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販売特約店契約書
(販売特約店契約書.docx)

販売特約店契約書
【販売特約店契約書】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択可能としています。
★「メーカー等の商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのかを選択可能としています。
★本契約書ひながたは『売買契約:販売代理店がメーカー等から仕入れて転売する形(仕切売買)』の契約内容としています。
当事務所参考HP:http://keiyaku.info/hanbai01.htm

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→販売特約店がメーカー等の商品供給者から継続的に商品を仕入れて、顧客・小売店に再販する際に交わされる契約書です。
特約店の利益は、商品供給者から仕入れた商品の価格とユーザーへ売却した価格の差額(転売利益)となります。特約店は仕入れリスクを負担します。

→ここで、"ある市場"における独占的な販売権を販売代理店に与える場合、販売代理店は『総特約店』と呼ばれます。

→本契約書ひながたでは、独占的な販売権を有する総特約店とするのか、それとも独占的販売権のない(非独占的な)通常の特約店とするのかを選択できるようにしています。
(関係条項:第1条。)

→また、メーカー等の商品供給者(甲)に有利とする規定と、特約店(乙)に有利とする規定のいずれかを選択できるようにしています。
(関係条項:第1条、第5条、第6条、第9条、第10条、第14条、第15条、第28条。)

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金(お見積もりします)を支払うことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。
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※ご参考(当事務所HP)
販売代理店契約書
 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
売買契約書:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
 http://keiyaku.info/baibai01.html
継続的取引基本契約書
 http://keiyaku.info/torihiki01.html
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★『販売特約店契約書』に含まれる条項
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第1条(目的)
【総特約店】
★指定された地域について独占的な販売権を与える場合の規定です。
【通常の特約店】
★独占的販売権のない(非独占的な)、通常の特約店を指定する場合の規定も併記しています。
【競業避止に関する規定】
★競業避止に関する取り決めをする場合は、以下のような規定を追加します。(甲に有利な規定です。)

第2条(対象となる商品)
商品等を特定するための規定です。
別紙に商品名等を記載する場合の規定例と、契約書内に商品名等を記載する場合の規定例を併記しました。

第3条(取引形態)
取引形態を定める規定です。
なお、再販売価格を指定してしまうと、独占禁止法上、再販売価格を不当に拘束しているものとされますので、問題が生じます。
一方、拘束力のない「希望小売価格」を販売業者に伝えることは、独占禁止法上問題とならないとされています。

第4条(基本契約性)
継続的取引においては、事務処理上の便宜や債権保全のために、このような基本契約の締結が有用です。
→基本契約と個別契約の適用優先関係を規定しておきます。
(常に個別契約を優先させる場合は『個別契約の内容が本契約と異なる場合、個別契約の定めが優先されるものとする』のように規定します。)

第5条(個別契約の締結)
個別契約の成立要件について定めています。
★商品供給者(甲)に有利とする規定と、特約店(乙)に有利とする規定のいずれかを選択できるようにしています。

第6条(商品の引渡しと検査)
商品の納入、引渡し、検査に関する規定です。
商品供給者(甲)に有利とする規定と、特約店(乙)に有利とする規定のいずれかを選択できるようにしています。

★甲に有利な規定例
第1項:甲に有利となるように、納入に要する費用を乙の負担としています。
→納入の費用は甲が負担するのが原則(民法第485条)なので、乙の負担とするには本条のように特約を設ける必要があります。
第2項:甲として、乙からの検査終了の通知がない場合の手当を規定しています。
第3項:甲は、乙から通知を受けた場合には不適合の存否内容を自ら再調査できるようにするため、このような規定を定めます。
第4項:乙が、不適合のある本件商品を勝手に処分したりしないようにするための規定です。
第5項:引渡しの完了時を明確にしています。

(乙に有利な規定例も記載しています。)

第7条(所有権の移転)
★商品供給者(甲)としては、「本件商品の所有権は、乙が代金を完済した時点で、甲より乙に移転する。」としたほうが有利なのです。
しかし、乙が商品を顧客に販売する時点が甲に代金を完済する時点より以前となる場合は、所有権移転の問題が複雑になり実務上無理となりますので、ご注意下さい。

第8条(滅失、毀損等)
天災地変等の不可抗力で商品に滅失、毀損等が発生した場合の負担について定めています。

第9条(代金の支払、消費税負担、遅延損害金、保証金)
代金の支払、消費税負担、遅延損害金、保証金について定めています。

【代金の支払】
ここでは、毎月末日締めの翌月末日払いとしています。
その支払方法は、ここでは甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとしています。

【遅延損害金】
→下請法や消費者契約法にならえば、年利率14.6%となります。
→遅延損害金の計算方法についての解説を付記しています。

【保証金】
→保証金を定めると、商品供給者(甲)に有利となります。(不要な場合は削除して下さい。)

第10条(契約不適合責任)
★2020年施行予定の改正民法では、「瑕疵」という文言は使用されなくなり、代わりに「契約の内容に適合しないもの」との表現となります。
→よって、「瑕疵担保責任」ではなく「契約不適合責任」としています。

★商品供給者(甲)に有利とする規定と、特約店(乙)に有利とする規定のいずれかを選択できるようにしています。

第11条(標章等)
商品の販売にかかる、乙による甲の標章等の使用についての規定です。

第12条(知的財産権)

第13条(信用維持等)

第14条(損害賠償、製造物責任)
第1項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

第2項:製造物責任に関する条項です。
→ここでは甲に有利とするため、「賠償すべき損害の範囲及び額については、甲乙間で協議の上で決定する」としています。

第15条(クレーム処理)
クレーム処理に関する規定です。乙が、クレームを受付ける窓口業務を担当するものとしています。
商品供給者(甲)に有利とする規定と、特約店(乙)に有利とする規定のいずれかを選択できるようにしています。

第16条(宣伝)

第17条(定期打合会議)
販売促進のため、定期的な会合を開くことを定めた条項です。
→不要な場合は削除して下さい。
→出席者や議題について契約中で取り決めておくことも可能です。

第18条(秘密保持義務)

第19条(不可抗力)

第20条(期限の利益の喪失)

第21条(契約解除)

第22条(任意処分)
【任意処分について】
商法524条の規定により乙が受領を拒否した目的物については甲の自助売却権が認められていますが、
競売によることが要求されるため、特約により任意処分ができること等を定めた条項です。

第23条(権利義務の承継)

第24条(有効期間)

第25条(契約終了の効果)

第26条(反社会的勢力の排除)

第27条(協議)

第28条(管轄合意)
商品供給者(甲)に有利とする規定と、特約店(乙)に有利とする規定のいずれかを選択できるようにしています。
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