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販売委託契約書(問屋)
(販売委託契約書(問屋).docx)

販売委託契約書(問屋)
【販売委託契約書(問屋)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
販売委託契約とは、委託者が商品の販売業務を受託者に委託し、受託者はこれを受託して業務を遂行するものです。

→受託者は「販売業務」の対価として業務委託料を得るものであり、商品の売買契約(仕切売買)によって利益を得るものではありません。
→委託者が受託者に委託する販売業務の内容によって、「締約代理商」または「媒介代理商」、「問屋」等に区分されます。
→「問屋」は、委託者が受託者に対し、「受託者の名をもって委託者の商品を顧客に販売する業務」を委託するものです。
すなわち受託者は、委託者の商品に係る顧客との売買契約の当事者となります。

当事務所参考HP:http://keiyaku.info/hanbai03.html

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金(お見積もりします)を支払うことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
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※ご参考(当事務所HP)
販売委託(問屋)契約書
 http://keiyaku.info/hanbai03.html
販売代理店契約書・販売委託契約書
 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
 http://keiyaku.info/baibai01.html
継続的取引基本契約書
 http://keiyaku.info/torihiki01.html
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★『販売委託契約書(問屋)』に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:商品の特定を「別紙記載の」としました。
→別紙に、対象となる商品の名称、品番などのリストを記載します。
→別紙は、契約書に綴じて委託者・受託者で契印します。(ホチキスで綴じた場合は、綴じ目にまたがるように委託者・受託者が押印します。)

★別紙に商品名等を記載する場合の規定例の他、契約書内に商品名等を記載する場合の規定例も併記しました。


第2条(業務の範囲)
問屋契約では、委託商品を問屋自身の名義で販売することを明示しておく必要があります。
→ここでは「本件業務の範囲」として、第1号〜第6号に業務を記載しました。(必要に応じて変更して下さい。)


第3条(販売地域)
販売する地域を限定する場合は、その地域を都道府県名などで特定します。
(都道府県のほか、○○から半径○○メートル以内の範囲等、様々な特定方法があります。)


第4条(独占的販売権)
【独占的販売権について】
自社製品の販売を委託する問屋が自社製品の販売拡大を目指す地域の有力な問屋であるような場合、
その問屋に当該地域における独占的販売権を付与したほうが問屋も自社製品の販売に注力し、販売拡大につながることが多いです。
そこで、問屋に特定地域の独占的販売権を付与する場合は、このように、当該地域においては、委託者は自らまたは受託者以外の第三者に委託して
本商品の販売を行わないことを規定します。
なお、問屋に独占的販売権を付与しない場合においても、念のために、その旨を規定しておいたほうがよいです。

★独占的販売権を付与しない場合(非独占的である場合)の規定例も併記しました。


第5条(商品の販売価格)
【販売価格について】
商法上、問屋は委託者が販売価格を指定した場合は、これを遵守する義務を負うとされています。この価格の指定方法には、一定の価格、一定の範囲の価格、最低販売価格などがありますが、ここでは一定の価格を指定しています。


第6条(販売手数料)
問屋が業務履行の対価として受け取る販売手数料を定めた条項です。問屋が取り扱った販売金額の一定割合を対価とした場合の条項例です。


第7条 (販売代金の取扱い)
★受託者が受領した販売代金の取扱いについて取り決める規定です。


第8条 (遅延損害金、保証金)
【遅延損害金】
→ここでは、下請法や消費者契約法にならい、年率14.6%としています。
→利息制限法では、営業的金銭消費貸借の場合は年率20.0%が上限となります。
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
→なお、本条のような規定がない場合は、通常は民事法定利率(年5%:民法第404条)、商行為については商事法定利率(年6%:商法第514条)が適用されます。

★遅延損害金の計算方法に関する注釈も記載しています。

★第2項〜第4項は、保証金に関する規定です。
→委託者に有利となる規定です。(不要な場合は第2項〜第4項を削除して下さい。)


第9条 (報告義務)
★販売業務の履行状況について、委託者は必要な事項をただちに知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を確認しておく必要があります。

商法上、問屋は、委託者のために商品の販売を行ったときは、遅滞なく委託者にその旨を通知しなければならないとされています。通知すべき内容については商法上定めはありませんが、単に販売を行った旨では足りず、その取引の具体的内容を含むものでなければならないと解されています。第9条は、その具体的内容を記載したものです。

第2項:通知のタイミングを「本件商品の販売に係る契約を顧客と締結したとき」としましたが、「本件商品の販売に係る契約を顧客と締結する前に」とすることも可能です。
→実情に応じて修正して下さい。


第10条 (商品の引渡し、所有権の移転)
【引渡しについて】
問屋契約の場合は、顧客に対する売主は問屋なので、対象商品をどのように顧客に引渡すのかを明確に規定しておく必要があります。
引渡方法には、
(1)委託者から直接顧客に引渡す方法
(2)一旦問屋に引渡した上で問屋から顧客に引渡す方法
などがあります。
ここでは、(1)を原則とし、(2)を例外として規定したものです。

【所有権の移転について】
問屋契約は、委託者と問屋間は委任契約なので、本件商品の所有権は委託者から直接顧客に移転するものであり、問屋が一旦保管する場合もその所有権は委託者に帰属しているものなので、その旨規定する必要があります。


第11条(クレーム処理)
クレーム処理に関する規定です。受託者が、クレームを受付ける窓口業務を担当するものとしています。

★受託者に有利とする場合の規定例も記載しています。(ただしクレームを受付ける窓口業務は代理店として担当するものとしていいます。)


第12条(広告・宣伝)


第13条 (資料等の提供)
受託者が販売委託を履行するにあたって、委託者から行う支援の内容について取り決めた条項です。
委託者が行う支援としては、資料等の提供のほか、製品・市場に関する情報提供や受託者の従業員に対する教育・訓練の実施などが考えられます。


第14条 (費用負担)
販売委託の履行にあたって発生する費用について、すべて受託者の負担とすることを定めた条項例です。
なお、広告・宣伝費の一部を委託者が負担することを合意する場合には、費用償還の条件について明確に取り決める必要があります。


第15条 (善管注意義務)
委託者と受託者の関係は委任であり、受託者は善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。


第16条 (類似・競合品の取扱い)
問屋に競業避止義務を負わせる規定です。
問屋が販売地域について一手販売権(独占的販売権)を与えられた場合には、その見返りとして競業避止義務を負うことに合意することがあります。

★競業避止義務を排除する特約にする場合の規定例も記載しました。


第17条 (損害賠償)
第1項:委託者及び受託者の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第18条(秘密保持)


第19条(権利義務の譲渡禁止)


第20条(契約解除)
契約の約定解除事由を定めた条項です。
問屋契約に特有な解除事由としては、問屋が委託者の企業秘密を漏えいすることや委託者の信用・名誉を損なう行為をなすことなどが掲げられることもあります。

ここでは、一定期間の予告により理由のいかんを問わず、契約当事者の双方に約定解除権を認めています。

★契約終了後も一定期間は問屋の販売努力によって成立した売買契約について、寄与割合に応じた報酬の請求権を認める場合に加える規定例も記載しています。
(問屋(受託者)に有利な規定です。)


第21条(資料等の返還)


第22条(有効期間)


第23条(反社会的勢力の排除)


第24条(協議)


第25条 (準拠法、管轄合意)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式(拡張子 .doc)で、ご自由にカスタマイズできます。

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※ご参考(当事務所HP)
販売委託(問屋)契約書
 http://keiyaku.info/hanbai03.html
販売代理店契約書・販売委託契約書
 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
 http://keiyaku.info/baibai01.html
継続的取引基本契約書
 http://keiyaku.info/torihiki01.html
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