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学習塾_講師業務委託基本契約書+個別契約書
(学習塾_講師業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【学習塾_講師業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★学習塾の経営者が塾講師に対して業務を委託するための契約書です。
→講師(講師業務の受託者)は、学習塾の経営者が管理・運営する講座について、講師業務を行うことになります。
→講座を開講する場所は、原則、学習塾の経営者が自ら所有又は管理する場所(甲の教室等)としています。それ以外の場所で講座を開講する場合は、甲乙間で別途協議のうえ決定するものとしています。
【講座のデジタルコンテンツ化への対応】
★学習塾におきましても、業務のデジタル化/オンライン化を見据える必要が出てきました。学習塾の経営者が塾講師と締結する業務委託契約では、講座のデジタルコンテンツ化に対応できる規定を予め入れておくことが必要となります。
→講師としての業務の遂行状況を撮影・収録した動画・音声の記録物(コンテンツ)の利用に関する規定(第4条)を入れています。
【業務委託契約】
★本契約書は、講師に「雇用」ではなく「個人事業主」として講師業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
【基本契約、個別契約】
★「講師業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→講座の内容・講師業務の対価・費用負担については「要綱」で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「要綱」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書としています。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにしています。
★ご参考(当事務所HP)
学習塾・教育業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/school05.html
スクール事業、協会ビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/school01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
https://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「学習塾_講師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲(学習塾経営者)は、自らが管理・運営する講座における講師の業務を乙(講師)に委託し、乙はこれを受託する旨を規定しています。また、委託する業務の内容を記載しています。
第2項:講座の科目、対象学年及び講義時間ならびに本件講座を開講する場所について規定しています。(要綱で定めるとおりとしています。)
第3項:受講料は甲が受講者から受領するものとしています。(乙は甲を代理して受講料を受領する権限を有さないものとしています。)
第4項:乙(講師)には、甲乙別途協議のうえ合意した資料、消耗品、設備、事務機器等を使用してもらうこととしています。
第5項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講座の日時、場所、具体的な内容など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(氏名・肖像等の利用)
第1項:甲は、本契約を履行する目的の範囲内において、乙(塾講師)の氏名・肖像等(氏名、芸名、筆名、経歴、サイン、筆跡、アバター等のキャラクター、乙の肉声又は身体を模ったもの(手形・彫像等)もしくは録音・撮影・録画したもの)を、無償で、あらゆる方法によって利用することができるものとしています。
第2項:甲の会社案内・パンフレット・事業報告書・会社年史などの記録物、ホームページ・ブログ・SNS及び広告媒体に、乙の氏名・肖像等を、無償で掲載することができるものとしています。
第3項:甲は、乙の氏名・肖像等の利用に先立ち、乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承認を受けなければならない旨を定めています。本項により、例えば、乙が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。
第4項:甲は、乙の氏名・肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承認を得なければならないことを定めています。この規定により、乙の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、乙の氏名・肖像等が使用されることを防ぐことができます。
第4条(知的財産権の帰属、コンテンツの利用)
第1項:本件講座及び本件コンテンツ(本件業務の遂行状況を撮影・収録した成果物である動画・音声の記録物)に係る知的財産権の帰属に関する規定です。
→甲乙間で別途協議のうえ乙の帰属とする場合を除き、甲又は甲より正当に権利を取得もしくは承継した第三者に帰属ものとしています。
第2項:乙は、本件講座及び本件コンテンツについては、原則「著作者人格権」を行使しない旨を定めています。
第3項:甲又は甲より正当に権利を取得もしくは承継した第三者が本契約に基づき成果物(本件コンテンツ)を利用する(商品化を含む)ため「任意の時期に公表又は公開すること」「乙の氏名、芸名又は名称を表示する場合があること、あるいは表示しない場合があること」「成果物(本件コンテンツ)のサイズ・色調等をやむを得ないと認められる範囲内で改変する場合があること」について規定しています。
(但し、甲乙間で別途協議のうえ定めた場合はこの限りではない旨の規定も入れています。)
第5条(業務遂行責任、休講、打ち合わせ・懇談会)
第1項:乙(講師)は、正当な事由なく甲の承諾を受けずに、本件業務の遂行を中止する(本件講座を休講にする等の行為を含む)ことはできないものとしています。
第2項:乙(講師)が不測の事態等で本件業務の遂行を中止せざるを得なくなった場合の対応(振替講座の開講等)について規定しています。
第3項:乙は、甲の要請により、本件業務に付帯する打ち合わせ、受講者及び/又は受講者の保護者との懇談会に参加するものとしています。
第6条(対価、費用、支払方法)
対価、費用に関する規定です。
第3項:甲は、対価及び費用等を毎月末日締めで計算し、翌月の所定日までに乙に支払うものとしています。(締め日、支払期日は貴社のルーチンにあわせて下さい。)
乙(講師)に毎月の報酬及び費用の計算、請求書発行をしてもらう場合は、第2項を以下のようにして下さい。
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の取扱い)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
★履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第11条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第12条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第13条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第14条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第15条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、
「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第16条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第17条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(協議事項)
第19条(準拠法・合意管轄)
「要綱」
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1.本件講座の科目、対象学年及び講義時間
例↓
□ 科目:英語(○○大学受験クラス)
対象学年:高校3年及び高校卒業
講義時間:毎週○曜日の午後○時から午後○時まで
□ 科目:英語(補習クラス)
対象学年:高校2年
講義時間:毎週○曜日の午後○時から午後○時まで
2.本件講座を開講する場所
3.本件業務の対価
「講座1回あたり対価」
→受講者の人数によって対価を設定する例を記載しています。
→その他、売上高の所定割合(コミッション)で対価の金額を定める規定例も記載しています。
★「講師業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第6項にて、「個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する。」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の講師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(対価)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★学習塾の経営者が塾講師に対して業務を委託するための契約書です。
→講師(講師業務の受託者)は、学習塾の経営者が管理・運営する講座について、講師業務を行うことになります。
→講座を開講する場所は、原則、学習塾の経営者が自ら所有又は管理する場所(甲の教室等)としています。それ以外の場所で講座を開講する場合は、甲乙間で別途協議のうえ決定するものとしています。
【講座のデジタルコンテンツ化への対応】
★学習塾におきましても、業務のデジタル化/オンライン化を見据える必要が出てきました。学習塾の経営者が塾講師と締結する業務委託契約では、講座のデジタルコンテンツ化に対応できる規定を予め入れておくことが必要となります。
→講師としての業務の遂行状況を撮影・収録した動画・音声の記録物(コンテンツ)の利用に関する規定(第4条)を入れています。
【業務委託契約】
★本契約書は、講師に「雇用」ではなく「個人事業主」として講師業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
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【基本契約、個別契約】
★「講師業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→講座の内容・講師業務の対価・費用負担については「要綱」で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「要綱」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件を設定するような契約書としています。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合又は業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにしています。
★ご参考(当事務所HP)
学習塾・教育業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/school05.html
スクール事業、協会ビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/school01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
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★「学習塾_講師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲(学習塾経営者)は、自らが管理・運営する講座における講師の業務を乙(講師)に委託し、乙はこれを受託する旨を規定しています。また、委託する業務の内容を記載しています。
第2項:講座の科目、対象学年及び講義時間ならびに本件講座を開講する場所について規定しています。(要綱で定めるとおりとしています。)
第3項:受講料は甲が受講者から受領するものとしています。(乙は甲を代理して受講料を受領する権限を有さないものとしています。)
第4項:乙(講師)には、甲乙別途協議のうえ合意した資料、消耗品、設備、事務機器等を使用してもらうこととしています。
第5項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講座の日時、場所、具体的な内容など。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(氏名・肖像等の利用)
第1項:甲は、本契約を履行する目的の範囲内において、乙(塾講師)の氏名・肖像等(氏名、芸名、筆名、経歴、サイン、筆跡、アバター等のキャラクター、乙の肉声又は身体を模ったもの(手形・彫像等)もしくは録音・撮影・録画したもの)を、無償で、あらゆる方法によって利用することができるものとしています。
第2項:甲の会社案内・パンフレット・事業報告書・会社年史などの記録物、ホームページ・ブログ・SNS及び広告媒体に、乙の氏名・肖像等を、無償で掲載することができるものとしています。
第3項:甲は、乙の氏名・肖像等の利用に先立ち、乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承認を受けなければならない旨を定めています。本項により、例えば、乙が使用されることを望まない写真が第三者の広告や宣伝などに使用されてしまうなどといった事態を防ぐことができます。
第4項:甲は、乙の氏名・肖像等を利用した商品やサービスについて、その製造・販売やサービスの開始に先立ち、乙の書面又は電子メール等の電磁的方法による承認を得なければならないことを定めています。この規定により、乙の意に沿わない商品やサービス、品質の低い商品やサービスなどに、乙の氏名・肖像等が使用されることを防ぐことができます。
第4条(知的財産権の帰属、コンテンツの利用)
第1項:本件講座及び本件コンテンツ(本件業務の遂行状況を撮影・収録した成果物である動画・音声の記録物)に係る知的財産権の帰属に関する規定です。
→甲乙間で別途協議のうえ乙の帰属とする場合を除き、甲又は甲より正当に権利を取得もしくは承継した第三者に帰属ものとしています。
第2項:乙は、本件講座及び本件コンテンツについては、原則「著作者人格権」を行使しない旨を定めています。
第3項:甲又は甲より正当に権利を取得もしくは承継した第三者が本契約に基づき成果物(本件コンテンツ)を利用する(商品化を含む)ため「任意の時期に公表又は公開すること」「乙の氏名、芸名又は名称を表示する場合があること、あるいは表示しない場合があること」「成果物(本件コンテンツ)のサイズ・色調等をやむを得ないと認められる範囲内で改変する場合があること」について規定しています。
(但し、甲乙間で別途協議のうえ定めた場合はこの限りではない旨の規定も入れています。)
第5条(業務遂行責任、休講、打ち合わせ・懇談会)
第1項:乙(講師)は、正当な事由なく甲の承諾を受けずに、本件業務の遂行を中止する(本件講座を休講にする等の行為を含む)ことはできないものとしています。
第2項:乙(講師)が不測の事態等で本件業務の遂行を中止せざるを得なくなった場合の対応(振替講座の開講等)について規定しています。
第3項:乙は、甲の要請により、本件業務に付帯する打ち合わせ、受講者及び/又は受講者の保護者との懇談会に参加するものとしています。
第6条(対価、費用、支払方法)
対価、費用に関する規定です。
第3項:甲は、対価及び費用等を毎月末日締めで計算し、翌月の所定日までに乙に支払うものとしています。(締め日、支払期日は貴社のルーチンにあわせて下さい。)
乙(講師)に毎月の報酬及び費用の計算、請求書発行をしてもらう場合は、第2項を以下のようにして下さい。
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の取扱い)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第10条(損害賠償、不可抗力免責)
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第2項:不可抗力免責に関する規定です。
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「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
★履行利益を含むその損害の全てを賠償する旨を明示する規定例も記載しています。
第11条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第12条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第13条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第14条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第15条(有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、
「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第16条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第17条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(協議事項)
第19条(準拠法・合意管轄)
「要綱」
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1.本件講座の科目、対象学年及び講義時間
例↓
□ 科目:英語(○○大学受験クラス)
対象学年:高校3年及び高校卒業
講義時間:毎週○曜日の午後○時から午後○時まで
□ 科目:英語(補習クラス)
対象学年:高校2年
講義時間:毎週○曜日の午後○時から午後○時まで
2.本件講座を開講する場所
3.本件業務の対価
「講座1回あたり対価」
→受講者の人数によって対価を設定する例を記載しています。
→その他、売上高の所定割合(コミッション)で対価の金額を定める規定例も記載しています。
★「講師業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第6項にて、「個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する。」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の講師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(対価)
第3条(個別契約に規定のない事項の取扱
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
