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業務提携契約書(訪問動物看護_動物病院・獣医師と愛玩動物看護師の提携)
(業務提携契約書(訪問動物看護_動物病院・獣医師と愛玩動物看護師の提携).docx)
【業務提携契約書(訪問動物看護_動物病院・獣医師と愛玩動物看護師の提携)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が監修・運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★動物病院/獣医師である「甲」とペットシッター事業者/第一種動物取扱業(保管)事業者/愛玩動物看護師である「乙」が業務提携し、顧客に訪問動物看護サービスを提供することを目的とした、業務提携契約書のひながた・テンプレートです。
→訪問動物看護サービスは、獣医師や愛玩動物看護師が提供する、ペットの在宅医療を可能とするペットシッターサービスです。
→ペットシッターサービスを業として行う場合、第一種動物取扱業(保管)の登録が必要となります。
→愛玩動物看護師は、訪問動物看護サービスにおいて、独占業務(獣医師を除く)として「診療の補助」を行うことができます。
※「診療の補助」とは、愛玩動物に対する診療(獣医師法第17条に規定する診療)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいいます。
★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。
【ご参考(当事務所HP)】
フリーランス獣医師の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/animal01.html
フリーランス愛玩動物看護師の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/animal02.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「業務提携契約書(訪問動物看護_動物病院・獣医師と愛玩動物看護師の提携)」に含まれる条項
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第1条(業務提携の目的)
動物病院/獣医師である「甲」とペットシッター事業者/第一種動物取扱業(保管)事業者/愛玩動物看護師である「乙」との業務提携の目的を定めます。
第2条(業務内容)
契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。
第1項:ペットシッター事業者/第一種動物取扱業(保管)事業者/愛玩動物看護師である「乙」が担当する業務として、ここでは以下の各業務及びその内容を記載しています。
(1)第一種動物取扱業に基づく業務
(2)甲の指示がある場合に限り行う、愛玩動物看護師法に基づく「診療の補助」業務
(3)報告及びコンサルティング業務
第2項:動物病院/獣医師である「甲」が担当する業務として、ここでは以下の各業務及びその内容を記載しています。
(1)診療指示書の提供
(2)バックアップ体制の構築
(3)情報の共有
(4)顧客への周知
第3項:獣医師の「診療業務」及び愛玩動物看護師法に基づく「診療の補助」業務に関する、業務の境界を明確にするための規定です。
第4項:動物の状態が甲の指示した範囲を超えて変化したと乙が判断した場合に関する規定です。
第5項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第3条(指示の伝達、緊急時の対応)
第4条(顧客から受領する料金及び本サービスにかかる費用の取扱い)
第1項:顧客から受領する料金及び本サービスにかかる費用の取扱いに関する規定です。
※診療指示料(第2号)の考え方
甲(動物病院/獣医師)から見れば、指示を出すことは「責任を負う」ことになります。その手間に対する対価(指示料)を、乙に請求して(乙が負担して)乙の経費とするのか、顧客に甲へ直接支払ってもらうのかを、あらかじめ甲乙間で相談して決めておくとスムーズです。
※「診療の補助」業務で使用する医薬品、医療消耗品(第5号)の取扱い
愛玩動物看護師として「診療の補助」業務を行う場合、使用する医薬品や医療消耗品は「動物病院/獣医師のもの」である必要があります。
これを動物病院/獣医師がサービスで出すのか、乙が卸値で買い取るのか、あるいは甲(動物病院/獣医師)が直接顧客へ販売するのか、といった商流を固めておくと、後の会計処理が楽になります。
第2項:料金、診療指示料、立替金等の支払い方法に関する規定です。
→甲が毎月の請求書を発行するものとしています。乙は、甲の指定した金融機関の口座に振込んで支払うこととしています。
(締め日、支払期日、支払い方法は必要に応じて決めて下さい。)
第2項の別例:乙が甲に対し、支払いの明細(支払通知書等)を通知する規定例も記載しています。
第5条(紹介に伴う事務手続に要する費用の取扱い)
甲の紹介により乙と顧客との間で新規に契約が成立した場合、又は乙の紹介により甲で新規の診療が行われた場合の「紹介に伴う事務手続に要する費用」に関する規定です。
※紹介手数料に関する注意
獣医師法や医療倫理の観点から、あからさまな「顧客の紹介ビジネス」ととられるような高額なキックバックは避けるべきです。あくまで「事務手数料」や「広告協力費」としての常識的な範囲(初回のみ数千円程度等)に設定するのが一般的です。
→ここでは「紹介手数料」ではなく「紹介に伴う事務手続に要する費用」としています。
※紹介手数料を発生させない場合の規定例も記載しています。
第6条(宣伝・広告)
甲及び乙は、各自のパンフレットやウェブサイトにおいて、(相手方の事前承諾を得て)相手方との提携に関する表示をすることができるものとしています。
第7条(責任分界、自主独立)
第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。
第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。(相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)
【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)
第8条(顧客・社会への配慮、信用の保持)
契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。
第9条(秘密保持義務)
業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。
第10条(個人情報の取扱い)
個人情報(患者の情報を含みます)の取扱いに関する条項です。
→第1項:「、並びに甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」の文言は、そのようなプライバシーポリシーを別途定めていない場合は削除して下さい。また、「プライバシーポリシー」ではなく「個人情報保護方針」のタイトルで別途定めている場合は、「プライバシーポリシー」の文言を「個人情報保護方針」に変更して下さい。
★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(損害賠償責任、保険、免責)
第1項:甲の損害賠償責任に関する規定です。甲の行った診療上の判断又は乙に対して与えた指示内容に過失があった場合、甲の施設内(搬送後など)での動物の受入中に、甲の管理不備によって生じた事故があった場合は、甲の責任となる旨を規定しています。
第2項:乙の損害賠償責任に関する規定です。乙の過失による動物の脱走、負傷又は死亡、乙の不注意による顧客の自宅内における物品の破損、汚損又は紛失、乙が甲の指示内容を逸脱した又は甲の指示を無視した行為によって生じた事故があった場合は、乙の責任となる旨を規定しています。
第3項:損害の原因が甲乙双方に起因する場合又は責任の所在が不明確な場合の負担割合の決定、ならびに求償に関する規定です。
第4項:甲乙双方の賠償責任保険への加入に関する規定です。
なお、愛玩動物看護師として「診療の補助(投薬など)」を行う場合は、一般的なペットシッター保険の適用範囲内かどうかを、加入している保険会社に事前に確認しておくことが重要です(特約が必要な場合があります)。
第5項:免責規定です。
天災地変、感染症などの不可抗力事由の他、動物の「不可避的な死」にも備える内容としています。担当する動物はシニア犬や患畜が多いため、寿命や持病による「突然死」のリスクが常にあります。免責事項を設けることで、適切な処置をしていた場合にまで責任を問われないようにしています。
第6項:甲及び乙の相手方に対する通知義務に関する規定です。
第13条(本契約の有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から1年間」、「本契約締結日から 年 月 日まで」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第14条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第16条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第3項:「○○地方裁判所又は○○簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」とします。
また、例えば「(甲が個人事業主の場合)甲の主な事務所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「(甲が法人の場合)甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」としてもよいです。
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★動物病院/獣医師である「甲」とペットシッター事業者/第一種動物取扱業(保管)事業者/愛玩動物看護師である「乙」が業務提携し、顧客に訪問動物看護サービスを提供することを目的とした、業務提携契約書のひながた・テンプレートです。
→訪問動物看護サービスは、獣医師や愛玩動物看護師が提供する、ペットの在宅医療を可能とするペットシッターサービスです。
→ペットシッターサービスを業として行う場合、第一種動物取扱業(保管)の登録が必要となります。
→愛玩動物看護師は、訪問動物看護サービスにおいて、独占業務(獣医師を除く)として「診療の補助」を行うことができます。
※「診療の補助」とは、愛玩動物に対する診療(獣医師法第17条に規定する診療)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいいます。
★末尾に「個別契約書」のサンプルもつけています。
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第1条(業務提携の目的)
動物病院/獣医師である「甲」とペットシッター事業者/第一種動物取扱業(保管)事業者/愛玩動物看護師である「乙」との業務提携の目的を定めます。
第2条(業務内容)
契約当事者の各自が担当する業務の分担、業務の範囲を明確にします。
第1項:ペットシッター事業者/第一種動物取扱業(保管)事業者/愛玩動物看護師である「乙」が担当する業務として、ここでは以下の各業務及びその内容を記載しています。
(1)第一種動物取扱業に基づく業務
(2)甲の指示がある場合に限り行う、愛玩動物看護師法に基づく「診療の補助」業務
(3)報告及びコンサルティング業務
第2項:動物病院/獣医師である「甲」が担当する業務として、ここでは以下の各業務及びその内容を記載しています。
(1)診療指示書の提供
(2)バックアップ体制の構築
(3)情報の共有
(4)顧客への周知
第3項:獣医師の「診療業務」及び愛玩動物看護師法に基づく「診療の補助」業務に関する、業務の境界を明確にするための規定です。
第4項:動物の状態が甲の指示した範囲を超えて変化したと乙が判断した場合に関する規定です。
第5項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第3条(指示の伝達、緊急時の対応)
第4条(顧客から受領する料金及び本サービスにかかる費用の取扱い)
第1項:顧客から受領する料金及び本サービスにかかる費用の取扱いに関する規定です。
※診療指示料(第2号)の考え方
甲(動物病院/獣医師)から見れば、指示を出すことは「責任を負う」ことになります。その手間に対する対価(指示料)を、乙に請求して(乙が負担して)乙の経費とするのか、顧客に甲へ直接支払ってもらうのかを、あらかじめ甲乙間で相談して決めておくとスムーズです。
※「診療の補助」業務で使用する医薬品、医療消耗品(第5号)の取扱い
愛玩動物看護師として「診療の補助」業務を行う場合、使用する医薬品や医療消耗品は「動物病院/獣医師のもの」である必要があります。
これを動物病院/獣医師がサービスで出すのか、乙が卸値で買い取るのか、あるいは甲(動物病院/獣医師)が直接顧客へ販売するのか、といった商流を固めておくと、後の会計処理が楽になります。
第2項:料金、診療指示料、立替金等の支払い方法に関する規定です。
→甲が毎月の請求書を発行するものとしています。乙は、甲の指定した金融機関の口座に振込んで支払うこととしています。
(締め日、支払期日、支払い方法は必要に応じて決めて下さい。)
第2項の別例:乙が甲に対し、支払いの明細(支払通知書等)を通知する規定例も記載しています。
第5条(紹介に伴う事務手続に要する費用の取扱い)
甲の紹介により乙と顧客との間で新規に契約が成立した場合、又は乙の紹介により甲で新規の診療が行われた場合の「紹介に伴う事務手続に要する費用」に関する規定です。
※紹介手数料に関する注意
獣医師法や医療倫理の観点から、あからさまな「顧客の紹介ビジネス」ととられるような高額なキックバックは避けるべきです。あくまで「事務手数料」や「広告協力費」としての常識的な範囲(初回のみ数千円程度等)に設定するのが一般的です。
→ここでは「紹介手数料」ではなく「紹介に伴う事務手続に要する費用」としています。
※紹介手数料を発生させない場合の規定例も記載しています。
第6条(宣伝・広告)
甲及び乙は、各自のパンフレットやウェブサイトにおいて、(相手方の事前承諾を得て)相手方との提携に関する表示をすることができるものとしています。
第7条(責任分界、自主独立)
第1項:甲及び乙は、各自が担当する業務については責任をもって行うことを規定しています。
第2項:相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令に関する規定です。(相手方に派遣した者に対する指揮、監督、命令を相手方に任せてしまうと、「労働者派遣事業」に該当してしまうおそれがあります。)
【ご参考】厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
第3項:契約当事者間では相手方の経営に関与しないことを確認しています。
→この業務提携は、契約に基づくものとなります。(業務提携には様々な形態があり、他に、共同で組合や会社を設立する場合もあります。)
第8条(顧客・社会への配慮、信用の保持)
契約当事者が互いの信用を損ねないよう、このような条項を置いています。
第9条(秘密保持義務)
業務提携を通じ、お互いの秘密情報を知ることもあるので、秘密保持に関しても定めます。
なお、秘密を守るべき対象となる情報は「相手方が秘密と指定する情報」としています。
第10条(個人情報の取扱い)
個人情報(患者の情報を含みます)の取扱いに関する条項です。
→第1項:「、並びに甲及び乙が別途定めるプライバシーポリシー」の文言は、そのようなプライバシーポリシーを別途定めていない場合は削除して下さい。また、「プライバシーポリシー」ではなく「個人情報保護方針」のタイトルで別途定めている場合は、「プライバシーポリシー」の文言を「個人情報保護方針」に変更して下さい。
★ご参考(当事務所HP)
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第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(損害賠償責任、保険、免責)
第1項:甲の損害賠償責任に関する規定です。甲の行った診療上の判断又は乙に対して与えた指示内容に過失があった場合、甲の施設内(搬送後など)での動物の受入中に、甲の管理不備によって生じた事故があった場合は、甲の責任となる旨を規定しています。
第2項:乙の損害賠償責任に関する規定です。乙の過失による動物の脱走、負傷又は死亡、乙の不注意による顧客の自宅内における物品の破損、汚損又は紛失、乙が甲の指示内容を逸脱した又は甲の指示を無視した行為によって生じた事故があった場合は、乙の責任となる旨を規定しています。
第3項:損害の原因が甲乙双方に起因する場合又は責任の所在が不明確な場合の負担割合の決定、ならびに求償に関する規定です。
第4項:甲乙双方の賠償責任保険への加入に関する規定です。
なお、愛玩動物看護師として「診療の補助(投薬など)」を行う場合は、一般的なペットシッター保険の適用範囲内かどうかを、加入している保険会社に事前に確認しておくことが重要です(特約が必要な場合があります)。
第5項:免責規定です。
天災地変、感染症などの不可抗力事由の他、動物の「不可避的な死」にも備える内容としています。担当する動物はシニア犬や患畜が多いため、寿命や持病による「突然死」のリスクが常にあります。免責事項を設けることで、適切な処置をしていた場合にまで責任を問われないようにしています。
第6項:甲及び乙の相手方に対する通知義務に関する規定です。
第13条(本契約の有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から1年間」、「本契約締結日から 年 月 日まで」のように記載する方法もあります。
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第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第14条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第16条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第3項:「○○地方裁判所又は○○簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」とします。
また、例えば「(甲が個人事業主の場合)甲の主な事務所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「(甲が法人の場合)甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」としてもよいです。
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