うべきですが、疑義の生じないよう契約で定めておいたほうがよいでしょう。
→「・職務著作・職務発明」「・著作物または職務発明」が不要な場合は削除して下さい。
→第16条自体が不要な場合は削除して下さい。
第17条(秘密保持義務)
在籍出向または復職予定のある転籍出向の場合には、出向社員が知りえた営業秘密等を出向元企業への復帰後に開示されないよう確保しておく必要があります。
第18条(疑義の解決、裁判管轄)
★「(2)出向契約書(出向元企業と出向社員の契約)」に含まれる条項
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第1条(出向及び従事業務)
第1項:出向の形態にしたがって定めます。
在籍出向の場合は出向元企業の従業員としての地位を有したまま出向先企業に赴き、復職予定のある転籍出向の場合は、一時的に出向元企業の従業員としての地位を失う旨を定めます。
(ここでは、在籍出向である旨を定めています。)
※復職予定のある転籍出向の場合の規定例も記載しています。
第2条(配置転換)
出向社員の配置転換について定めています。
ここでは、出向社員が出向先企業から「前条に規定された勤務場所及び従事業務の内容を変更する配置転換を命じられたときは、これに従う」としています(必要に応じて変更または削除して下さい)。
第3条(出向期間)
出向期間を定める規定です。
第4条(復職命令)
復職命令に関する規定です。
出向元企業が出向社員に復職を命じた場合、出向社員はこれに従うものとしています。
第5条(出向期間中の取扱い)
出向期間中の取扱いに関する規定です。
ここでは、出向期間中、出向元企業がは出向社員を休職扱いとしています。
第6条(勤務条件)
出向社員の勤務条件を契約で定めます。
第7条(服務規律)
在籍出向の場合には、出向社員に対する懲戒解雇などの処分は、出向先企業が直接することはできません。
第8条(給与・賞与の支給)
第9条(給与の負担)
出向社員への給与・賞与の支給当事者と負担割合(一部ないし全額)は、出向元企業と出向先企業との間で、事案に応じて任意に定めることが可能です。
※ここでは、全額を甲が負担するとしていますが、出向先企業に一部を負担させる場合の規定例も記載しています。
第10条(時間外労働手当等の負担)
『その全額を丙が負担させる』は、『その全額を甲が負担する』としても構いません。事案に応じて変更して下さい。
第11条(賞与の負担)
ここでは、全額を出向元企業が負担するとしていますが、出向先企業に一部ないし全額を負担させることもできます。この場合の規定例も記載しています。
第12条(社会保険等)
健康保険、厚生年金及び雇用保険は、出向の種類に応じて乙に加入させます。保険料の負担については、任意に定めることが可能です。
第13条(労災保険)
労災保険は、出向の種類に関係なく、出向先企業側のものが適用されます。
第14条(出張旅費)
出張経費の負担についても、出向元企業と出向先企業との間で任意に定めることが可能です。
甲が全額負担する場合は、『丙の出張旅費規程に基づき丙に負担させる』を『甲の出張旅費規程に基づき甲が負担する』と変更して下さい。
第15条(負担金の支払)
第16条(ノウハウ・職務著作・発明の取り扱い)
出向社員による発明等は出向先企業の指示命令にもとづいたものであれば出向先企業に帰属するものとして扱うべきですが、疑義の生じないよう契約で定めておいたほうがよいでしょう。
→「・職務著作・職務発明」「・著作物または職務発明」が不要な場合は削除して下さい。
→第16条自体が不要な場合は削除して下さい。
第17条(秘密保持義務)
在籍出向または復職予定のある転籍出向の場合には、出向社員が知りえた営業秘密等を出向元企業への復帰後に開示されないよう確保しておく必要があります。
第18条(疑義の解決)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
出てきたフォルダの中に、2つのファイルが入っています。
→出向とは、労働者が自己の使用者を離れて第三者の下で就労する労働形態のことです。 労働契約上の契約当事者たる地位を出向元企業に残す場合を在籍出向と呼び、出向先企業に移す場合を移籍出向(または転籍、転属)と呼び、単に出向というときは在籍出向のことをいいます。
なお、転籍は、在籍出向とは異なり、対象となる労働者の個別の同意が法的に必要であることが判例で確立しています。
ご参考(当事務所HP)
在籍出向契約書、転籍契約書
http://keiyaku.info/roudou01.html
★「(1)出向契約書(出向元企業と出向先企業の契約)」に含まれる条項
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第1条(出向社員)
第1項:出向社員の情報を特定が可能な範囲で記載します。
第2項:出向の形態にしたがって定めます。
在籍出向の場合は出向元企業の従業員としての地位を有したまま出向先企業に赴き、復職予定のある転籍出向の場合は、一時的に出向元企業の従業員としての地位を失う旨を定めます。
(ここでは、在籍出向である旨を定めています。)
※復職予定のある転籍出向の場合の規定例も記載しています。
第3項:乙が甲に対し、出向の対価を支払うことに関する規定です。
→第3項が不要な場合は削除して下さい。
→出向社員に対する給料の支払いについては、別途、第7条〜第10条に定めております。
第2条(業務内容及び配属)
出向社員は出向先企業から配転、転勤などを命じられることも考えられます。
出向先企業による転勤・転配命令は、出向者にとって不利益となることが考えられますので、他の労働条件と同様に、出向者に対しあらかじめ提示しておくなどの配慮は必要でしょう。
第3条(出向期間)
在籍出向や、復職予定のある出向の場合は、契約解除条項を設けておく必要があります。
契約解除事由には、一方の当事者の債務不履行や支払不能状態に陥ったことなどに加え、社員を出向させる理由がなくなった場合など、状況に応じて設けて下さい。
第4条(二重出向の禁止)
在籍出向の場合には、出向社員と出向元との雇用関係が継続しているので、出向先企業は出向社員に対し、別の出向先への出向や転籍を直接命じることはできません。
第5条(勤務条件)
出向社員の勤務条件を契約で定めます。
第6条(服務規律)
在籍出向の場合には、出向社員に対する懲戒解雇などの処分は、出向先企業が直接することはできません。
第7条(給与・賞与の支給)
第8条(給与の負担)
出向社員への給与・賞与の支給当事者と負担割合(一部ないし全額)は、出向元企業と出向先企業との間で、事案に応じて任意に定めることが可能です。
★ここでは、全額を甲が負担するとしていますが、乙に一部ないし全額を負担させる場合の規定例も記載しています。
第9条(時間外労働手当等の負担)
『その全額を乙が負担する』は、『その全額を甲が負担する』としても構いません。事案に応じて変更して下さい。
第10条(賞与の負担)
ここでは、全額を甲が負担するとしていますが、乙に一部ないし全額を負担させることもできます。
この場合の規定例も記載しています。
第11条(社会保険等)
健康保険、厚生年金及び雇用保険は、出向の種類に応じて出向社員に加入させます。
保険料の負担については、任意に定めることが可能です。
第12条(労災保険)
労災保険は、出向の種類に関係なく、出向先企業側のものが適用されます。
第13条(出張旅費)
出張経費の負担についても、出向元企業と出向先企業との間で任意に定めることが可能です。
甲が全額負担する場合は、『乙の出張旅費規程に基づき乙が負担する』を『甲の出張旅費規程に基づき甲が負担する』と変更して下さい。
第14条(勤務実績の報告)
出向元企業による出向社員の勤怠管理をするための規定です。
第15条(負担金の支払)
旅費交通費など、その他の費用の負担についての規定です。
第16条(ノウハウ・職務著作・職務発明の取り扱い)
出向社員による発明等は出向先企業の指示命令にもとづいたものであれば出向先企業に帰属するものとして扱うべきですが、疑義の生じないよう契約で定めておいたほうがよいでしょう。
→「・職務著作・職務発明」「・著作物または職務発明」が不要な場合は削除して下さい。
→第16条自体が不要な場合は削除して下さい。
第17条(秘密保持義務)
在籍出向または復職予定のある転籍出向の場合には、出向社員が知りえた営業秘密等を出向元企業への復帰後に開示されないよう確保しておく必要があります。
第18条(疑義の解決、裁判管轄)
★「(2)出向契約書(出向元企業と出向社員の契約)」に含まれる条項
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第1条(出向及び従事業務)
第1項:出向の形態にしたがって定めます。
在籍出向の場合は出向元企業の従業員としての地位を有したまま出向先企業に赴き、復職予定のある転籍出向の場合は、一時的に出向元企業の従業員としての地位を失う旨を定めます。
(ここでは、在籍出向である旨を定めています。)
※復職予定のある転籍出向の場合の規定例も記載しています。
第2条(配置転換)
出向社員の配置転換について定めています。
ここでは、出向社員が出向先企業から「前条に規定された勤務場所及び従事業務の内容を変更する配置転換を命じられたときは、これに従う」としています(必要に応じて変更または削除して下さい)。
第3条(出向期間)
出向期間を定める規定です。
第4条(復職命令)
復職命令に関する規定です。
出向元企業が出向社員に復職を命じた場合、出向社員はこれに従うものとしています。
第5条(出向期間中の取扱い)
出向期間中の取扱いに関する規定です。
ここでは、出向期間中、出向元企業がは出向社員を休職扱いとしています。
第6条(勤務条件)
出向社員の勤務条件を契約で定めます。
第7条(服務規律)
在籍出向の場合には、出向社員に対する懲戒解雇などの処分は、出向先企業が直接することはできません。
第8条(給与・賞与の支給)
第9条(給与の負担)
出向社員への給与・賞与の支給当事者と負担割合(一部ないし全額)は、出向元企業と出向先企業との間で、事案に応じて任意に定めることが可能です。
※ここでは、全額を甲が負担するとしていますが、出向先企業に一部を負担させる場合の規定例も記載しています。
第10条(時間外労働手当等の負担)
『その全額を丙が負担させる』は、『その全額を甲が負担する』としても構いません。事案に応じて変更して下さい。
第11条(賞与の負担)
ここでは、全額を出向元企業が負担するとしていますが、出向先企業に一部ないし全額を負担させることもできます。この場合の規定例も記載しています。
第12条(社会保険等)
健康保険、厚生年金及び雇用保険は、出向の種類に応じて乙に加入させます。保険料の負担については、任意に定めることが可能です。
第13条(労災保険)
労災保険は、出向の種類に関係なく、出向先企業側のものが適用されます。
第14条(出張旅費)
出張経費の負担についても、出向元企業と出向先企業との間で任意に定めることが可能です。
甲が全額負担する場合は、『丙の出張旅費規程に基づき丙に負担させる』を『甲の出張旅費規程に基づき甲が負担する』と変更して下さい。
第15条(負担金の支払)
第16条(ノウハウ・職務著作・発明の取り扱い)
出向社員による発明等は出向先企業の指示命令にもとづいたものであれば出向先企業に帰属するものとして扱うべきですが、疑義の生じないよう契約で定めておいたほうがよいでしょう。
→「・職務著作・職務発明」「・著作物または職務発明」が不要な場合は削除して下さい。
→第16条自体が不要な場合は削除して下さい。
第17条(秘密保持義務)
在籍出向または復職予定のある転籍出向の場合には、出向社員が知りえた営業秘密等を出向元企業への復帰後に開示されないよう確保しておく必要があります。
第18条(疑義の解決)
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